○久留米市高額療養費支払資金貸付基金条例
昭和52年4月1日
久留米市条例第14号
(目的及び設置)
第1条 本市は、高額療養費支払資金(以下「資金」という。)を貸付けることにより、市民の保健を向上させ、もって福祉の増進を図るため、久留米市高額療養費支払資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、1,000万円とする。
(昭56条例6・昭56条例35・昭59条例9・平2条例14・平7条例13・平14条例1・平16条例55・平31条例6・一部改正)
(貸付対象者)
第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に定める要件を備えているものとする。
(1) 久留米市国民健康保険の被保険者であること。
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2第1項の規定により高額療養費の支給を受けることができる世帯の世帯主であること。
(3) 償還を確実に完遂できると市長が認める者であること。
(貸付金額)
第4条 資金の貸付金額は、高額療養費支給見込額を限度として市長が別に定める。
(平7条例13・全改)
(貸付条件)
第5条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付利率 無利子
(2) 貸付期限 本市から第3条の規定による高額療養費の支給を受ける日まで
(3) 償還方法 一括払
(平7条例13・旧第6条繰上)
(繰上償還)
第6条 資金の貸付けを受けた者は、必要に応じ資金の繰上償還をすることができる。
(平7条例13・旧第7条繰上)
(貸付金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な行為によって資金の貸付けを受けた者があるときは、当該貸付金の全部を直ちに返還させるものとする。この場合においては、当該貸付金の貸付けの日から返還日までの日数に応じ当該貸付金額につき年14.5パーセントの割合で計算した違約金を当該貸付金に加算する。
2 貸付けを受けた額が、法第57条の2第1項の規定により支給される高額療養費の額より多い場合は、その差額を当該高額療養費の支給日までに返還しなければならない。
(平7条例13・旧第8条繰上)
(繰替運用)
第8条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平14条例2・追加)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平7条例13・旧第9条繰上、平14条例2・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行し、同日以後の診療に係る分から適用する。
(平16条例55・旧附則・一部改正)
(編入に伴う経過措置)
2 田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入の日の前日までに、田主丸町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和53年田主丸町条例第16号)、北野町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和53年北野町条例第17号)、城島町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和53年城島町条例第21号)又は三潴町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和53年三潴町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平16条例55・追加)
附則(昭和56年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行し、同日以後の診療に係る分から適用する。
附則(昭和56年8月10日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日条例第14号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年7月5日条例第13号)
この条例は、平成7年8月1日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成7年7月1日以降の診療に係る資金の貸付けから適用する。
附則(平成14年3月29日条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第55号)
この条例は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。