○久留米市緑化推進条例施行規則
昭和50年11月1日
久留米市規則第33号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 保存樹木等の指定(第2条―第13条)
第3章 記念植樹(第14条―第19条)
第4章 緑地協定等(第20条―第22条)
第5章 補則(第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市緑化推進条例(昭和49年久留米市条例第47号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2章 保存樹木等の指定
(準保存樹木及び準保存樹林の指定)
第3条 市長は、前条の指定に該当しない樹木又は樹林について美観風致を維持するため特に必要があると認めるときは次に定めるところにより準保存樹木又は準保存樹林として指定することができる。
(1) 準保存樹木 保存樹木としての指定基準要件のうちいずれかに該当するもの
(2) 準保存樹林 保存樹木に該当する樹林を含む樹木の集団であって保存樹林として該当しないもの
(令3規則50・一部改正)
(市民の森及び歴史の森)
第4条 市長は、前2条の規定に基づく指定のない場所について、次に掲げるところにより市民の森又は歴史の森として指定することができる。
(1) 市民の森 市民の憩いの場として及び緑化推進の活動を図るため特に必要があると認める場所
(2) 歴史の森 地域の緑のシンボルとして歴史的価値を有しており特に必要があると認める場所
(平9規則55・全改)
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項、第110条第1項又は第182条第2項の規定により指定され、又は仮指定された樹木又は樹林
(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条の規定により指定された保安林に係る樹林
(3) 景観法(平成16年法律第110号)第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木
(4) 国又は地方公共団体の所有又は管理に係る樹木又は樹林で前3号に掲げるもの以外のもの
(昭51規則25・平17規則103・一部改正)
2 市民の森の指定に当たっては、当該市民の森の所有者等と緑化推進活動を実施する団体との間で市民の森の緑化推進その他の事項について協定の締結を求めることができる。
(昭51規則25・昭56規則22・令3規則50・一部改正)
(平9規則55・令3規則50・一部改正)
(指定期間)
第7条の2 保存樹木、保存樹林、準保存樹木、準保存樹林、市民の森及び歴史の森(以下「指定樹木等」という。)の指定期間は、当該指定の日から5年間とする。ただし、所有者等から異議の申出がない限り、この期間を更新することができる。
(昭56規則22・追加、平9規則55・一部改正)
(所有者等の義務等)
第8条 所有者等は、指定樹木等に係る樹木の枯死、き損若しくは衰亡又は人命若しくは財産に対する危害の防止その他適正な保存管理に努めなければならない。
2 何人も指定樹木等が大切に保存されるよう協力しなければならない。
(昭56規則22・一部改正)
(助成措置)
第8条の2 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、指定樹木等の全部又は一部が、自然災害その他特別の理由で枯死、き損若しくは衰亡し、又は社会的な弊害が生じるおそれがあり、かつ、緊急を要すると認められる場合には、当該指定樹木等の伐採、せん定、防除その他必要な措置を講じることができるものとし、このために要する費用は、予算の範囲内において負担する。
2 市長は、第6条第2項の規定により協定を締結した緑化推進活動を実施する団体に対し、予算の範囲内において市民の森における緑化推進活動の実施に係る植栽及び保存管理に要する材料等の援助をすることができる。
(昭56規則22・追加、令3規則50・一部改正)
(枯死等の届出)
第9条 所有者等は、指定樹木等の全部若しくは一部が枯死、滅失したとき、又はこれを伐採、移植若しくは譲渡しようとするときは、指定樹木等の(枯死・滅失・伐採・移植・譲渡)届(第4号様式)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(昭56規則22・全改、令3規則50・一部改正)
(昭56規則22・追加、令3規則50・一部改正)
2 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第3条第3項の規定による申請をしようとする者は、指定樹木等指定解除申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
3 前項の規定は、準保存樹木、準保存樹林、市民の森及び歴史の森について準用する。
(昭56規則22・平9規則55・令3規則50・一部改正)
(昭51規則25・昭56規則22・令3規則50・一部改正)
(平5規則19・全改、令3規則50・一部改正)
(台帳の作成)
第13条 市長は、指定樹木等に関する調書(第8号様式)及び位置図をもって組成した台帳を作成し、保管するものとする。
(令3規則50・一部改正)
第3章 記念植樹
(記念植樹園の設置)
第14条 条例第10条第1項第3号の規定に基づく記念植樹園は、次の各号に掲げる場所に設置するものとする。
(1) 別表第4に掲げる場所
(2) 前号に掲げるもののほか、市が管理する公共施設で、適当と認められる場所
(昭53規則23・全改、令3規則50・一部改正)
(昭53規則23・全改、令3規則50・一部改正)
(昭51規則25・令3規則50・一部改正)
(所有権の帰属)
第17条 記念植樹された樹木及びその付属物は、市の所有に帰する。
(台帳の作成)
第18条 市長は、記念植樹者の氏名、記念植樹年月日及び記念植樹の名称等を記載した調書(第11号様式)をもって台帳を作成し、保管するものとする。
(令3規則50・一部改正)
(樹木の適正管理等)
第19条 市長は、記念植樹された樹木の育成について必要な措置を講じ、その適正管理に努めるものとする。
2 何人も記念植樹された樹木及びその付属物を除去し、又は損傷してはならない。ただし、市長が樹木の適正管理その他特に必要があると認めた場合はこの限りでない。
第4章 緑地協定等
(平17規則103・改称)
(昭52規則44・昭53規則23・一部改正)
(緑地協定)
第21条 市長は、工場等の緑地化を推進するため、次の各号に掲げる事項を指導目標として工場等との緑地協定の締結に努めるものとする。この場合において、市長が別に工場等と環境保全に関する協定を締結するものについては、当該環境保全に関する協定に含めて行うことができる。
(1) 市街化区域にある工場等は、その敷地面積の20パーセント以上を緑地化すること。
(2) 前号に掲げる区域以外の区域にある工場等は、その敷地面積の30パーセント以上を緑地化すること。
(3) 敷地の外周を生け垣とすること。
(昭53規則23・平17規則103・平20規則29・一部改正)
第22条 工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条第1項に定める特定工場については、同法の規定を遵守したものとする。
第5章 補則
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、昭和50年11月1日から施行する。
附則(昭和51年9月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年11月1日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に住宅団地造成工事に着手している事業者で、改正後の久留米市緑化推進条例施行規則第20条第1項の基準に該当することとなるものについては、緑化推進のための協議があつたものとみなす。
附則(昭和53年5月8日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の久留米市緑化推進条例施行規則(以下「規則」という。)の規定により、記念植樹の申請がなされているものについては、改正後の規則の規定による申請があつたものとみなす。
附則(昭和56年4月1日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に久留米市緑化推進条例施行規則(以下「規則」という。)の規定により、指定樹木等の指定の解除又は記念植樹の申請がなされたものについては、改正後の規則の相当規定により、解除又は申請があつたものとみなす。
附則(平成5年3月31規則第19号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年8月22日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第15号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第103号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第29号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1
保存樹木等指定基準表
区分 | 指定基準要件 |
保存樹木 | (1) 樹木が健全であること。 (2) 樹容が美観上特に優れていること。 (3) 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上であること、又は高さが15メートル以上であること。 |
保存樹林 | (1) 集団を形成する樹木のそれぞれが健全であること。 (2) 集団としての樹容が美観上優れていること。 (3) 集団を形成する土地の面積が、500平方メートル以上であること。 |
別表第2
(昭56規則22・追加、平9規則55・一部改正)
指定樹木等に係る奨励金年間交付額(基準年額)
保存樹木 | 保存樹林、市民の森又は歴史の森 | |
本数 | 金額 | 金額 |
1本 | 3,000円 | 基本額(1指定地域につき)10,000円 ただし、保存樹林、市民の森又は歴史の森の区画地に保存樹木の指定要件を備えている樹木がありこれを保存樹木として左欄を適用した額が基本額を超えるときは、同欄を適用した額とする。 |
2 | 6,000 | |
3 | 9,000 | |
4本以上10本まで | 10,000 | |
11本以上20本まで | 20,000 | |
21本以上 | 30,000 |
注1 保存樹木の本数は、一定区画地にあり、かつ、同一所有者等の有する樹木の本数をさす。
注2 準保存樹木及び準保存樹林の場合は、それぞれ保存樹木及び保存樹林の交付額に準ずる。
注3 指定樹木等を年度の中途において指定した場合の奨励金交付額は、当該年度に限り下表を適用する。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
区分 | 奨励金交付額 |
1期(4月から7月までの間に指定したもの) | 基準年額の全額 |
2期(8月から11月までの間に指定したもの) | 基準年額の3分の2 |
3期(12月から翌年3月までの間に指定したもの) | 基準年額の3分の1 |
別表第3(第12条関係)
(平5規則19・全改、令3規則50・一部改正)
指定樹木等を解除した場合の奨励金交付額
区分 | 解除する事由の生じた時期 | 交付額 |
1期(4月から7月までの間に指定があった場合) | 1期の期間内 | 0 |
2期〃 | 3分の1 | |
3期〃 | 3分の2 | |
2期(8月から11月までの間に指定があった場合) | 2期〃 | 0 |
3期〃 | 2分の1 | |
3期(12月から翌年3月までの間に指定があった場合) | 3期〃 | 0 |
別表第4(第14条関係)
(平5規則19・全改)
記念植樹園設置場所
区分 | 所在地 | 面積(m2) |
1 | 合川町百年公園内 | 5,000 |
2 | 長門石1丁目北川原公園内 | 10,000 |
(昭51規則25・平17規則103・令3規則50・一部改正)
(平17規則103・一部改正)
(平17規則103・令3規則50・一部改正)
(昭56規則22・平17規則103・令3規則50・一部改正)
(昭56規則22・平17規則103・令3規則50・一部改正)
(平9規則55・追加、平17規則103・令3規則50・一部改正)
(昭56規則22・全改、平11規則15・平17規則103・令3規則50・一部改正)
(昭56規則22・全改、平17規則103・令3規則50・一部改正)
(昭51規則25・平17規則103・一部改正)
(昭56規則22・平11規則15・平17規則103・令3規則50・一部改正)
(昭51規則25・平17規則103・一部改正)
(昭53規則23・全改、昭56規則22・平11規則15・平17規則103・令3規則50・一部改正)
(昭53規則23・全改、平17規則103・令3規則50・一部改正)
(昭53規則23・平17規則103・一部改正)