○久留米市緑化推進条例施行規則

昭和50年11月1日

久留米市規則第33号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 保存樹木等の指定(第2条―第13条)

第3章 記念植樹(第14条―第19条)

第4章 緑地協定等(第20条―第22条)

第5章 補則(第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市緑化推進条例(昭和49年久留米市条例第47号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2章 保存樹木等の指定

(保存樹木等の指定基準)

第2条 条例第8条に規定する保存樹木等の指定は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域内において、別表第1に掲げる区分に従い、それぞれ当該指定基準要件を備えているものについて行うことができる。

(準保存樹木及び準保存樹林の指定)

第3条 市長は、前条の指定に該当しない樹木又は樹林について美観風致を維持するため特に必要があると認めるときは次に定めるところにより準保存樹木又は準保存樹林として指定することができる。

(1) 準保存樹木 保存樹木としての指定基準要件のうちいずれかに該当するもの

(2) 準保存樹林 保存樹木に該当する樹林を含む樹木の集団であって保存樹林として該当しないもの

(令3規則50・一部改正)

(市民の森及び歴史の森)

第4条 市長は、前2条の規定に基づく指定のない場所について、次に掲げるところにより市民の森又は歴史の森として指定することができる。

(1) 市民の森 市民の憩いの場として及び緑化推進の活動を図るため特に必要があると認める場所

(2) 歴史の森 地域の緑のシンボルとして歴史的価値を有しており特に必要があると認める場所

(平9規則55・全改)

(適用の除外)

第5条 前3条の規定は、次の各号に掲げる樹木及び樹林については適用しない。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項、第110条第1項又は第182条第2項の規定により指定され、又は仮指定された樹木又は樹林

(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条の規定により指定された保安林に係る樹林

(3) 景観法(平成16年法律第110号)第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

(4) 国又は地方公共団体の所有又は管理に係る樹木又は樹林で前3号に掲げるもの以外のもの

(昭51規則25・平17規則103・一部改正)

(所有者等の承諾及び協定)

第6条 市長は、第2条から第4条までの規定による指定をしようとするときは、あらかじめ指定承諾書(第1号様式)により、当該土地及び樹木の所有者、占有者及び管理者(以下「所有者等」という。)の承諾を得なければならない。

2 市民の森の指定に当たっては、当該市民の森の所有者等と緑化推進活動を実施する団体との間で市民の森の緑化推進その他の事項について協定の締結を求めることができる。

(昭51規則25・昭56規則22・令3規則50・一部改正)

(指定の通知及び標識の設置)

第7条 市長は、前条の規定により所有者等の承諾を得たときは、速やかに当該所有者等(当該所有者等が2人以上あるときは、協議により定めた代表者。以下第10条から第12条までにおいて同じ。)に指定書(第2号様式)を交付するとともに、公衆の見やすい場所に指定の旨を示す標識(第3号様式第3号様式の2第3号様式の3又は第3号様式の4)を設置するものとする。

(平9規則55・令3規則50・一部改正)

(指定期間)

第7条の2 保存樹木、保存樹林、準保存樹木、準保存樹林、市民の森及び歴史の森(以下「指定樹木等」という。)の指定期間は、当該指定の日から5年間とする。ただし、所有者等から異議の申出がない限り、この期間を更新することができる。

(昭56規則22・追加、平9規則55・一部改正)

(所有者等の義務等)

第8条 所有者等は、指定樹木等に係る樹木の枯死、き損若しくは衰亡又は人命若しくは財産に対する危害の防止その他適正な保存管理に努めなければならない。

2 何人も指定樹木等が大切に保存されるよう協力しなければならない。

(昭56規則22・一部改正)

(助成措置)

第8条の2 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、指定樹木等の全部又は一部が、自然災害その他特別の理由で枯死、き損若しくは衰亡し、又は社会的な弊害が生じるおそれがあり、かつ、緊急を要すると認められる場合には、当該指定樹木等の伐採、せん定、防除その他必要な措置を講じることができるものとし、このために要する費用は、予算の範囲内において負担する。

2 市長は、第6条第2項の規定により協定を締結した緑化推進活動を実施する団体に対し、予算の範囲内において市民の森における緑化推進活動の実施に係る植栽及び保存管理に要する材料等の援助をすることができる。

(昭56規則22・追加、令3規則50・一部改正)

(枯死等の届出)

第9条 所有者等は、指定樹木等の全部若しくは一部が枯死、滅失したとき、又はこれを伐採、移植若しくは譲渡しようとするときは、指定樹木等の(枯死・滅失・伐採・移植・譲渡)(第4号様式)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(昭56規則22・全改、令3規則50・一部改正)

(所有者等の変更届及び権利義務の承継)

第9条の2 指定樹木等の所有者等又は第6条第2項の規定により協定を締結した緑化推進活動を実施する団体の代表者が変更したときは、新たに所有者等又は代表者になった者は、指定樹木等の所有者等・緑化推進活動を実施する団体の代表者変更届(第5号様式)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、新たに所有者等又は代表者になった者は、条例又はこの規則に基づく指定樹木等に関する従前の権利義務を承継する。

(昭56規則22・追加、令3規則50・一部改正)

(指定の解除)

第10条 市長は、指定樹木等が第5条各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は第9条に規定する事由により指定要件が消滅したとき若しくは公益上その他特に必要があると認められるときは、遅滞なくその指定を解除し、所有者等に対し指定樹木等指定解除通知書(第6号様式)により通知するとともに標識の除去を行う。

2 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第3条第3項の規定による申請をしようとする者は、指定樹木等指定解除申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定は、準保存樹木、準保存樹林、市民の森及び歴史の森について準用する。

4 市長は、前2項の規定による申請が正当なものであると認めたときは、第1項の規定の例により指定の解除を行うものとする。

(昭56規則22・平9規則55・令3規則50・一部改正)

(奨励金の交付)

第11条 市長は、指定樹木等の所有者等(市民の森にあっては、第6条第2項の規定により協定を締結した緑化推進活動を実施する団体)に対し、予算の範囲内で別表第2の区分により奨励金を交付するものとする。

(昭51規則25・昭56規則22・令3規則50・一部改正)

(奨励金の減額交付)

第12条 市長は、第10条の規定により年度の中途において指定樹木等を解除したときは、別表第3に定めるところにより、奨励金を減額して交付するものとする。ただし、当該指定樹木等の解除が天災又は市長が特に認める事情による場合は、この限りでない。

(平5規則19・全改、令3規則50・一部改正)

(台帳の作成)

第13条 市長は、指定樹木等に関する調書(第8号様式)及び位置図をもって組成した台帳を作成し、保管するものとする。

(令3規則50・一部改正)

第3章 記念植樹

(記念植樹園の設置)

第14条 条例第10条第1項第3号の規定に基づく記念植樹園は、次の各号に掲げる場所に設置するものとする。

(1) 別表第4に掲げる場所

(2) 前号に掲げるもののほか、市が管理する公共施設で、適当と認められる場所

(昭53規則23・全改、令3規則50・一部改正)

(記念植樹の申請)

第15条 前条の記念植樹園に記念を目的とする植樹(以下「記念植樹」という。)をしようとする者(以下「記念植樹者」という。)は、市長が別に指定する緑化推進団体(以下「緑化団体」という。)を通じて記念植樹を行うものとする。この場合において緑化団体は、記念植樹申請書(第9号様式)を記念植樹者に代わって市長に提出しなければならない。

(昭53規則23・全改、令3規則50・一部改正)

(記念植樹の通知)

第16条 市長は、前条の申請書の内容を審査のうえ適当と認めたときは、記念植樹通知書(第10号様式)により、速やかに記念植樹者又は緑化団体に通知するものとする。

(昭51規則25・令3規則50・一部改正)

(所有権の帰属)

第17条 記念植樹された樹木及びその付属物は、市の所有に帰する。

(台帳の作成)

第18条 市長は、記念植樹者の氏名、記念植樹年月日及び記念植樹の名称等を記載した調書(第11号様式)をもって台帳を作成し、保管するものとする。

(令3規則50・一部改正)

(樹木の適正管理等)

第19条 市長は、記念植樹された樹木の育成について必要な措置を講じ、その適正管理に努めるものとする。

2 何人も記念植樹された樹木及びその付属物を除去し、又は損傷してはならない。ただし、市長が樹木の適正管理その他特に必要があると認めた場合はこの限りでない。

第4章 緑地協定等

(平17規則103・改称)

(緑地化の推進)

第20条 市長は、条例第12条に規定する工場又は事業所等(以下「工場等」という。)の事業者(次条及び第22条の工場等の事業者を除く。)に対し、緑地化推進意識の高揚を図るとともに当該工場等の敷地面積の20パーセント以上を緑地化の目標面積として確保するよう指導を行うものとする。

(昭52規則44・昭53規則23・一部改正)

(緑地協定)

第21条 市長は、工場等の緑地化を推進するため、次の各号に掲げる事項を指導目標として工場等との緑地協定の締結に努めるものとする。この場合において、市長が別に工場等と環境保全に関する協定を締結するものについては、当該環境保全に関する協定に含めて行うことができる。

(1) 市街化区域にある工場等は、その敷地面積の20パーセント以上を緑地化すること。

(2) 前号に掲げる区域以外の区域にある工場等は、その敷地面積の30パーセント以上を緑地化すること。

(3) 敷地の外周を生け垣とすること。

2 前条及び前項に規定する緑地化の面積は、植樹予定地として区画されている土地の面積及び生け垣用地面積の合計に樹冠の面積を勘案したものとする。

3 市長は、前条及び第1項の工場等が緑地化を図る場合には、必要に応じ樹種の選定及び植込み等について助言指導を行うものとする。

(昭53規則23・平17規則103・平20規則29・一部改正)

第22条 工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条第1項に定める特定工場については、同法の規定を遵守したものとする。

第5章 補則

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和50年11月1日から施行する。

(昭和51年9月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年11月1日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に住宅団地造成工事に着手している事業者で、改正後の久留米市緑化推進条例施行規則第20条第1項の基準に該当することとなるものについては、緑化推進のための協議があつたものとみなす。

(昭和53年5月8日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の久留米市緑化推進条例施行規則(以下「規則」という。)の規定により、記念植樹の申請がなされているものについては、改正後の規則の規定による申請があつたものとみなす。

(昭和56年4月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に久留米市緑化推進条例施行規則(以下「規則」という。)の規定により、指定樹木等の指定の解除又は記念植樹の申請がなされたものについては、改正後の規則の相当規定により、解除又は申請があつたものとみなす。

(平成5年3月31規則第19号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年8月22日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第15号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第103号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第29号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1

保存樹木等指定基準表

区分

指定基準要件

保存樹木

(1) 樹木が健全であること。

(2) 樹容が美観上特に優れていること。

(3) 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上であること、又は高さが15メートル以上であること。

保存樹林

(1) 集団を形成する樹木のそれぞれが健全であること。

(2) 集団としての樹容が美観上優れていること。

(3) 集団を形成する土地の面積が、500平方メートル以上であること。

別表第2

(昭56規則22・追加、平9規則55・一部改正)

指定樹木等に係る奨励金年間交付額(基準年額)

保存樹木

保存樹林、市民の森又は歴史の森

本数

金額

金額

1本

3,000円

基本額(1指定地域につき)10,000円

ただし、保存樹林、市民の森又は歴史の森の区画地に保存樹木の指定要件を備えている樹木がありこれを保存樹木として左欄を適用した額が基本額を超えるときは、同欄を適用した額とする。

2

6,000

3

9,000

4本以上10本まで

10,000

11本以上20本まで

20,000

21本以上

30,000

注1 保存樹木の本数は、一定区画地にあり、かつ、同一所有者等の有する樹木の本数をさす。

注2 準保存樹木及び準保存樹林の場合は、それぞれ保存樹木及び保存樹林の交付額に準ずる。

注3 指定樹木等を年度の中途において指定した場合の奨励金交付額は、当該年度に限り下表を適用する。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

区分

奨励金交付額

1期(4月から7月までの間に指定したもの)

基準年額の全額

2期(8月から11月までの間に指定したもの)

基準年額の3分の2

3期(12月から翌年3月までの間に指定したもの)

基準年額の3分の1

別表第3(第12条関係)

(平5規則19・全改、令3規則50・一部改正)

指定樹木等を解除した場合の奨励金交付額

区分

解除する事由の生じた時期

交付額

1期(4月から7月までの間に指定があった場合)

1期の期間内

0

2期〃

3分の1

3期〃

3分の2

2期(8月から11月までの間に指定があった場合)

2期〃

0

3期〃

2分の1

3期(12月から翌年3月までの間に指定があった場合)

3期〃

0

別表第4(第14条関係)

(平5規則19・全改)

記念植樹園設置場所

区分

所在地

面積(m2)

1

合川町百年公園内

5,000

2

長門石1丁目北川原公園内

10,000

(昭51規則25・平17規則103・令3規則50・一部改正)

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(平17規則103・一部改正)

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(平17規則103・令3規則50・一部改正)

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(昭56規則22・平17規則103・令3規則50・一部改正)

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(昭56規則22・平17規則103・令3規則50・一部改正)

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(平9規則55・追加、平17規則103・令3規則50・一部改正)

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(昭56規則22・全改、平11規則15・平17規則103・令3規則50・一部改正)

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(昭56規則22・全改、平17規則103・令3規則50・一部改正)

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(昭51規則25・平17規則103・一部改正)

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(昭56規則22・平11規則15・平17規則103・令3規則50・一部改正)

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(昭51規則25・平17規則103・一部改正)

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(昭53規則23・全改、昭56規則22・平11規則15・平17規則103・令3規則50・一部改正)

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(昭53規則23・全改、平17規則103・令3規則50・一部改正)

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(昭53規則23・平17規則103・一部改正)

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久留米市緑化推進条例施行規則

昭和50年11月1日 規則第33号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第8類 衛生・環境対策/第4章 環境対策
沿革情報
昭和50年11月1日 規則第33号
昭和51年9月1日 規則第25号
昭和52年11月1日 規則第44号
昭和53年5月8日 規則第23号
昭和56年4月1日 規則第22号
平成5年3月31日 規則第19号
平成9年8月22日 規則第55号
平成11年3月31日 規則第15号
平成17年3月31日 規則第103号
平成20年3月26日 規則第29号
令和3年11月30日 規則第50号