○久留米市身体障害者福祉法施行細則
平成11年3月31日
久留米市規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平20規則61・一部改正)
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定に基づき本市が設置する福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)の長は、身体障害者更生指導台帳(第1号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(平12規則36・平20規則61・一部改正)
(平20規則61・一部改正)
(保健所長への通知)
第4条 政令第8条第2項及び政令第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(第4号様式)によるものとする。
(平20規則61・旧第5条繰上・一部改正)
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第5条 福祉事務所の長は、身体障害者手帳交付状況台帳(第5号様式)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(平20規則61・旧第6条繰上・一部改正)
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の手続)
第6条 福祉事務所の長は、法第18条第1項の規定による障害福祉サービス又は同条第2項の規定による障害者支援施設等への入所等の措置を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。
3 福祉事務所の長は、法第18条第1項又は第2項に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス・入所等措置変更決定通知書(第8号様式)を当該身体障害者に交付しなければならない。
(平20規則61・追加)
(医師の指定等の告示)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を告示するものとする。
(1) 法第15条第1項の規定により医師を指定したとき。
(2) 政令第3条第2項の規定による指定の辞退があったとき。
(3) 政令第3条第3項の規定により医師の指定を取り消したとき。
(平20規則61・全改)
(同意書)
第8条 政令第3条第1項の規定による同意は、同意書(第11号様式)によるものとする。
(平20規則61・全改)
(指定医の診断項目の変更等)
第9条 法第15条第1項の規定により市の指定を受けた医師(以下「指定医」という。)は、その診断する障害の項目を変更し、又は追加しようとするときは、指定医診断項目変更申請書(第12号様式)を市長に提出しなければならない。
(平20規則61・全改)
(指定医の医療機関の変更)
第10条 指定医は、その従事する医療機関又はその名称若しくは所在地の変更があったときは、指定医医療機関変更届(第13号様式)を市長に提出しなければならない。
(平20規則61・全改)
(指定医の辞退)
第11条 政令第3条第2項の規定により指定医がその指定を辞退しようとするときは、指定医辞退届(第14号様式)を市長に提出しなければならない。
(平20規則61・全改)
(医師の診断書等)
第12条 法第15条第1項に規定する医師の診断書及び同条第3項に規定する意見書は、身体障害者診断書・意見書(第15号様式)によるものとする。
(平20規則61・全改)
(手帳の交付申請)
第13条 法第15条第1項の規定による身体障害者手帳の交付申請は、身体障害者手帳交付申請書(第16号様式)によるものとする。
(平20規則61・全改)
(居住地等の変更届)
第14条 政令第9条第2項及び第4項の規定による届出は、身体障害者居住地等変更届書(第17号様式)により行わなければならない。
(平20規則61・全改)
(手帳の再交付申請)
第15条 政令第10条第1項に規定する身体障害者手帳の再交付申請は、身体障害者手帳再交付申請書(第18号様式)により行わなければならない。
(平20規則61・追加)
(手帳の返還届)
第16条 法第16条第1項並びに省令第7条第2項及び省令第8条第2項の規定による身体障害者手帳の返還は、身体障害者手帳返還届書(第19号様式)によるものとする。
(平20規則61・追加)
(手帳交付申請の却下の通知)
第17条 法第15条第5項の規定による身体障害者手帳交付申請の却下の通知は、身体障害者手帳交付(再交付)申請却下決定通知書(第20号様式)によるものとする。
(平20規則61・追加)
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平20規則61・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(平17規則46・旧附則・一部改正)
(田主丸町、北野町及び城島町の編入に伴う経過措置)
2 田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入の日前に、田主丸町身体障害者福祉法施行細則(平成5年田主丸町規則第4号)、北野町身体障害者福祉法施行細則(平成6年北野町規則第5号)又は城島町身体障害者福祉法施行細則(平成7年城島町規則第7号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平17規則46・追加)
附則(平成12年3月31日規則第36号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第46号)
この規則は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第144号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第61号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第25号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に医師が作成した改正前の久留米市身体障害者福祉法施行細則の規定による身体障害者診断書・意見書は、平成26年6月30日までに身体障害者手帳の交付の申請があった場合に限り、改正後の久留米市身体障害者福祉法施行細則の規定による身体障害者診断書・意見書とみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の第15号様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成27年3月20日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第15号様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第99号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第15号様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年5月29日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第15号様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年5月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。
(平20規則61・一部改正)
(平20規則61・一部改正)
(平20規則61・全改)
(平20規則61・旧第6号様式繰上・一部改正)
(平20規則61・追加)
(平20規則61・追加)
(平20規則61・追加)
(平28規則51・全改)
第15号様式中「
(平20規則61・追加)
(平20規則61・追加、令3規則36・一部改正)
(平20規則61・追加、平22規則25・令3規則36・一部改正)
(平20規則61・追加、令3規則36・一部改正)
(平20規則61・追加、平22規則25・令3規則36・一部改正)
(平20規則61・追加、平22規則25・平26規則27・平27規則16・平28規則51・平29規則40・令3規則36・一部改正)
(平27規則99・全改、令3規則36・一部改正)
(平27規則99・全改)
(平27規則99・全改、令3規則36・一部改正)
(平27規則99・全改)
(平28規則51・全改)