○久留米市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年4月1日

久留米市条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市内の廃棄物の処理及び清掃について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平16条例140・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物 法第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(2) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。

(3) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じる廃棄物(指定再資源化製品を除く。)をいう。

(4) 粗大ごみ 市長の指定する袋(以下「指定袋」という。)に収納して収集、処理することが困難な大きさ又は重量のある家庭系廃棄物及び事業系一般廃棄物をいう。

(5) 指定再資源化製品 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第12項に規定する指定再資源化製品をいう。

(6) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じる一般廃棄物(指定再資源化製品を除く。)をいう。

(7) 特別管理一般廃棄物 法第2条第3項に規定する一般廃棄物をいう。

(8) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。

(9) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(平4条例26・平15条例29・平22条例46・一部改正)

(市民の責務)

第3条 法第6条第1項の区域(以下「処理区域」という。)内の土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物内の一般廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により一般廃棄物の再生利用を図るとともに、その生じた廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができるときは、自ら処分するように努めなければならない。

2 自ら処分しない家庭系廃棄物(粗大ごみを除く。)については、市長が定める方法により、あらかじめ届け出た場所(以下「集積所」という。)に排出しなければならない。

3 自ら処分しない家庭系廃棄物(粗大ごみに限る。)については、あらかじめ市に申込みをした上で、市長が指定する場所に排出しなければならない。

4 家庭系廃棄物を前2項に定めるところにより排出することが困難であるときは、前2項の規定にかかわらず、自ら市のごみ処理施設に搬入する方法、市に特別に申込みをする方法(以下「特別申込み」という。)又は法第7条第1項の規定による許可を受けた者(以下「許可業者」という。)に委託する方法により、排出することができる。

5 第2項に定める排出方法又は自ら市のごみ処理施設に搬入する方法により燃やせるごみ及び燃やせないごみを排出しようとするときは、家庭用の指定袋に収納しなければならない。ただし、田主丸地域においては、市長が規則で定める品目については、この限りでない。

6 集積所を利用する者は、市長が定める分別方法により排出するとともに、集積所及びその周辺を常に清潔に保つように努めなければならない。

7 処理区域内の土地又は建物の占有者が備える便所等は、一般廃棄物(し尿)の収集に適当な構造のものでなければならない。

8 便所等は、常に生活環境の保全上支障のない方法で維持管理しなければならない。

9 市長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に支障があると認めるとき又は生活環境の保全上適当でないと認めるときは、その改善を指示することができる。

(平4条例26・全改、平8条例13・平9条例26・平15条例29・平27条例49・令3条例33・一部改正)

(資源物の収集又は運搬の禁止等)

第3条の2 市及び規則で定める者以外の者は、第3条第2項の規定により設置された集積所に排出された家庭系廃棄物のうち、再利用の対象となるものとして市長が規則で定めるもの(以下「資源物」という。)を収集し、又は運搬してはならない。

2 市は、市及び規則で定める者以外の者が前項の規定に違反して資源物を収集し、又は運搬することがないよう必要な措置を講ずるものとする。

3 市民は、第1項の規定に違反する資源物の収集又は運搬を防止するために市が実施する措置に協力するとともに、市及び規則で定める者以外の者による資源物の収集又は運搬を発見したときは、その旨を市に通報するよう努めるものとする。

4 市長は、市及び規則で定める者以外の者が第1項の規定に違反して資源物を収集し、又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。

(平22条例46・追加)

(一般廃棄物処理の申出等)

第4条 一般廃棄物を自ら市のごみ処理施設に搬入しようとする者は、市長にその旨を申し出て、その指示に従わなければならない。

2 市長は、前項に規定する申出がないとき、又は市長の指示に従わないときは、その受入を拒否することができる。

(平15条例29・全改)

(事業者が排出する事業系一般廃棄物の自己処理)

第5条 処理区域内の事業者は、その土地又は建物内の事業系一般廃棄物を自ら適正に処理するものとし、その処理の基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条の規定に準ずるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次条の規定により規則で定める範囲の量を排出する事業者以外のものが燃やせるごみを排出するときは、第3条第2項に定める方法により排出することができる。この場合において、第3条第5項の規定を準用する。

3 事業者は、自ら処分しない事業系一般廃棄物のうち燃やせるごみ、資源物(空カン、空ビン及びペットボトルに限る。次項において同じ。)、粗大ごみ(燃やせるものに限る。次項において同じ。)及び市長が別に定める燃やせないごみについては、市のごみ処理施設に搬入することができる。

4 市のごみ処理施設に搬入できる前項に定める事業系一般廃棄物のうち燃やせるごみ、資源物及び粗大ごみについては、許可業者に委託することにより市のごみ処理施設に搬入することができる。

5 事業者が燃やせるごみを市のごみ処理施設に搬入するときは、事業所用の指定袋に収納しなければならない。

(平8条例13・平15条例29・平27条例49・令3条例33・一部改正)

(多量の一般廃棄物及び特殊な一般廃棄物の処理)

第6条 法第6条の2第5項の規定により市長が当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成並びに運搬すべき場所及び方法を指示することができる多量の一般廃棄物の種類は次のとおりとし、範囲については規則で定める。

(1) ごみ及び燃えがら

(2) 粗大ごみ

2 特別管理一般廃棄物、有毒性のもの、危険性を有するもの又は著しく悪臭を発するものその他市の行う廃棄物の収集、運搬及び処分に支障を及ぼすおそれのある特殊な一般廃棄物(し尿及び犬、猫等の死体を除く。)については、市長が指示した場所及び方法によらなければならない。

3 前2項に規定する廃棄物を廃棄しようとする者は、あらかじめ焼却、破砕又は圧縮等の事前処理に努めなければならない。

(平4条例26・平8条例13・平15条例29・平16条例140・令5条例32・一部改正)

(一般廃棄物の処理計画)

第7条 市が定める一般廃棄物の処理計画は、毎年度当初に告示する。

2 前項の計画に大きな変更を生じた場合には、その都度告示する。

(平16条例140・一部改正)

(一般廃棄物処理の届出)

第8条 占有者は、新たに土地若しくは建物の占有又は管理を始めたとき、又は一般廃棄物の収集業務上市長が必要と認めるときは、一般廃棄物の処理に関し必要な事項を市長に届け出なければならない。

(平16条例140・一部改正)

(犬、猫等の死体処理の届出)

第9条 占有者は、その土地又は建物内の犬、猫等の死体を自ら処理することが困難なときは、市長に届け出なければならない。

(平16条例140・令5条例32・一部改正)

第10条及び第11条 削除

(平19条例33)

(一般廃棄物処理手数料)

第12条 市長は、指定袋による一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 家庭用の指定袋に収納して排出された家庭系廃棄物(第5条第2項の規定により排出された事業系一般廃棄物を含む。)の収集、運搬及び処分手数料

 大型 一袋につき35円(消費税等額を含む。)

 小型 一袋につき20円(消費税等額を含む。)

 特小型 一袋につき8円(消費税等額を含む。)

(2) 事業所用の指定袋に収納して排出された事業系一般廃棄物の処分手数料

 大型 一袋につき90円(消費税等額を含む。)

 小型 一袋につき60円(消費税等額を含む。)

(平4条例26・追加、平8条例13・平9条例5・平12条例8・平12条例28・平13条例12・平15条例29・平21条例29・平27条例49・令3条例33・令5条例32・一部改正)

第12条の2 市長は、事業系一般廃棄物が市のごみ処理施設に搬入されるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の手数料(消費税等額を含む。)を徴収する。

(1) 空カン、空ビン又はペットボトル 10キログラムまでごとに40円

(2) 粗大ごみ(燃やせるものに限る。) 10キログラムまでごとに150円

(3) 燃やせないごみ 10キログラムまでごとに150円

(令3条例33・全改)

第13条 市長は、家庭系廃棄物が排出者により又は許可業者への委託により市のごみ処理施設に搬入されるとき(家庭用の指定袋に収納して搬入されるとき及び犬、猫等の死体が搬入されるときを除く。)は、10キログラムまでごとに50円(消費税等額を含む。)の手数料を徴収する。

(令3条例33・全改、令5条例32・一部改正)

第14条 市長は、粗大ごみ(第3条第3項の規定により排出するものに限る。次項において同じ。)の収集、運搬及び処分に関し、重量、形状、処理の困難性等を勘案し、1,270円(消費税等額を含む。)以内で規則で定める手数料を徴収する。

2 粗大ごみを第3条第3項の市長が指定する場所まで持ち出すことが困難であると認められる者が、粗大ごみを当該場所まで運搬することを市長に求める場合にあっては、前項の手数料の額に630円(消費税等額を含む。)の額を加算する。

(平8条例13・追加、平9条例5・平26条例19・平27条例49・令元条例5・令3条例33・一部改正)

第15条 特別申込みにより市が行う一般廃棄物(第5条に規定するものを除く。第17条において同じ。)の収集、運搬及び処分については、その都度次の各号に定める手数料を徴収する。

(1) 粗大ごみその他の一般廃棄物処理手数料

車両(2トン積) 1台につき 8,530円(消費税等額を含む。)

(2) 犬、猫等死体処理手数料

1体につき 530円(消費税等額を含む。)

(3) し尿処理手数料 18リットルまでごとに225円(消費税等相当額を含む。)とする。

(昭48条例37・昭50条例18・昭51条例16・昭52条例9・昭53条例15・昭55条例9・昭57条例7・昭60条例12・平元条例5・平3条例8・平3条例51・一部改正、平4条例26・旧第12条繰下・一部改正、平7条例23・一部改正、平8条例13・旧第13条繰下・一部改正、平9条例5・平16条例140・平18条例44・平26条例19・平27条例49・令元条例5・令5条例32・一部改正)

(手数料の減免)

第16条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき第12条の2(第2号に係るものに限る。)から前条までの手数料を減免することができる。

(昭53条例15・一部改正、平4条例26・旧第13条繰下・一部改正、平8条例13・旧第14条繰下・一部改正、平15条例29・平27条例49・令3条例33・一部改正)

(市が行う産業廃棄物等の処理)

第17条 法第3条第1項に規定する廃棄物で市長が特に認めたものについては、一般廃棄物の処理とあわせてその処理を行うことができる。

(昭53条例15・一部改正、平4条例26・旧第14条繰下、平8条例13・旧第15条繰下)

第18条 削除

(平15条例29)

(廃棄物減量等推進員の設置)

第19条 法第5条の8の規定に基づき、一般廃棄物の減量のための施策を推進するため、本市に廃棄物減量等推進員を置く。

2 廃棄物減量等推進員は、市民の中から市長が委嘱する。

(平9条例26・追加、平15条例29・一部改正)

(市が設置する一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者の資格)

第20条 法第21条第3項に規定する市の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。次号において同じ。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。次号において同じ。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(平24条例68・追加、平31条例15・一部改正)

(久留米市行政手続条例の適用除外)

第21条 第3条の2第4項の規定による命令については、久留米市行政手続条例(平成8年久留米市条例第24号)第3章の規定は、適用しない。

(平22条例46・追加、平24条例68・旧第20条繰下)

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平4条例26・旧第16条繰下、平8条例13・旧第17条繰下、平9条例26・旧第19条繰下、平22条例46・旧第20条繰下、平24条例68・旧第21条繰下)

(罰則)

第23条 第3条の2第4項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

(平22条例46・追加、平24条例68・旧第22条繰下)

(両罰規定)

第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

(平22条例46・追加、平24条例68・旧第23条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(久留米市清掃条例の廃止)

2 久留米市清掃条例(昭和41年久留米市条例第10号)は、廃止する。

(廃止前の条例の規定に基づいて徴収すべき手数料等に関する経過措置)

3 前項の規定による廃止前の久留米市清掃条例の規定に基づいて徴収すべきであった手数料等については、なお従前の例による。

(平19条例33・旧第4項繰上・一部改正)

(田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入に伴う経過措置)

4 田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、田主丸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年田主丸町条例第20号。以下「田主丸町条例」という。)、北野町廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成9年北野町条例第29号。以下「北野町条例」という。)、城島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年城島町条例第12号)又は三潴町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年三潴町条例第24号)の規定によりなされた申請、処分その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた申請、処分その他の行為とみなす。

(平16条例71・追加、平19条例33・旧第5項繰上・一部改正、平27条例49・一部改正)

5 編入日から当分の間、編入前の田主丸町の区域における一般廃棄物(家庭系廃棄物(燃やせるごみ及び粗大ごみに限る。)であって市が収集し、及び運搬するものを除く。)の排出方法については、この条例の規定にかかわらず、なお田主丸町条例の例による。

(平16条例71・追加、平19条例31・一部改正、平19条例33・旧第7項繰上・一部改正、平27条例49・令4条例34・一部改正)

6 編入日から当分の間、編入前の田主丸町の区域における一般廃棄物の処理手数料(家庭用の指定袋により排出される燃やせるごみの処理手数料並びに市が収集し、及び運搬する粗大ごみの処理手数料を除く。)については、この条例の規定にかかわらず、田主丸町条例の例によるものとする。

(平27条例49・全改、令4条例34・一部改正)

(昭和48年10月11条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月10日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和52年5月1日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第15号)

この条例は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和55年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和57年3月29日条例第7号)

この条例は、昭和57年5月1日から施行する。

(昭和58年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第12号)

この条例は、昭和60年5月1日から施行する。ただし、第10条第1項及び第11条第1号の改正規定は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第31号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日条例第8号)

この条例は、平成3年5月1日から施行する。

(平成3年12月26日条例第51号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年10月9日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の次に1条を加える改正規定は平成5年3月1日から、第3条の改正規定中第2項の規定は同年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日条例第23号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年6月21日条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第12条各号の改正規定中第2号の規定は、同年2月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第26号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第19条を第20条とし、第18条の次に1条を加える改正規定 公布の日

(2) 第3条及び第4条の改正規定 平成10年4月1日

(平成10年3月31日条例第13号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月26日条例第28号)

この条例は、平成12年9月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第12号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成15年9月29日条例第29号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第10条の改正規定 平成15年12月1日

(2) 第13条の改正規定 平成16年1月1日

(平成16年12月28日条例第71号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成16年12月28日条例第140号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成18年12月21日条例第44号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、編入前の田主丸町、城島町及び三潴町の区域において、改正前の附則第8項の規定による手数料を既に納付している指定袋があるときは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成20年6月30日までの間、当該指定袋を用いて家庭系廃棄物(燃やせるごみに限る。)を集積所に排出することができる。この場合において、当該指定袋に係る一般廃棄物の処理手数料については、この条例による改正後の久留米市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「新条例」という。)第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新条例第12条第1項の規定による一般廃棄物の処理手数料の徴収その他の新条例を施行するために必要な準備行為は、施行日前に行うことができる。

(平成19年12月20日条例第33号附則第2項)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月24日条例第29号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月17日条例第46号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年12月14日条例第68号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月24日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第12条の規定による一般廃棄物の処理手数料の徴収その他のこの条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても、これを行うことができる。

(平成31年3月27日条例第15号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年12月22日条例第33号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第34号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月4日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、令和6年7月1日から施行する。

久留米市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年4月1日 条例第13号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第8類 衛生・環境対策/第2章
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第13号
昭和48年10月11日 条例第37号
昭和50年4月10日 条例第18号
昭和51年4月20日 条例第16号
昭和52年4月1日 条例第9号
昭和53年3月30日 条例第15号
昭和55年4月1日 条例第9号
昭和57年3月29日 条例第7号
昭和58年3月30日 条例第5号
昭和60年3月30日 条例第12号
平成元年3月31日 条例第5号
平成2年12月26日 条例第31号
平成3年3月29日 条例第8号
平成3年12月26日 条例第51号
平成4年10月9日 条例第26号
平成7年12月25日 条例第23号
平成8年6月21日 条例第13号
平成9年3月28日 条例第5号
平成9年12月24日 条例第26号
平成10年3月31日 条例第13号
平成12年3月28日 条例第8号
平成12年6月26日 条例第28号
平成13年3月29日 条例第12号
平成15年9月29日 条例第29号
平成16年12月28日 条例第71号
平成16年12月28日 条例第140号
平成18年12月21日 条例第44号
平成19年9月25日 条例第31号
平成19年12月20日 条例第33号
平成21年9月24日 条例第29号
平成22年12月17日 条例第46号
平成24年12月14日 条例第68号
平成26年3月27日 条例第19号
平成27年9月24日 条例第49号
平成31年3月27日 条例第15号
令和元年9月25日 条例第5号
令和3年12月22日 条例第33号
令和4年12月22日 条例第34号
令和5年10月4日 条例第32号