○久留米市環境衛生害虫等防除活動事業費補助金交付規程
昭和34年6月3日
久留米市規程第2号
(目的)
第1条 市は、健康で快適な郷土建設を図るため環境衛生の改善整備を行う久留米市地区環境衛生連合会(以下「連合会」という。)に対し、久留米市補助金等交付規則(昭和50年久留米市規則第5号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(昭55規程10・昭61規程6・昭62規程1・平17規程20・平27規程1・平30規程6・一部改正)
(補助金の交付)
第2条 補助金は、別表で定める補助対象及び補助基準に基づき交付するものとする。
(昭61規程6・全改)
(器具台数の制限)
第3条 前条の補助金交付の対象となる器具の台数は、市長が別に定める。
(昭61規程6・全改、平10規程9・平17規程20・一部改正)
(補助金の交付申請及び補助金交付決定通知書の交付)
第4条 連合会は補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(昭36規程3・昭61規程6・平9規程2・一部改正)
(補助金の交付時期)
第5条 補助金の交付時期は連合会が器具若しくは薬剤を購入し、又は補助対象に係る事業を実施した後とする。
(昭36規程3・昭61規程6・平30規程6・一部改正)
(申請事項の変更)
第6条 連合会は申請書の記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(昭61規程6・一部改正、平30規程6・旧第7条繰上)
(補助金の交付の取消又は返還)
第7条 市長は補助金の交付を受けた連合会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部、若しくは一部の交付を取り消し若しくは停止し、又は交付した補助金の全部、若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 事業の目的に反する行為があつたとき。
(3) その他この規程に違反したとき。
(昭49規程10・昭61規程6・一部改正、平30規程6・旧第8条繰上)
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
(平30規程6・追加)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年5月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年7月6日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年7月6日規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和40年度分の補助金から適用する。
附則(昭和42年4月20日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年度分の補助金から適用する。
附則(昭和47年11月30日規程第15号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年度の補助金から適用する。
附則(昭和48年11月1日規程第14号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年度分の補助金から適用する。
附則(昭和49年7月1日規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月12日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年度分の補助金から適用する。
附則(昭和51年3月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年度分の補助金から適用する。
附則(昭和51年5月1日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年度分の補助金から適用する。
附則(昭和52年12月1日規程第11号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年度分の補助金から適用する。
附則(昭和54年1月10日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和53年度分の補助金から適用する。
附則(昭和55年1月22日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年度分の補助金から適用する。
附則(昭和55年7月2日規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年度分の補助金から適用する。
附則(昭和58年8月23日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年度分の補助金から適用する。
附則(昭和61年7月8日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第2条の規定は、昭和61年度分の補助金から適用する。
附則(昭和62年3月30日規程第1号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日規程第9―2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月30日規程第2号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日規程第2号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月25日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の久留米市環境衛生器具等購入費補助金交付規程の規定は、平成10年度以降の予算に係る補助金について適用する。
附則(平成12年3月31日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成12年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成15年4月25日規程第12号)
この規程は、公布の日から施行し、平成15年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成17年2月4日規程第20号)
この規程は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成27年2月27日規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日規程第6号)
この規程は、平成30年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平10規程9・全改、平12規程5・平15規程12・平17規程20・平27規程1・平30規程6・一部改正)
補助対象 | 補助基準 | |
補助率 | 補助限度額 | |
動力噴霧器 | 1/2以内 | 100,000円 |
肩掛噴霧器 | 1/2以内 | 3,500円 |
衛生害虫防除活動(地域住民が、原則として空き地等の所有者の同意を得て行う空き地又は空き家の敷地における除草、樹木剪定等をいう。以下同じ。)における除草又は樹木剪定のための器具(草刈機、草刈鎌、剪定ばさみ等) | 1/2以内 | 25,000円 |
感染症予防のための薬剤 | 各小学校区につき25,000円 | |
衛生害虫防除のための薬剤(感染症予防のための薬剤を含む。)、殺そ剤及び衛生害虫防除活動に要する経費(除草又は樹木剪定のための器具の購入に係る費用を除く。) | 連合会に属する世帯数に100円を乗じた額 |
(平30規程6・全改)
(平30規程6・全改)