○久留米市地域改善対策専修学校等技能習得資金の返還債務の免除に関する条例

平成元年12月26日

久留米市条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)第2条第1項に規定する対象地域の同和関係者又はその子弟で学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校及び同法第134条に規定する各種学校並びに法令の規定に基づき指定を受けた養成施設等に入校後経済的な理由により継続して修業することが困難な者に対して、市が貸与した久留米市地域改善対策専修学校等技能習得資金(以下「技能習得資金」という。)の返還債務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22条例12・一部改正)

(返還債務の免除)

第2条 市長は、技能習得資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、技能習得資金の返還債務の全部又は一部を免除することができる。

(1) 死亡したとき、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたときその他やむを得ない理由により技能習得資金を返還することができなくなったと認められるとき。

(2) 技能習得資金の貸与を受けた者の属する世帯の生活が困窮し、技能習得資金を返還することが著しく困難であると認められるとき。

(規則への委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成22年3月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

久留米市地域改善対策専修学校等技能習得資金の返還債務の免除に関する条例

平成元年12月26日 条例第28号

(平成22年3月29日施行)

体系情報
第7類 生/第5章
沿革情報
平成元年12月26日 条例第28号
平成22年3月29日 条例第12号