○久留米市身体障害者福祉電話の貸与に関する規程
昭和53年7月8日
久留米市規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、外出困難な在宅の身体障害者に対し、身体障害者福祉電話(以下「福祉電話」という。)の貸与を行うことにより、身体障害者の社会との隔絶による孤独感をいやすとともに連絡手段の確保を図つて事故を防止し、もつて身体障害者福祉の増進に寄与することを目的とする。
(平13規程7の2・一部改正)
(対象者)
第2条 福祉電話の貸与を受けることができる者は、市内に居住し、肢体不自由の程度が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の身体障害程度等級表の1級若しくは2級に該当する者又は市長が特に必要があると認める身体障害者で、かつ、平成18年3月31日において現に身体障害者福祉電話の貸与を受けている者であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 所得税が課されておらず、現に電話を保有していないこと。
(2) 外出困難な在宅の単身者又は18歳以上の子のいない夫婦であつて、緊急連絡等の手段として、電話の必要性が認められること。
(3) その他市長が必要と認める事項
(平13規程7の2・平18規程1・一部改正)
(契約)
第3条 市長は、福祉電話の貸与を受けることになつた者(以下「被貸与者」という。)と福祉電話の貸与に関する契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。
2 前項による契約期間は1年とする。ただし、更新は妨げないものとする。
(平13規程7の2・一部改正、平18規程1・旧第5条繰上・一部改正)
(費用負担)
第4条 福祉電話の設置又は撤去に要する経費は、市の負担とする。
2 福祉電話の維持に要する経費については、基本料金(回線使用料、屋内配線使用料、電話機使用料、プッシュ回線使用料及びシルバーホン・めいりよう使用料並びにそれぞれの料金に係る消費税等をいう。)は市が負担することとし、それ以外の通話料その他の費用は被貸与者が負担するものとする。
(平7規程1・平7規程18・平13規程7の2・一部改正、平18規程1・旧第6条繰上)
(被貸与者の管理義務)
第5条 被貸与者は、貸与された福祉電話を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
2 被貸与者は、貸与された福祉電話を他の目的に使用し、転貸し、又は担保に供してはならない。
3 被貸与者が前2項の規定に反して、貸与された福祉電話の一部又は全部をき損し、又は滅失したときは、その弁償の責を負うものとする。
4 前項の弁償の額については、市長と被貸与者が協議のうえ決定する。
(平13規程7の2・一部改正、平18規程1・旧第7条繰上)
(届出)
第6条 被貸与者は、貸与された福祉電話のき損し、又は滅失したときは、直ちにその状況を市長に申し出なければならない。
2 被貸与者が、事情により福祉電話の内容を変更する必要が生じた場合には、事前に身体障害者福祉電話利用変更届(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
3 被貸与者が、事情により福祉電話を必要としなくなつたときは、事前に身体障害者福祉電話辞退届(第2号様式)を市長に提出しなければならない。
(平13規程7の2・一部改正、平18規程1・旧第8条繰上・一部改正)
(平7規程1・平13規程7の2・一部改正、平18規程1・旧第9条繰上・一部改正)
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(平18規程1・旧第10条繰上)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日規程第3号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年1月11日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の久留米市身体障害者福祉電話の貸与に関する規程は、平成7年2月分として請求のあつた電話料金から適用し、平成7年1月分として請求のあつた電話料金までについては、なお従前の例による。
附則(平成7年7月24日規程第18号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の久留米市身体障害者福祉電話の貸与に関する規程は、平成7年8月分として請求のあった電話料金から適用し、平成7年7月分として請求のあった電話料金までについては、なお従前の例による。
附則(平成13年4月30日規程第7号の2)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の第6条の規定は、平成13年5月以降に要した経費に対し適用し、平成13年4月までに要した経費の負担については、なお、従前の例による。
附則(平成18年3月23日規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(平18規程1・全改)
(平18規程1・全改)