○久留米市斎場条例施行規則

昭和61年1月29日

久留米市規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市斎場条例(昭和39年久留米市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(平17規則150・一部改正)

(休場日)

第2条 久留米市斎場(以下「斎場」という。)の休場日は、1月1日とする。ただし、市長が斎場の管理運営上特に必要があると認めるときは、休場日を変更し、又は臨時に休場日を定めることができる。

(平17規則150・平22規則13・一部改正)

(火葬時間)

第3条 火葬時間は、午前9時30分から午後5時30分までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(平17規則150・一部改正)

(使用許可の申請)

第4条 条例第3条の規定により斎場の使用許可を受けようとする者は、斎場使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用許可)

第5条 市長は、斎場の使用を許可したときは、斎場使用許可書(第2号様式)を交付する。

(減免)

第6条 条例第6条に規定する使用料の減免は次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 死亡者が本市住民であつて、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属するとき。

(2) 前号のほか、市長が特別の事情があると認めるとき。

(使用者の守るべき事項)

第7条 斎場を使用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 棺内に危険物又は燃えにくい物を入れないこと。

(2) 所定の場所以外の場所へ立ち入らないこと。

(3) 施設及び機械器具を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(4) その他職員の指示に従うこと。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和61年2月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第15号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日規則第89号)

この規則は、平成17年2月5日から施行する。

(平成17年4月28日規則第150号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成20年3月11日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第61号の3)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平17規則89・全改、平20規則13・平26規則61の3・一部改正)

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(平17規則89・全改、平20規則13・平26規則61の3・一部改正)

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久留米市斎場条例施行規則

昭和61年1月29日 規則第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 衛生・環境対策/第3章 斎場その他
沿革情報
昭和61年1月29日 規則第3号
平成11年3月31日 規則第15号
平成17年2月4日 規則第89号
平成17年4月28日 規則第150号
平成20年3月11日 規則第13号
平成22年3月19日 規則第13号
平成26年3月31日 規則第61号の3