○久留米市飼い犬管理条例
昭和50年10月3日
久留米市条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)その他法令に定めがあるもののほか、飼い犬の管理等について定めることにより飼い犬が人、家畜その他(以下「人畜等」という。)に危害を加えることを防止し、もって社会生活の安全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(1) 飼い主 現に犬を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(2) 飼い犬 飼い主のある犬をいう。
(3) けい留 飼い犬を丈夫な綱若しくは鎖等でつなぎ、又はおり、さく、障壁若しくは家屋の中に入れて、その行動を一定範囲に制限することをいう。
(飼い主の義務)
第3条 飼い主は、飼い犬を飼育している場所においては、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 飼い犬が人畜等に危害を加えることのないようにけい留すること。
(2) けい留地域を清潔にするとともに飼い犬のふん尿その他の汚物を衛生的に処理し、害虫の発生の防止及び駆除並びに悪臭の防止に努めること。
(3) 人畜等に危害を加えるおそれのある飼い犬については、見やすい場所にその旨を表示する標識を設置すること。
2 飼い主は、飼い犬を連行し、又は移動させるときは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 飼い犬を確実に制御できる者に限ること。
(2) 人畜等に危害を加えたり、恐怖を与えたりしないように規則で定めるところにより、丈夫な綱若しくは鎖をつけ(かむおそれのあるときは口輪等をつけること。)又はおり等に入れること。
(3) 飼い犬が道路、公園その他公共の場所又は他人の土地若しくは物件を不潔にし、傷つけ、又は荒さないようにすること。
(1) 警察犬、狩猟犬及び盲導犬をその目的のため使用するとき。
(2) 人畜等に危害を加えるおそれのない場所又は方法で、飼い主の監視下において飼い犬を訓練し、運動させ、又は移動させるとき。
(3) その他規則で定めるところにより飼い犬が危害を加えるおそれがないと認めるとき。
(捨て犬の禁上)
第4条 何人も飼い犬(当該飼い犬が出生した犬を含む。次項において同じ。)を捨ててはならない。
2 飼い主が飼い犬の飼育を止める場合は、新たに飼い主がある場合のほか、その旨を市長に届け出てその指示に従わなければならない。
(こう傷犬の検診及び届出等)
第5条 飼い主は飼い犬が人をかんだときは、直ちに当該犬を獣医師に検診させるとともにその診断状況を市長に届け出なければならない。
2 前項の飼い主は、当該飼い犬が再び人をかむことのないよう口輪その他の方法により特に厳重にけい留しなければならない。
(平16条例140・一部改正)
(診断書交付の義務)
第6条 前条第1項の飼い主は、当該飼い犬にかまれた者、又はその代理人から当該飼い犬に係る狂犬病その他の疾病の有無について診断書の交付を求められた場合は、速やかにその交付をしなければならない。
(平16条例140・一部改正)
(立入調査)
第8条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、その職員をして飼い犬を飼育又は管理している場所(家屋内を除く。)に立入調査させ、又は関係者から必要な事情聴取若しくは報告をさせることができる。
2 何人も正当の理由がなく前項の立入調査又は事情聴取若しくは報告を拒んではならない。
3 第1項の場合において、当該職員はその身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときはそれを提示しなければならない。
(罰則)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第4条第1項の規定に違反して人をかんだことのある犬を捨てた者
(2) 第5条第1項の規定に違反して検診をさせなかった者及び届出をしなかった者
(3) 第7条の規定による措置命令に従わなかった者
(平16条例140・一部改正)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の罰金又は科料に処する。
(2) 第6条の規定による診断書の交付を求められた場合において、正当の理由がなくその交付をしなかった者
(3) 第8条第1項に規定する立入調査を拒み、妨害し若しくは忌避し、又は偽りの事情を述べ若しくは報告をした者
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
この条例は、昭和50年12月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第140号)
この条例は、平成17年2月5日から施行する。