○久留米市身体障害者等に対する日常生活用具の給付に関する規則

平成12年3月31日

久留米市規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、身体障害者等に対し日常生活上の便宜を図るための用具(以下「日常生活用具」という)の給付を行い、もって身体障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する者

(2) 身体障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児のうち身体に障害のあるもの

(3) 知的障害者 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者のうち18歳以上であるもの

(4) 知的障害児 児童福祉法第4条第2項に規定する障害児のうち知的障害のあるもの

(5) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する者(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下同じ。)のうち18歳以上であるもの

(6) 精神障害児 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する者のうち18歳未満であるもの

(7) 難病患者等 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である者

(8) 医療的ケア児 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第2条第2項に規定する者

(平23規則43・平25規則45・令4規則20・令5規則35・一部改正)

(給付の実施)

第3条 市は、障害者総合支援法第77条第1項第6号の規定に基づき身体障害者等に対し日常生活用具の給付を行う。

2 前項の給付は、日常生活用具の製造又は販売を業とするもの(給付を行う日常生活用具について、給付に関する委託契約を市と締結しているものに限る。以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

(平18規則76・平23規則43・平25規則45・令4規則20・一部改正)

(給付の基準等)

第4条 給付の対象となる日常生活用具の種目及び給付の対象者は別表第1に定めるとおりとする。

2 既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付に係る申請については、前回の給付の日から別表第1の耐用年数欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に修理不能により用具の使用が困難となったときは、この限りでない。

3 再給付は、前項に規定する期間を経過した後において、修理不能の場合若しくは再給付の方が部品の交換よりも真に合理的かつ効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が用具の使用効果が向上する場合に限り、行うことができるものとする。

(平18規則76・一部改正)

(給付の申請)

第5条 日常生活用具の給付を受けようとする身体障害者、知的障害者、精神障害者若しくは難病患者等若しくは医療的ケア児のうち18歳以上のもの(以下「障害者」と総称する。)又は身体障害児、知的障害児、精神障害児若しくは難病患者等若しくは医療的ケア児のうち18歳未満のもの(以下「障害児」と総称する。)の保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、当該障害児を現に監護するものをいう。)は、次に掲げる書類を福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき久留米市が設置する福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)の長に提出しなければならない。

(1) 日常生活用具給付申請書(日常生活用具のうち居宅生活動作補助用具を除く用具にあっては第1号様式。居宅生活動作補助用具にあっては第2号様式)

(2) 日常生活用具の給付について申請者が希望する業者が作成した日常生活用具見積書

(3) 診断書(給付を受けようとするものが難病患者等又は医療的ケア児である場合に限る。)

(4) その他市長が特に必要と認める書類

(平25規則45・全改、令5規則35・一部改正)

(調査書の作成)

第6条 福祉事務所の長は、前条の申請があったときは障害者又は障害児(以下「障害者等」と総称する。)の身体の状況、介護の状況、家庭の経済的状況等を調査し、速やかに日常生活用具調査書(第3号様式)を作成しなければならない。

(平20規則112・令4規則20・一部改正)

(給付の決定)

第7条 福祉事務所の長は、日常生活用具の給付を行うことを決定したときは、申請者に日常生活用具給付決定通知書(第4号様式)及び日常生活用具給付券(第5号様式)を交付し、業者に日常生活用具給付委託通知書(第6号様式)を交付するものとする。

2 福祉事務所の長は、第5条の申請を却下することを決定したときは、日常生活用具給付却下通知書(第7号様式)を申請者に交付するものとする。

(令4規則20・一部改正)

(費用の負担)

第8条 前条第1項に規定する給付の決定を受けた者(以下「給付決定障害者等」という。)は、日常生活用具の給付に要する費用の一部を負担しなければならない。

2 前項の規定により負担する費用の額の基準は、別表第2に定めるとおりとする。

3 給付決定障害者等は、前条第1項により交付を受けた日常生活用具給付券を添えて前2項に基づき負担することとなる費用の一部を業者に支払わなければならない。

(平18規則76・平20規則112・一部改正)

(給付に係る費用の支払)

第9条 日常生活用具の納付を行った業者は、当該納付に要した費用の額(別表第1の基準額を上限とする。)から前条第3項により支払われた費用の額を減じた額を福祉事務所の長に請求しなければならない。

2 前項の請求を行う場合にあっては、前条第3項の日常生活用具給付券を添付しなければならない。

(平18規則76・一部改正)

(目的外使用等の禁止)

第10条 日常生活用具の給付を受けた者は、当該日常生活用具を給付の目的に反して使用し、又は譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。

2 福祉事務所の長は、日常生活用具の給付を受けた者が前項の規定に反して日常生活用具を使用したと認めるときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(平12規則43の2・一部改正)

(点字図書の給付手続)

第11条 日常生活用具のうち点字図書の給付を受けようとする者は、第5条の申請をする際に点字図書発行証明書(第8号様式)を添付しなければならない。

2 福祉事務所の長は、点字図書の給付を行うことを決定したときは、点字図書給付台帳(第9号様式)を作成しなければならない。

3 福祉事務所の長は、点字図書の給付を行うことを決定したときは、第1項の点字図書発行証明書に証明印を押印し、第7条第1項に規定する日常生活用具給付券及び日常生活用具給付委託通知書に代えて申請者に交付するものとする。

4 点字図書の給付を行う場合の第8条第3項及び第9条の規定の適用にあっては、それぞれの規定中「日常生活用具給付券」とあるのは「点字図書発行証明書」と読み替えるものとする。

(関係帳簿)

第12条 福祉事務所の長は、日常生活用具の給付の状況を明確にするため日常生活用具給付申請決定簿(点字図書の給付の状況に係るものを除く。第10号様式)を整備しなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか日常生活用具の給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年4月3日規則第43号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年3月4日規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月31日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の久留米市身体障害者等に対する日常生活用具の給付に関する規則の規定(別表第1の視覚障害者用活字文書読上げ装置の項及び聴覚障害者用情報受信装置の項を除く。)は、平成14年4月1日以後の給付の申請について適用する。

3 この規則による改正後の別表第1の規定(視覚障害者用活字文書読上げ装置の項及び聴覚障害者用情報受信装置の項に限る。)は、平成15年4月1日以後の給付の申請について適用する。

附則(平成17年3月31日規則第108号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定(視覚障害者用ポータブルレコーダーの項に限る。)は、平成16年4月1日以後の給付の申請について適用する。

附則(平成17年3月31日規則第143号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年10月26日規則第171号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定(視覚障害者用ポータブルレコーダーの項に限る。)は、平成17年4月1日以後の給付の申請について適用する。

附則(平成18年9月29日規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の久留米市身体障害者等に対する日常生活用具の給付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる申請に係る給付について適用し、同日前に行われた申請に係る給付については、なお従前の例による。

附則(平成20年6月30日規則第112号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後の久留米市身体障害者等に対する日常生活用具の給付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる第7条第1項の規定による給付の決定に係る第8条の規定による費用の負担について適用し、同日前に行われた給付の決定に係る費用の負担については、なお従前の例による。

附則(平成23年3月31日規則第43号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月30日規則第34号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月29日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の久留米市身体障害者等に対する日常生活用具の給付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる給付に関する申請について適用し、同日前に行われた給付に関する申請については、なお従前の例による。

附則(平成27年12月21日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年3月18日規則第31号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月31日規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月20日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の久留米市身体障害者等に対する日常生活用具の給付に関する規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。

附則(令和4年4月28日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の久留米市身体障害者等に対する日常生活用具の給付に関する規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用する事ができる。

附則(令和5年4月28日規則第35号)

この規則は、令和5年5月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平25規則45・全改、平27規則81・平29規則19・令4規則20・令5規則35・一部改正)

給付の対象となる日常生活用具の種目及び対象者

種目

性能

対象者

基準額

耐用年数

身体障害者

知的障害者・精神障害者・障害児

難病患者等又は医療的ケア児のうち18歳以上のもの

身体障害者

知的障害者・精神障害者・障害児

難病患者等又は医療的ケア児のうち18歳以上のもの

視覚障害者用ポータブルレコーダー

音声等により操作ボタンが知覚でき、又は認識でき、かつ、原則としてDAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの又は音声等により操作ボタンが知覚でき、又は認識でき、かつ、原則としてDAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの

音声等により操作ボタンが知覚でき、又は認識でき、かつ、原則としてDAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの又は音声等により操作ボタンが知覚でき、又は認識でき、かつ、原則としてDAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの


視覚障害が2級以上の者

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として学齢児以上のもの


録音再生機

85,000円

6年

再生専用機

35,000円

盲人用時計

視覚障害者が容易に使用し得るもの



視覚障害が2級以上の者。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。



触読

10,300円

10年

音声

13,300円

点字タイプライター

視覚障害者が容易に使用し得るもの

視覚障害児が容易に操作できるもの


視覚障害が2級以上の者(本人が就労し、若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として就学し、若しくは就労しているか又は就労が見込まれるもの


63,100円

5年

電磁調理器

視覚障害者が容易に使用し得るもの

知的障害者が容易に使用し得るもの


視覚障害が2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定された障害の程度が重度又は最重度であって18歳以上のもの


41,000円

6年

盲人用体温計

(音声式)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

容易に使用し得るもの


視覚障害が2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として学齢児以上のもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)


9,000円

5年

点字図書

点字により作成された図書

点字により作成された図書


主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児


―

―

盲人用体重計

視覚障害者が容易に使用し得るもの



視覚障害が2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)



18,000円

5年

視覚障害者用拡読書器

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、拡大された画像(文字等を含む。)をモニターに映し出せるもの

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、拡大された画像(文字等を含む。)をモニターに映し出せるもの


視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもの

視覚障害児であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもので、原則として学齢児以上のもの


198,000円

8年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害者が容易に使用し得るもの

視覚障害児が容易に使用し得るもの


視覚障害が2級以上の者

視覚障害が2級以上の者で、原則として学齢児以上のもの


7,000円

10年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児が容易に使用し得るもの


視覚障害が2級以上の者

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であると記載されているもので、原則として学齢児以上のもの


99,800円

6年

音声ICタグレコーダー

集積回路が組み込まれたタグに予め登録された音声を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの

集積回路が組み込まれたタグに予め登録された音声を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児が容易に使用し得るもの


視覚障害が2級以上の者

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であると記載されているもので、原則として学齢児以上のもの


59,800円

6年

聴覚障害者用屋内信号装置

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの



聴覚障害が2級の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)



屋内信号装置

87,400円

10年

サウンドマスター

36,100円

目覚時計

15,300円

屋内信号灯

17,800円

聴覚障害者用通信装置

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害児が容易に使用できるもの


聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの

聴覚障害児又は発声・発語に著しい障害を有する児童であってコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの


71,000円

5年

聴覚障害者用情報受信装置

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害児向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害児が容易に使用し得るもの


聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの

聴覚障害児であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる児童


88,900円

6年

人工内耳用電池

人工内耳装置を正常に作動させる動力源となるもの

人工内耳装置を正常に作動させる動力源となるもの


聴覚障害者であって、人工内耳を装用しているもの

聴覚障害者であって、人工内耳を装用しているもの


空気電池月額

2,500円

―

充電池

30,000円

1年

便器

障害者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

手すり付きのもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

難病患者等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

下肢又は体幹機能障害が2級以上の者

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹に係るものに限る。)の程度が、1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として学齢児以上のもの

常時介助を必要とする者

便器

4,450円

8年

便器

(手すり付)

5,400円

特殊便器

足踏みペダル等にて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

足踏みペダル等で温水温風を出し得るもの及び知的障害児又は知的障害者を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

足踏みペダル等にて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

上肢障害が2級以上の者

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児又は知的障害者として判定され障害の程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(上肢機能障害に限る。)の程度が、1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として学齢児以上のもの

上肢機能に障害がある者

151,200円

8年

特殊マット

褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの

失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの

褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの

下肢又は体幹機能障害が1級の者(常時介護を要する者に限る。)

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児又は知的障害者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹に係るものに限る。)の程度が、1級又は2級であるものとして記載されているもので、それぞれ原則として3歳以上のもの

寝たきりの状態にある者

19,600円

5年

エアマット

褥瘡を防止できる機能を特に有するもの

褥瘡を防止できる機能を特に有するもの

褥瘡を防止できる機能を特に有するもの

下肢又は体幹機能障害が1級の者(常時介護を要する者に限る。)で、医師の意見書にてエアマットの使用により褥瘡予防が特に必要と認められるもの

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹に係るものに限る。)の程度が、1級又は2級であるものとして記載されている、原則として学齢児以上の者(常時介護を要する者に限る。)で、医師の意見書にてエアマットの使用により褥瘡予防が特に必要と認められるもの

寝たきりの状態にある者で、医師の意見書にてエアマットの使用により褥瘡予防が特に必要と認められるもの

80,000円

5年

特殊寝台

原則として、腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの


原則として、腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

下肢又は体幹機能障害2級以上の者


寝たきりの状態にある者

154,000円

8年

訓練用ベット


腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの


身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹に係るものに限る。)の程度が、1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として学齢児以上のもの

下肢又は体幹機能に障害がある者

159,200円

8年

訓練いす


原則として附属のテーブルをつけるものとする。



身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が、1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として3歳以上のもの


33,100円

5年

特殊尿器

尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの

尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの

尿が自動的に吸引されるもので、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

下肢又は体幹機能障害が1級の者(常時介護を要する者に限る。)

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に記載された身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級であって、常時介護を要するもので、原則として学齢児以上のもの

自力で排尿できない者

67,000円

5年

入浴担架

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

障害児を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの


下肢又は体幹機能障害が2級以上の者(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に記載された身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であって、入浴に介護を要するもので原則として3歳以上のもの


82,400円

5年

体位変換器

介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

介護者が障害児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

介助者が難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

下肢又は体幹機能障害が2級以上の者(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に記載された身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であって、下着交換等に当たって家族等他人の介助を要するもので、原則とし学齢児以上のもの

寝たきりの状態にある者

15,000円

5年

携帯用会話補助装置

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害児が容易に使用し得るもの


音声言語機能障害者又は肢体不自由であって、発声・発語に著しい障害を有するもの

音声言語機能障害児又は肢体不自由児であって、発声・発語に著しい障害を有するもので、原則として学齢児以上のもの


98,800円

5年

入浴補助用具

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

下肢又は体幹機能障害が4級以上の者であって、入浴に介助を必要とするもの

下肢又は体幹機能障害児であって、入浴に介助を要するもので、原則として3歳以上のもの

入浴に介助を必要とする者

90,000円

8年

移動用リフト

介護者が重度身体障害者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)

介護者が重度身体障害児を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)

介護者が難病患者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)

下肢又は体幹機能障害が2級以上の者

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものと記載されているもので、原則として3歳以上のもの

下肢又は体幹機能に障害のある者

159,000円

4年

移動・移乗支援用具

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、移動動作の補助、段差解消の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、移動動作の補助、段差解消の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移動動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害が4級以上の者であって、家庭内の移動等において介助を必要とするもの

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害に限る。)を有すると記載されているもので、家庭内の移動等において介助を必要とするものであって原則として3歳以上のもの

下肢が不自由な者

60,000円

8年

居宅生活動作補助用具

障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

障害児の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

難病患者等の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって、障害等級3級以上のもの(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の身体障害児であって、障害等級3級以上のもの(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上のもの)

下肢又は体幹機能に障害のある者

200,000円

―

透析液加温器

透析液を加温し、一定温度に保つもの

透析液を加温し、一定温度に保つもの


腎臓機能障害が3級以上の者であって、自己連続携行式腹膜懽流法(CAPD)による透析療法を行うもの

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(じん臓機能障害に限る。)の程度が1級又は3級であるものと記載されているもので、原則として3歳以上のもの


51,500円

5年

酸素ボンベ運搬車

障害者が容易に使用し得るもの



医療保険における在宅酸素療法を行う者



17,000円

10年

ネブライザー

障害者が容易に使用し得るもの

障害児が容易に使用し得るもの

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められるもの

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に記載された身体上の障害(呼吸器機能障害に限る。)の程度が3級以上であるもの、又は同程度の身体障害児であって必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの

呼吸器機能に障害のある者

36,000円

5年

火災警報器

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの


障害等級が2級以上の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され、障害の程度が重度又は最重度であるもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)


15,500円

8年

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

障害等級が2級以上の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され、障害の程度が重度又は最重度であるもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

28,700円

8年

電気式たん吸引器

障害者が容易に使用し得るもの

障害児が容易に使用し得るもの

難病患者等若しくは医療的ケア児のうち18歳以上のもの又は介護者が容易に使用し得るもの

呼吸器機能障害が3級以上の者又は同程度の身体障害者であって、必要と認められるもの

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に記載された身体上の障害(呼吸器機能障害に限る。)の程度が3級以上であるもの又は同程度の身体障害児若しくは難病患者等若しくは医療的ケア児のうち18歳未満のものであって、必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの

呼吸器機能に障害のある者

56,400円

5年

頭部保護帽

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

下肢又は体幹機能障害者で転倒することから必要と認められるもの

児童相談所若しくは知的障害者更生相談所において障害の程度が重度若しくは最重度である知的障害者若しくは知的障害児として判定されたもの、精神障害者若しくは精神障害児、又は身体障害者手帳の交付を受けた児童で当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)を有すると記載されているものであって、転倒することから必要と認められるもの

発作等により頻繁に転倒する者

37,852円

3年

点字ディスプレイ

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの



視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として障害2級以上かつ聴覚障害2級以上)の身体障害者であって、必要と認められるもの



198,000円

6年

点字器

触覚で識別できる凸点を組み合わせて構成される点字を打つための用具。

点字用紙をはさんで固定する板と点字を打つための定規及び点筆を組み合わせたもの

触覚で識別できる凸点を組み合わせて構成される点字を打つための用具。

点字用紙を挟んで固定する板と点字を打つための定規及び点筆を組み合わせたもの


視覚障害者で必要と認められるもの

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に視覚障害があると記載されているもので、必要と認められる学齢児以上のもの


標準型

(点筆を含む。)

10,712円

7年

携帯用

(点筆を含む。)

7,416円

5年

人工喉頭

ア 笛式

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源口腔内に導き構音化するもの

イ 電動式

顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

ア 笛式

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源口腔内に導き構音化するもの

イ 電動式

顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの


音声機能、言語機能又はそしゃくの障害が3級以上の者

(電動喉頭の対象者は、職業上又は学校教育上、必要な者)で喉頭を摘出したこと等により、音声機能を喪失したもの

身体障害者手帳の交付を受けた原則として学齢児以上の児童であって、かつ、当該手帳に記載された身体上の障害(音声機能、言語機能又はそしゃくの障害に限る。)が3級以上のもので喉頭を摘出したこと等により、音声機能を喪失したもの


笛式

8,343円

4年

電動式

(電池又は充電器を含むものであること。)

72,203円

5年

歩行補助つえ

(一本杖)

歩行時に身体を支え、安定させるため

歩行時に身体を支え、安定させるため


下肢又は体幹機能障害がある障害者で比較的障害の程度が軽度であり、歩行補助つえの使用により歩行機能が補完されるもの

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)を有すると記載されているもので、歩行補助つえの使用により歩行機能が補完される必要があると認められるもの


4,593円

3年

収尿器

排尿を自分の意思でコントロールすることができず、常時失禁状態にあるものの収尿のための用具

排尿を自分の意思でコントロールすることができず、常時失禁状態にあるものの収尿のための用具


下肢又は体幹機能障害があり脊髄損傷等による排尿障害(特に失禁のある場合)により、収尿器を必要とするもの

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)を有すると記載されているもので、脊髄損傷等による排尿障害(特に失禁のある場合)により、収尿器を必要とするもの


8,755円

1年

ストマ用装具

腹部に人工肛門又は人工膀胱を設け排泄をすることができるもの

腹部に人工肛門又は人工膀胱を設け排泄をすることができるもの


直腸機能又はぼうこう機能障害が4級以上の者で、腸管の切除又は膀胱の切除によって肛門からの排便又は膀胱からの排尿が困難となっているもの

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に記載された身体上の障害(直腸機能又はぼうこう機能に限る。)が4級以上のもので

腸管の切除又は膀胱の切除によって肛門からの排便又は膀胱からの排尿が困難となっているもの


蓄便袋月額

8,858円

―

蓄尿袋月額

11,639円

紙おむつ等

ストマ用装具代替品(紙おむつ、脱脂綿、サラシ、ガーゼ及び洗腸用具)

ストマ用装具代替品(紙おむつ、脱脂綿、サラシ、ガーゼ及び洗腸用具)


次のいずれかに該当する者。ただし、(3)、(4)及び(5)については、医師の意見書によりその必要性が認められるものに限る。

(1)先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿又は高度の排便機能障害のある者

(2)先天性鎖肛に対する肛門形成術による高度の排便機能障害があるもので、紙おむつ等を必要とする者

(3)治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の著しい皮膚のびらん又はストマの変形によりストマ用装具が装着できない者

(4)非進行性病変である脳性麻痺、低酸素脳症、脳出血、頭部外傷、水頭症等により排尿又は排便の意思表示が困難なもので紙おむつ等の用具類を必要とする者

(5)肢体不自由が2級以上かつ児童相談所又は知的障害者更生相談所において障害の程度が重度又は最重度である知的障害者又は知的障害児として判定されたものであって、排尿又は排便の意思表示が困難なもので紙おむつ等の用具類を必要とする者

次のいずれかに該当する者。ただし、(3)、(4)及び(5)については、医師の意見書によりその必要性が認められるものに限る。

(1)先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿又は高度の排便機能障害のある者

(2)先天性鎖肛に対する肛門形成術による高度の排便機能障害があるもので、紙おむつ等を必要とする者

(3)治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の著しい皮膚のびらん又はストマの変形によりストマ用装具が装着できない者

(4)非進行性病変である脳性麻痺、低酸素脳症、脳出血、頭部外傷、水頭症等により排尿又は排便の意思表示が困難なもので紙おむつ等の用具類を必要とする者

(5)肢体不自由が2級以上かつ児童相談所又は知的障害者更生相談所において障害の程度が重度又は最重度である知的障害者又は知的障害児として判定されたものであって、排尿又は排便の意思表示が困難なもので紙おむつ等の用具類を必要とする者


紙おむつ等月額

12,000円

―

情報通信支援用具

視覚障害者が画面文字等の音声化又は拡大するアプリケーションソフトウェアを使用することにより、パーソナルコンピュータを操作することが可能となるもの

又は上肢不自由者がパーソナルコンピュータ専用の周辺機器を使用することにより、パーソナルコンピュータを操作することが可能となるもの

視覚障害者が画面文字等の音声化又は拡大するアプリケーションソフトウェアを使用することにより、パーソナルコンピュータを操作することが可能となるもの

又は上肢不自由者がパーソナルコンピュータ専用の周辺機器を使用することにより、パーソナルコンピュータを操作することが可能となるもの


視覚又は上肢機能障害が2級以上の者で、アプリケーションソフトウェア又は周辺機器を使用することにより、パーソナルコンピュータを操作することができるもの

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚又は上肢機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものと記載されているもので、アプリケーションソフトウェア又は周辺機器を使用することにより、パーソナルコンピュータを操作することができる、原則として学齢児以上のもの


100,000円

6年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害児が容易に使用し得るもの

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

人工呼吸器の装着が必要な者

人工呼吸器の装着が必要な者

人工呼吸器の装着が必要な者

157,500円

―

医療機器用バッテリー(発電機を含む。)

外出時又は緊急時に医療用機器を正常に作動させる動力源となるもの

外出時又は緊急時に医療用機器を正常に作動させる動力源となるもの

外出時又は緊急時に医療用機器を正常に作動させる動力源となるもの

人工呼吸器、ネブライザー又は電気式たん吸引器を使用している身体障害者(ネブライザー又は電気式たん吸引器の使用者については、本表のネブライザー又は電気式たん吸引器の給付の対象要件を満たすものに限る。)

人工呼吸器、ネブライザー又は電気式たん吸引器を使用している身体障害児又は難病患者等若しくは医療的ケア児のうち18歳未満のもの(ネブライザー又は電気式たん吸引器の使用者については、本表のネブライザー又は電気式たん吸引器の給付の対象要件を満たすものに限る。)

人工呼吸器、ネブライザー又は電気式たん吸引器を使用している者

100,000円

5年

備考

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計及び聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

3 ストマ用装具及び紙おむつ等は、基準額(月額)の範囲内で1か月に必要とする額の2倍(2か月分)を給付券1枚で給付することができるものとする。

4 情報通信支援用具を複数品目申請する場合は、それぞれの給付に要する費用を基準額以上となるまで順次加え、その基準額以上となるまでに加えられた給付に要する費用に係る品目を給付の対象とする。

5 特殊マットとエアマットは、併用を認めるべき特段の理由がある場合を除き、原則としていずれかのみの給付とする。

6 人工内耳用電池は、併用を認めるべき特段の理由がある場合を除き、空気電池又は充電池いずれかのみの給付とする。

7 人工内耳用電池の空気電池は、基準額(月額)の範囲内で1か月に必要とする額の2倍(2か月分)を給付券1枚で給付することができるものとする。

8 介護保険制度の福祉用具と重複する種目(便器、特殊マット、エアマット、特殊寝台、特殊尿器、体位変換器、入浴補助用具、移動用リフト、移動・移乗支援用具、居宅生活動作補助用具)については、原則として介護保険制度から貸与し、又は給付する。

別表第2(第8条関係)

(平18規則76・全改、平20規則112・一部改正)

日常生活用具の給付に係る自己負担額の基準

区分

自己負担額

自己負担月額負担上限額

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者

0円

0円

地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者

0円

0円

上記以外の者

日常生活用具の給付に要した費用(別表第1の基準額を上限とする。)の1割

18,600円

備考

1 給付決定障害者等に負担させるべき費用の額は、当該給付決定障害者等及び当該障害者等と同一の世帯に属する者(当該障害者等が障害者である場合にあっては、当該障害者及びその同一の世帯に属する配偶者に限る。)の属する世帯の給付決定年度の市町村民税課税状況等に応じて上記の表のとおりとする。ただし、4月から6月の間に給付決定する場合は、前年度の市町村民税課税状況によるものとする。

2 前項により算出した額に、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

3 点字図書の給付を受けた者の利用者負担額は、この表の規定にかかわらず、一般図書の購入価格相当額とする。

(令4規則20・全改)

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(令4規則20・全改)

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(令4規則20・全改)

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(令4規則20・全改)

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(令4規則20・全改)

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(令4規則20・全改)

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(令4規則20・全改)

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久留米市身体障害者等に対する日常生活用具の給付に関する規則

平成12年3月31日 規則第34号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第7類 民生/第1章の2 障害者福祉
沿革情報
◆ 平成12年3月31日 規則第34号
◇ 平成12年4月3日 規則第43号の2
◇ 平成16年3月4日 規則第5号
◇ 平成16年3月31日 規則第25号
◇ 平成17年3月31日 規則第108号
◇ 平成17年3月31日 規則第143号
◇ 平成17年10月26日 規則第171号
◇ 平成18年9月29日 規則第76号
◇ 平成20年6月30日 規則第112号
◇ 平成23年3月31日 規則第43号
◇ 平成24年3月30日 規則第34号
◇ 平成25年3月29日 規則第45号
◇ 平成27年12月21日 規則第81号
◇ 平成28年3月18日 規則第31号
◇ 平成29年3月31日 規則第19号
◇ 平成30年3月20日 規則第11号
◇ 令和4年4月28日 規則第20号
◇ 令和5年4月28日 規則第35号