○久留米市国民健康保険条例施行規則

平成元年3月31日

久留米市規則第8号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 久留米市国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第6条)

第3章 被保険者(第7条―第9条)

第4章 保険給付(第10条―第12条)

第5章 保険料(第13条―第15条)

第6章 雑則(第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市国民健康保険条例(昭和63年久留米市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 久留米市国民健康保険事業の運営に関する協議会

(平30規則5・改称)

(会長の職務)

第2条 会長は、久留米市国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の会務を掌理し、会議のときは議長となる。

(平30規則5・一部改正)

(会議)

第3条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。

(会議の定足数)

第4条 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開会することができない。

(議事の決定)

第5条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(令3規則56・一部改正)

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(平3規則16・平9規則42・平17規則134・一部改正)

第3章 被保険者

(被保険者としない者)

第7条 条例第4条第2号に指定する規則で定めるものとは、次の表の左欄に掲げる者について同表の中欄に掲げる金額が同表の右欄に掲げる金額に満たないものをいう。

1 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要しない者

当該年度の収入(老齢福祉年金、仕送り等を含み、当該施設からいわゆる個人的経費として支給されるものは含まない。以下同じ。)と活用できる資産の合計額

当該年度において課される保険料の額と小遣いに相当する額の合計額

2 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要する者

当該年度の収入と活用できる資金の合計額

当該年度において課される保険料の額と療養の給付を受ける場合に支払うこととなる自己負担金の額と小遣いに相当する額の合計額

2 前項の表において自己負担金の額とは、65歳以上の被保険者に係る直近の年度の入院、入院外及び歯科に係るそれぞれの診療費の総額をその年度に療養の給付を受けた65歳以上の被保険者の数で除して得た額を基礎として定めるものとし、小遣いに相当する額とは、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの入所者1人当たりに係る当該年度の措置費の生活費に相当する額の10分の1に相当する額を基準として定めるものとする。

(被保険者証の更新)

第8条 被保険者証は、毎年8月1日に更新する。

(平29規則47・一部改正)

第9条 削除

(平23規則98)

第4章 保険給付

(給付事由が第三者の行為による場合の届出)

第10条 被保険者が療養の給付を受けようとする場合において、その給付事由が第三者の行為により生じたものであるときは、世帯主は、第三者の行為による傷病届(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(平23規則98・平27規則83・一部改正)

(出産育児一時金)

第11条 条例第6条第1項に規定する出産育児一時金の支給を受けようとする者は、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において申請者は、被保険者証、母子手帳及び出産経費を明らかにする書類その他必要な書類を提示しなければならない。

2 市長は、前項の出産育児一時金の申請を行った者の出産が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、条例第6条第1項ただし書の規定により、当該出産育児一時金に1万2千円を加算する。

(平6規則40・平20規則139・平21規則65の2・平26規則105・平27規則83・令3規則56・一部改正)

(葬祭費の申請手続)

第12条 葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書(第4号様式)に火葬許可証その他の葬祭を行ったことを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において申請者は、被保険者証を提示しなければならない。

(平29規則65・一部改正)

第5章 保険料

(申告書及び届出書の様式)

第13条 条例第27条第27条の2第1項及び第27条の3第1項に規定する申告書及び届出書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 国民健康保険料申告書 第5号様式

(2) 特例対象被保険者等に係る届出書 第5号様式の2

(3) 出産被保険者に関する届出書(産前産後期間の国民健康保険料軽減届出書) 第5号様式の3

(令5規則65・全改)

(納付通知書、納付書及び督促状等の様式)

第14条 納付通知書、納付書、督促状等の様式は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 国民健康保険料納付通知書 第6号様式

(2) 特別徴収開始通知書 第7号様式

(3) 特別徴収変更(停止)通知書 第7号様式の2

(4) 久留米市国民健康保険料領収証書及び納付書兼納付済通知書 第8号様式

(5) 久留米市国民健康保険料督促状兼領収証書 第9号様式

(6) 久留米市国民健康保険料督促状 第9号様式の2

(平14規則24・平17規則146・平19規則41・平20規則107の2・平23規則98・平26規則74・平27規則3・一部改正)

(過誤納金等の充当等)

第15条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第76条の4によって準用される介護保険法(平成9年法律第123号)第139条第2項に規定する場合を除き、保険料の納付義務者の過納又は誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)がある場合において、当該納付義務者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金の未納に係る徴収金に充当する。

2 法第76条の4によって準用される介護保険法第139条第3項の規定により過誤納金を納付義務者の未納に係る徴収金に充当しようとするときは、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第32条の29の規定に基づき、国民健康保険料(税)過誤納金充当(還付)事前通知書(第10号様式)によってあらかじめ当該納付義務者に対し通知するものとする。

3 市長は、過誤納金を還付するとき又は充当したときは、直ちに当該納付義務者に対し、国民健康保険料(税)過誤納金還付(充当)通知書(第11号様式)によって、これを通知する。

4 保険料の納付義務者は、過誤納金の返還を受けようとするときは、国民健康保険料還付申立書(第12号様式)を市長に提出するものとする。

(平14規則24・平23規則12・平23規則98・平27規則3・令3規則56・一部改正)

第6章 雑則

(徴収職員)

第16条 市長又はその委任を受けた職員(以下「徴収職員」という。)は、保険料の賦課徴収に関する調査のための質問及び検査並びに保険料に関する徴収金の滞納処分を行う。

2 徴収職員は、その身分を証明する徴収職員証(第13号様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平14規則24・平19規則19・平23規則12・平27規則3・令3規則56・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 久留米市国民健康保険給付規則(昭和35年久留米市規則第2号)

(2) 久留米市国民健康保険税条例施行規則(昭和40年久留米市規則第13号)

(3) 久留米市国民健康保険運営協議会規則(昭和34年久留米市規則第4号)

(平成元年7月1日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月16日規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第16号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第40号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年6月29日規則第19号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成9年3月27日規則第13号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年5月29日規則第45号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第24号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第27号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第134号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第146号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(久留米市国民健康保険条例施行規則に関する経過措置)

16 収入役在職期間中に限り、第21条の規定による改正後の久留米市国民健康保険条例施行規則第7号様式、第8号様式、第9号様式の表面及び第10号様式(2)の表面中「久留米市会計管理者」とあるのは「久留米市収入役」とする。

(平成19年5月31日規則第41号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年5月30日規則第107号の2)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第139号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年9月30日規則第65号の2)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年5月31日規則第51号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成23年3月8日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月28日規則第98号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年12月26日規則第76号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年6月30日規則第74号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年12月24日規則第105号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金に加算する額については、改正後の第11条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年3月10日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月1日規則第57号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年11月27日規則第74号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(平成27年12月25日規則第83号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第47号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年8月9日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年8月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第8条の規定は、この規則の施行の日以後に新規に交付され、又は更新される被保険者証について適用し、同日前に新規に交付され、又は更新された被保険者証については、なお従前の例による。

(平成29年12月28日規則第65号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年3月12日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月11日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。

(令和3年12月28日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金に加算する額については、改正後の第11条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年12月28日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平23規則98・全改、平27規則83・令3規則36・令5規則65・一部改正)

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第2号様式 削除

(平23規則98)

(平27規則83・全改、令3規則36・一部改正)

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(平29規則65・全改、令3規則36・一部改正)

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(平17規則146・全改、令3規則36・令5規則65・一部改正)

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(令5規則65・追加)

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(令5規則65・追加)

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(平17規則146・全改、平20規則107の2・平22規則51・平25規則76・平27規則3・平27規則57・平27規則74・一部改正)

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(平23規則98・全改、平25規則76・平27規則3・平27規則74・一部改正)

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(平23規則98・追加、平25規則76・平27規則3・平27規則74・一部改正)

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(平28規則47・全改)

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(平27規則3・全改、平27規則74・平28規則47・令2規則60・一部改正)

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(平27規則3・全改、平27規則74・平28規則47・一部改正)

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(平27規則3・全改、平28規則47・一部改正)

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(平27規則3・全改、平27規則74・平28規則47・一部改正)

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(平27規則3・全改、平28規則47・令3規則36・一部改正)

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(平17規則146・全改、平19規則19・一部改正、平23規則12・旧第13号様式繰下、平27規則3・旧第14号様式繰上)

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久留米市国民健康保険条例施行規則

平成元年3月31日 規則第8号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成元年3月31日 規則第8号
平成元年7月1日 規則第35号
平成3年4月1日 規則第16号
平成4年3月16日 規則第7号
平成5年3月31日 規則第16号
平成6年9月30日 規則第40号
平成7年6月29日 規則第19号
平成9年3月27日 規則第13号
平成9年4月1日 規則第42号
平成12年5月29日 規則第45号
平成14年3月29日 規則第24号
平成16年3月31日 規則第27号
平成17年3月31日 規則第134号
平成17年3月31日 規則第146号
平成19年3月30日 規則第19号
平成19年5月31日 規則第41号
平成20年5月30日 規則第107号の2
平成20年12月26日 規則第139号
平成21年9月30日 規則第65号の2
平成22年5月31日 規則第51号
平成23年3月8日 規則第12号
平成23年12月28日 規則第98号
平成25年12月26日 規則第76号
平成26年6月30日 規則第74号
平成26年12月24日 規則第105号
平成27年3月10日 規則第3号
平成27年9月1日 規則第57号
平成27年11月27日 規則第74号
平成27年12月25日 規則第83号
平成28年3月31日 規則第47号
平成29年8月9日 規則第47号
平成29年12月28日 規則第65号
平成30年3月12日 規則第5号
令和2年12月11日 規則第60号
令和3年5月31日 規則第36号
令和3年12月28日 規則第56号
令和5年12月28日 規則第65号