○久留米市公有地緑化推進規程
平成7年8月24日
久留米市規程第19号
久留米市公有地緑化推進規程(昭和55年久留米市規程第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、久留米市緑化推進条例(昭和49年久留米市条例第47号)第10条の規定に基づき、公有地の緑化推進を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公有地 市が設置し、又は管理する道路、河川、公園、住宅、学校その他の公共施設を有する土地及び普通財産のうち緑化の推進を図る必要が認められる土地をいう。
(2) 緑化 公有地内の空地に樹木、花き等を植栽し、美化及びその整備を図るとともに、既に植栽されている樹木を保護、育成することによって、当該公有地を緑化することをいう。
(3) 施設管理者 第1号に規定する公共施設を管理する者で市長部局、企業局、教育委員会事務局その他の部局の長をいう。
(平21規程14・一部改正)
(緑化指針)
第3条 市は、市の公共施設の緑が都市緑化の核となるよう留意し、良好な都市景観の形成、身近な自然的環境の確保、都市の防災機能の向上等の幅広い観点から、次に掲げる緑化指針に基づき市の施設の緑の量的及び質的拡大を図る。
(1) 道路緑化 幹線道路など植栽帯が設置可能な道路では、直線的な景観を和らげ、都市の軸線となる緑を構成するような樹冠の連続する緑量感の溢れる街路景観の確保を図る。
(2) 河川緑化 親水広場や親水デッキを設ける場合に、植栽を施し憩いの場としての機能を高める。
(3) 学校緑化 学校は、市民との関わりが深く、小学校・中学校は、各住民校区毎に配置される施設でもあり、民有地の緑化を推進する上でもモデルとして先導的効果も大きいため、緑豊かな学習環境の整備を図る。
(4) その他の施設・建物緑化 その他の文化・教育・福祉施設等の市の公共施設は多数の市民が利用する施設であり、緑溢れる都市緑化の核となるようそれぞれの施設の特色を生かした植栽を図るほか、花壇等を設置し、花による快適さの向上も配慮する。
(5) 施設の敷地境界部分は、生け垣等により積極的に緑化を図る。
(施設管理者の責務)
第4条 施設管理者は、前条の緑化指針の遵守に努め、積極的に施設の緑化を図るとともに、誠意を持って緑の保護に努めるほか、適切な維持管理にも努めなければならない。
2 施設管理者は、当該施設の緑の台帳を作成するとともに、枯死した場合又は伐採若しくは補植等を行った場合は、緑の台帳を修正しなければならない。
(協議)
第5条 施設管理者は、第2条第1号に定める公有地内の施設の新設、増改築等を計画しようとするときは、公有地の緑化を図るため、緑化推進主管課(公園緑化推進課)と事前に十分協議をしなければならない。
2 都市建設部長は、施設管理者に対して公有地緑化計画書(第1号様式)の提出を求めることができる。
3 都市建設部長は、前条の規定により公有地の緑化を推進する各施設管理者に対し技術的な指導、援助を行うものとする。
(平9規程6・平20規程18・一部改正)
(開発行為等の事前協議)
第6条 施設管理者は、市の事業、市の計画又は指導により行われる開発行為等によって土地の区画形質に変更を及ぼすおそれのあるときは、当該施工区域内における緑化に関する事項について、都市建設部長と事前に協議をしなければならない。
(平9規程6・平20規程18・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成7年9月1日から施行する。
(久留米市みどりの対策委員会規程の廃止)
2 久留米市みどりの対策委員会規程(昭和53年久留米市規程第1号)は、廃止する。
附則(平成9年4月1日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月9日規程第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規程第14号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(平9規程6・平20規程18・一部改正)