○久留米市知的障害者、身体障害者及び母子の措置費用に関する徴収規則

昭和52年4月1日

久留米市規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項の規定に基づき徴収する措置費用について必要な事項を定めるものとする。

(昭61規則22・平5規則3・平11規則7・平19規則51・一部改正)

(徴収金額)

第2条 福祉事務所長は、次の各号に掲げる措置を行つたときは、それぞれ当該措置について国が定めた措置費用徴収基準による金額を、被措置者又はその扶養義務者から徴収する。ただし、当該措置が月の中途から行われ又は月の中途まで行われた場合の措置費用徴収額は、国が定めるところにより算定した額とする。

(1) 知的障害者福祉法第15条の4又は第16条第1項第2号の規定による措置

(2) 身体障害者福祉法第18条第1項又は同条第2項の措置

(3) 児童福祉法第21条の6、第22条又は第23条の措置

(昭61規則22・平5規則3・平6規則30・平11規則7・平12規則35・平19規則51・一部改正)

(措置費用の納期限等)

第3条 被措置者又はその扶養義務者は、毎月末日(12月については同月25日)までに市長が別に定めるところによりその月分の措置費用を納付しなければならない。

2 市長は、特別の事情がある場合においては、前項の納期限を変更することができる。

(平6規則30・一部改正)

(猶予又は減免)

第4条 市長は、被措置者又は扶養義務者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第2条第1号及び第2号の規定による措置費用の徴収を猶予し、又は減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受ける者

(2) 所得が減少したため生活が著しく困難となつた者、又はこれに準ずると認められる者

(3) 災害その他特別の事由により生活が著しく困難となつた者

2 前項の猶予又は減免は、前項第1号の場合は保護を受けることとなつた月について、前項第2号又は第3号の場合は次項の申請があつた月から当該年度の末月を限度として行うものとし、更新を妨げない。

3 第1項の規定による猶予又は減免を受けようとする者は、その事由発生後直ちに申請書(第1号様式)に猶予又は減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、速やかにその可否を審査し、その結果を決定通知書(第2号様式)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

5 第1項の規定による猶予又は減免を受けた者は、その事由が消滅した場合は直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(平11規則7・平19規則51・平27規則101・一部改正)

(猶予又は減免の取消し)

第5条 市長は、前条の規定により猶予又は減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その承認を取消し、既に猶予又は減免した額の全部又は一部を徴収することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により猶予又は減免を受けたとき。

(2) この規則に違反したとき。

(準用規定)

第6条 前2条の規定は、第2条第3号の規定による措置費用の徴収について準用する。この場合において、第4条第1項及び第3項から第5項まで並びに前条各号列記以外の部分中「市長」とあるのは「福祉事務所長」と、第4条第3項中「第1号様式」とあるのは「第3号様式」と、同条第4項中「第2号様式」とあるのは「第4号様式」と読み替えるものとする。

(平19規則51・追加、平27規則101・一部改正)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平19規則51・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(久留米市精神薄弱者援護費用徴収規則の廃止)

2 久留米市精神薄弱者援護費用徴収規則(昭和46年久留米市規則第37号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に久留米市精神薄弱者援護費用徴収規則第5条の規定により費用徴収の猶予又は減免の申請及び承認等がなされているものについては、この規則の相当規定に基づいてなされた申請及び承認等とみなす。

(昭和61年6月30日規則第22号)

この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成5年2月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年7月1日規則第30号附則第2項)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月25日規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日規則第51号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第101号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第54号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平27規則101・全改)

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(平28規則54・全改)

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(平27規則101・追加)

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(平28規則54・全改)

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久留米市知的障害者、身体障害者及び母子の措置費用に関する徴収規則

昭和52年4月1日 規則第25号

(平成28年4月1日施行)