○久留米市知的障害者、身体障害者及び母子の措置費用に関する徴収規則
昭和52年4月1日
久留米市規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項の規定に基づき徴収する措置費用について必要な事項を定めるものとする。
(昭61規則22・平5規則3・平11規則7・平19規則51・一部改正)
(徴収金額)
第2条 福祉事務所長は、次の各号に掲げる措置を行つたときは、それぞれ当該措置について国が定めた措置費用徴収基準による金額を、被措置者又はその扶養義務者から徴収する。ただし、当該措置が月の中途から行われ又は月の中途まで行われた場合の措置費用徴収額は、国が定めるところにより算定した額とする。
(1) 知的障害者福祉法第15条の4又は第16条第1項第2号の規定による措置
(2) 身体障害者福祉法第18条第1項又は同条第2項の措置
(3) 児童福祉法第21条の6、第22条又は第23条の措置
(昭61規則22・平5規則3・平6規則30・平11規則7・平12規則35・平19規則51・一部改正)
(措置費用の納期限等)
第3条 被措置者又はその扶養義務者は、毎月末日(12月については同月25日)までに市長が別に定めるところによりその月分の措置費用を納付しなければならない。
2 市長は、特別の事情がある場合においては、前項の納期限を変更することができる。
(平6規則30・一部改正)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受ける者
(2) 所得が減少したため生活が著しく困難となつた者、又はこれに準ずると認められる者
(3) 災害その他特別の事由により生活が著しく困難となつた者
5 第1項の規定による猶予又は減免を受けた者は、その事由が消滅した場合は直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(平11規則7・平19規則51・平27規則101・一部改正)
(1) 偽りその他不正な手段により猶予又は減免を受けたとき。
(2) この規則に違反したとき。
(平19規則51・追加、平27規則101・一部改正)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平19規則51・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(久留米市精神薄弱者援護費用徴収規則の廃止)
2 久留米市精神薄弱者援護費用徴収規則(昭和46年久留米市規則第37号)は、廃止する。
附則(昭和61年6月30日規則第22号)
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(平成5年2月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年7月1日規則第30号附則第2項)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月25日規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第51号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第101号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第54号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平27規則101・全改)
(平28規則54・全改)
(平27規則101・追加)
(平28規則54・全改)