○久留米市予防接種事故災害補償規則
昭和52年12月24日
久留米市規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度に加入するに伴い、久留米市(以下「市」という。)が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定める。
(昭63規則44・一部改正)
(平4規則30・平24規則37・一部改正)
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として自ら行うすべてのもの(ツベルクリン反応検査を除く。)とする。
2 市が依頼書に基づき他の市町村に依頼して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村より依頼書に基づき依頼を受けて行う予防接種は、第1項の規定の自ら行う予防接種とはみなさない。
(昭63規則44・平4規則30・平6規則37・平11規則49・一部改正)
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この規則による補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。
附則
附則(昭和60年10月3日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市予防接種事故災害補償規則の規定は、昭和60年6月1日以降に発見された事故に係る災害補償について適用する。
附則(昭和63年9月6日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市予防接種事故災害補償規則の規定は、昭和63年4月1日以降に発見された事故に係る災害補償について適用する。
附則(平成2年3月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成元年4月1日以降に発見された事故に係る災害補償について適用する。
附則(平成2年8月10日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成2年4月1日以降に発見された事故に係る災害補償について適用する。
附則(平成3年6月19日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成3年4月1日以降に発見された事故に係る災害補償について適用する。
附則(平成4年6月23日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成4年4月1日以降に発見された事故に係る災害補償について適用する。
附則(平成5年6月30日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成5年4月1日以降に発見された事故に係る災害補償について適用する。
附則(平成6年9月7日規則第37号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は平成6年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の久留米市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成6年4月1日以降に発見された事故に係る災害補償について適用する。
附則(平成6年11月29日規則第45号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成6年10月1日以降に発見された事故に係る災害補償について適用する。
附則(平成7年7月11日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成7年4月1日以降に発見された事故に係る災害補償について適用する。
附則(平成11年9月21日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成11年4月1日以降に発見された事故に係る災害補償について適用する。
附則(平成15年7月1日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市予防接種事故災害補償規則の規定は、施行日以降に発見された事故に係る災害補償について適用する。
附則(平成18年5月15日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成18年4月1日以降に発見された事故に係る災害補償について適用する。
附則(平成23年5月13日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成23年4月1日以降に発見された事故に係る災害補償について適用する。
附則(平成24年4月27日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成24年4月1日以降に発見された事故に係る災害補償について適用する。
別表(第5条関係)
(平5規則33・全改、平6規則37・平6規則45・平7規則24・平11規則49・平15規則49・平18規則62・平23規則79・平24規則37・一部改正)
補償の基準及び金額
区分 | 死亡補償金又は障害補償金の額 | |
事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡した場合 | 全国市長会予防接種事故賠償補償保険の行政措置災害補償保険に関する事項に定める額 | |
事故(身体障害)を発見した日から180日以内に予防接種法施行令別表第二に定める障害を被つた場合 | 1級 | |
2級 | ||
3級 |
備考
1 事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の判断に基づき、その障害の程度を決定する。
2 死亡補償金と障害補償金とは、重複して給付しない。