○久留米市介護保険条例施行規則
平成12年3月31日
久留米市規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、市が行う介護保険事業に関し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号。以下「省令」という。)及び久留米市介護保険条例(平成12年久留米市条例第15号。以下「条例」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(平23規則10・全改)
(合議体)
第2条 令第9条第1項に規定する合議体の数は、18とする。
2 令第9条第3項の規定により合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
3 合議体は、久留米市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の会長が招集する。
(平15規則23・平17規則51・平23規則10・一部改正)
(生活保護の被保険者に係る認定審査業務)
第3条 認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の要介護者及び要支援者に係る認定審査業務を受託できるものとする。
(認定審査会の庶務)
第4条 認定審査会の庶務は、健康福祉部において処理する。
(平17規則134・一部改正)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(代理受領以外の給付申請)
第6条 法第40条に規定する保険給付を受けようとする要介護被保険者は、法に定める場合(法第41条第6項により市が指定居宅サービスに要した費用を指定居宅サービス事業者に支払った場合及び法第48条第4項により市が指定施設サービス等に要した費用を介護保険施設に支払った場合を含む。)を除き、指定居宅サービス又は指定施設サービス等に要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 要介護被保険者等の氏名及び住所
(2) サービスに要した費用の額
(3) 保険給付を必要とする理由
(4) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、支給の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(平18規則56の2・旧第7条繰上・一部改正、平23規則10・一部改正)
(特例居宅介護サービス費の額等)
第7条 法第42条第2項に規定する特例居宅介護サービス費の額、法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型サービス費の額、法第47条第2項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額、法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額、法第51条の3第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額、法第54条第2項に規定する特例介護予防サービス費の額、法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額、法第59条第2項に規定する特例介護予防サービス計画費の額及び法第61条の3第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、それぞれこれらの規定により市町村が当該額を定める際の基準とされている費用の額とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、別に定める額とすることができる。
(平18規則56の2・旧第8条繰上・一部改正)
(居宅介護サービス費等の額の特例)
第8条 法第50条又は第60条の規定に基づく居宅介護サービス費等の額の特例又は介護予防サービス費等の額の特例(以下「居宅介護サービス費等の額の特例等」という。)の適用を受けようとする者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情を証明する書類を添付して、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 要介護被保険者等及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 居宅介護サービス費等の額の特例等の適用を受けようとする理由
(3) その他市長が必要と認める事項
2 居宅介護サービス費等の額の特例等の適用を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(平13規則7・一部改正、平18規則56の2・旧第9条繰上・一部改正)
(様式)
第9条 納付通知書、納付書、督促状の様式は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 介護保険料納付通知書 第1号様式
(2) 介護保険料納付通知書(介護保険料仮徴収通知書)兼特別徴収開始通知書 第2号様式
(3) 介護保険料領収証書及び納付書兼領収済通知書 第3号様式
(4) 介護保険料督促状兼領収証書及び納付書兼納付済通知書 第4号様式
2 前項に定めるもののほか、介護保険の実施に係る文書等の様式は、市長が別に定める。
(平12規則52・全改、平14規則23・一部改正、平18規則56の2・旧第10条繰上、平19規則5の2・平19規則39の3・令元規則58・一部改正)
(過誤納金等の充当等)
第10条 法第139条第2項に規定する場合を除き、第一号被保険者(法第9条第1号の被保険者をいう。以下同じ。)の過納又は誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)がある場合において、当該第一号被保険者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金を未納に係る徴収金に充当する。
2 法第139条第3項の規定により過誤納金を第一号被保険者の未納に係る徴収金に充当しようとするときは、省令第157条の規定に基づき、過誤納金充当事前通知書(第5号様式)によってあらかじめ当該第一号被保険者に対し通知するものとする。
4 第一号被保険者は、過誤納金の返還を受けようとするときは、介護保険料還付申立書(第8号様式)を市長に提出するものとする。
(平12規則52・追加、平18規則56の2・旧第11条繰上、平19規則5の2・平23規則10・平26規則83・一部改正)
(徴収職員)
第11条 市長又はその委任を受けた職員(以下「徴収職員」という。)は、保険料の賦課徴収に関する調査のための質問及び検査並びに保険料に関する徴収金の滞納処分を行う。
2 徴収職員は、その身分を証明する久留米市介護保険徴収職員証(第9号様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平12規則52・追加、平18規則56の2・旧第12条繰上、平19規則5の2・平19規則19・平23規則10・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(久留米市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則の廃止)
2 久留米市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則(平成11年久留米市規則第46号)は、廃止する。
附則(平成12年8月31日規則第52号)
この規則は、平成12年9月1日から施行する。
附則(平成13年1月5日規則第7号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年9月28日規則第71号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第23号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第23号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第51号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第134号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第56号の2)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月28日規則第5の2号)
この規則は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第19号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(久留米市介護保険条例施行規則に関する経過措置)
17 収入役在職期間中に限り、第22条の規定による改正後の久留米市介護保険条例施行規則第2号様式、第3号様式の表面及び第4号様式(2)中「久留米市会計管理者」とあるのは「久留米市収入役」とする。
附則(平成19年4月27日規則第39の3号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第20号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月8日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に、現にこの規則による改正前の久留米市介護保険条例施行規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式として使用することができる。
附則(平成26年9月24日規則第83号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日規則第61号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年1月5日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第58号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和3年5月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。
附則(令和4年5月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の久留米市介護保険条例施行規則の規定による様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平28規則1・全改)
(平28規則1・全改)
(平25規則78・全改)
(令4規則25・全改)
(平26規則83・全改)
(平28規則1・全改)
(平28規則1・全改)
(平26規則83・全改、令3規則36・一部改正)
(平12規則52・追加、平18規則56の2・一部改正、平19規則5の2・旧第7号様式繰下、平19規則19・一部改正、平23規則10・旧第8号様式繰下)