○久留米市雇用奨励金支給要綱

昭和58年11月1日

久留米市告示第135号

久留米市雇用奨励金支給要綱(昭和55年久留米市告示第39号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、就職が特に困難な者を雇用する事業主に対して、雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号。以下「施行規則」という。)第110条及び附則第15条の5の規定により国が支給する特定求職者雇用開発助成金のうち、特定就職困難者コース助成金又は成長分野等人材確保・育成コース助成金(以下これらを「国の助成金」という。)に引き続き、久留米市雇用奨励金(以下「雇用奨励金」という。)を支給することにより雇用の継続を奨励し、地域雇用の促進及び安定並びに労働福祉の向上を図ることを目的として、予算の範囲内で補助金を交付するため、久留米市補助金等交付規則(昭和50年3月31日規則第5号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(平7告示46・全改、平14告示87・平28告示134・平29告示575・平30告示43・令3告示127・令5告示152・一部改正)

(支給対象事業主)

第2条 雇用奨励金の支給を受けることができる者(以下「支給対象事業主」という。)は、久留米市に事業所を有する事業主で次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 国の助成金の対象労働者のうち、身体障害者、知的障害者、精神障害者、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって、20歳未満の子若しくは施行規則別表第2に定める障害がある状態にある子又は同項第5号の精神若しくは身体の障害により長期にわたって労働の能力を失っている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を扶養している者又は児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項に規定する児童扶養手当を受けている同項に規定する児童の父である者のいずれかに該当し、久留米市に住民登録を有する者(以下「対象労働者」という。)を市内の事業所に雇い入れた事業主

(2) 労働者災害補償保険及び雇用保険に、対象労働者を加入させている事業主

(3) 健康保険及び厚生年金保険又はこれと同等の制度に、対象労働者を加入させている事業主(任意適用事業所又は対象労働者が健康保険及び厚生年金保険の加入資格を有しない事業主を除く。)

(4) 国の助成金の受給資格決定を受けた事業主

(5) 対象労働者を国の助成金の支給期間に引き続き、次条に規定する雇用奨励金の支給期間、継続して雇用した事業主

(平7告示46・全改、平11告示85・平13告示82・平13告示235・平14告示87・平26告示509・平28告示134・平29告示185・平30告示43・令3告示127・令5告示152・一部改正)

(支給対象期間)

第3条 雇用奨励金を支給する期間(以下「支給対象期間」という。)は、国の助成金の支給期間が満了した日の翌日から起算して6月とする。

(昭61告示26・旧第5条繰上・一部改正、平2告示61・平5告示82・一部改正、平7告示46・旧第4条繰上、平29告示185・一部改正)

(雇用奨励金の支給額)

第4条 雇用奨励金の支給額は、次の各号に掲げる対象労働者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 重度身体障害者、重度知的障害者、45歳以上の身体障害者及び45歳以上の知的障害者 対象労働者1人につき、支給対象事業主が支給対象期間に対象労働者に対して支払った賃金総額の3分の1の額。ただし、30,000円に支給対象期間の月数を乗じて得た額を限度とする。

(2) 知的障害者(重度知的障害者及び45歳以上の知的障害者を除く。)及び精神障害者 対象労働者1人につき、支給対象事業主が支給対象期間に対象労働者に対して支払った賃金総額の3分の1の額。ただし、25,000円に支給対象期間の月数を乗じて得た額を限度とする。

(3) 第1号及び第2号以外の者 対象労働者1人につき、支給対象事業主が支給対象期間に対象労働者に対して支払った賃金総額の4分の1の額。ただし、20,000円に支給対象期間の月数を乗じて得た額を限度とする。

(昭61告示26・追加、昭61告示106・平5告示82・一部改正、平7告示46・旧第5条繰上、平11告示85・平13告示82・平17告示33・令5告示152・一部改正)

(支給の申請)

第5条 雇用奨励金の支給を受けようとする支給対象事業主(以下「申請者」という。)は、支給対象期間が満了した日(その日までに国からの助成金の最終期の通知を受けていない場合にあっては、当該通知の日)の翌日から起算して2月以内に、次の各号に掲げる書類により支給の申請をしなければならない。

(1) 久留米市雇用奨励金支給申請書(第1号様式)

(2) その他市長が別に定める書類

(平2告示61・一部改正、平7告示46・旧第6条繰上・一部改正、平24告示285の2・平29告示185・平30告示43・令3告示127・一部改正)

(審査及び支給の決定)

第6条 市長は、雇用奨励金の支給の申請があったときは、これを審査し、支給を決定したときは、雇用奨励金支給決定通知書(第2号様式)により、速やかに申請者に対して通知するものとする。

2 市長は、前項の通知をした後、速やかに雇用奨励金を支給するものとする。

3 第1項の規定による審査基準については、別に定める。

(平7告示46・旧第7条繰上・一部改正、令5告示152・一部改正)

(奨励金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により雇用奨励金を受けた事業主があるときは、当該事業主に対し、支給した奨励金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(平7告示46・旧第8条繰上)

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平7告示46・旧第9条繰上、平13告示235・平22告示426・令3告示127・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、昭和59年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の久留米市雇用奨励金支給要綱の規定は、昭和59年1月1日以降に対象労働者を雇い入れた場合の雇用奨励金について適用し、同日前に対象労働者を雇い入れた場合の雇用奨励金については、なお従前の例による。

(昭和61年3月14日告示第26号)

(施行期日)

1 この告示は、昭和61年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の久留米市雇用奨励金支給要綱の規定は、昭和61年4月1日以降に対象労働者を雇い入れた場合の雇用奨励金について適用し、同日前に対象労働者を雇い入れた場合の雇用奨励金については、なお従前の例による。

(昭和61年9月1日告示第106号)

(施行期日)

1 この告示は、昭和61年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の久留米市雇用奨励金支給要綱の規定は、昭和61年10月1日以降に対象労働者を雇い入れた場合の雇用奨励金について適用し、同日前に対象労働者を雇い入れた場合の雇用奨励金については、なお従前の例による。

(平成2年5月1日告示第61号)

(施行期日)

1 この告示は、平成2年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の久留米市雇用奨励金支給要綱の規定は、平成2年6月1日以降の支給の申請から適用し、同日前の支給の申請については、なお従前の例による。

(平成5年3月30日告示第82号)

(施行期日)

1 この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の久留米市雇用奨励金支給要綱の規定は、平成5年4月1日以降の支給の申請から適用し、同日前の支給の申請については、なお従前の例による。

(平7年3月15日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の久留米市雇用奨励金支給要綱の規定は、平成7年4月1日以降の支給の申請から適用し、同日前の支給の申請については、なお従前の例による。

(平成11年4月1日告示第85号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日告示第82号)

(施行期日)

1 この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の久留米市雇用奨励金支給要綱の規定は、平成13年4月1日以降の支給の申請から適用し、同日前の支給の申請については、なお従前の例による。

(平成13年8月31日告示第235号)

(施行期日)

1 この告示は、平成13年8月31日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の久留米市雇用奨励金支給要綱の規定は、平成13年8月31日以降の支給の申請から適用し、同日前の支給の申請については、なお従前の例による。

(平成14年3月29日告示第87号)

(施行期日)

1 この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の久留米市雇用奨励金支給要綱の規定は、平成14年4月1日以降に対象労働者を雇い入れた場合の雇用奨励金について適用し、同日前に対象労働者を雇い入れた場合の雇用奨励金については、なお従前の例による。

(平成17年2月2日告示第33号)

この告示は、平成17年2月28日から施行する。

(平成22年9月30日告示第426号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年7月1日告示第285号の2)

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年9月5日告示第509号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年9月5日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の久留米市雇用奨励金支給要綱の規定は、平成26年9月5日以降の支給の申請から適用し、同日前の支給の申請については、なお従前の例による。

(平成28年3月10日告示第134号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の久留米市雇用奨励金支給要綱の規定は、平成28年4月1日以後に対象労働者を雇い入れた事業主について適用し、同日前に対象労働者を雇い入れた事業主については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日告示第185号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の久留米市雇用奨励金支給要綱の規定は、平成29年4月1日以後の支給の申請から適用し、同日前の支給の申請については、なお従前の例による。

(平成29年6月16日告示第406号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の久留米市雇用奨励金支給要綱の規定は、平成29年7月1日以降の支給の申請から適用し、同日前の支給の申請については、なお従前の例による。

(平成29年9月29日告示第575号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の久留米市雇用奨励金支給要綱の規定は、平成29年4月1日以降に対象労働者を雇い入れた事業主について適用し、同日前に対象労働者を雇い入れた事業主については、なお従前の例による。

(平成30年1月25日告示第43号)

この告示は、平成30年1月26日から施行する。

(令和3年3月30日告示第127号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の久留米市雇用奨励金支給要綱の規定は、令和3年4月1日以降の支給の申請から適用し、同日前に高年齢者を雇い入れた事業主については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の久留米市雇用奨励金支給要綱第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月30日告示第152号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示152・全改)

画像

(平5告示82・令5告示152・一部改正)

画像

久留米市雇用奨励金支給要綱

昭和58年11月1日 告示第135号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第5章
沿革情報
昭和58年11月1日 告示第135号
昭和61年3月14日 告示第26号
昭和61年9月1日 告示第106号
平成2年5月1日 告示第61号
平成5年3月30日 告示第82号
平成7年3月15日 告示第46号
平成11年4月1日 告示第85号
平成13年3月28日 告示第82号
平成13年8月31日 告示第235号
平成14年3月29日 告示第87号
平成17年2月2日 告示第33号
平成22年9月30日 告示第426号
平成24年7月1日 告示第285号の2
平成26年9月5日 告示第509号
平成28年3月10日 告示第134号
平成29年3月31日 告示第185号
平成29年6月16日 告示第406号
平成29年9月29日 告示第575号
平成30年1月25日 告示第43号
令和3年3月30日 告示第127号
令和5年3月30日 告示第152号