○久留米市民生委員推薦会規則
昭和28年11月25日
久留米市規則第17号
(目的及び設置)
第1条 久留米市は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、民生委員候補者の選考及び推薦を行うため、久留米市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。
(平20規則33・一部改正)
(組織)
第2条 推薦会は、委員14人をもって組織する。
2 推薦会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ2人以内を市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(昭40規則45・平20規則33・平26規則19・一部改正)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(欠格事項)
第4条 市長は、委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、任期中であっても解職することができる。
(1) 第2条第2項各号のいずれかに該当しなくなった場合
(2) 職務遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 委員としてふさわしくない非行のあった場合
(4) 委員がその職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用した場合
(平20規則33・平26規則19・一部改正)
(委員長及び委員長職務代理)
第5条 推薦会に委員長1人を置く。
2 委員長は委員の互選とする。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(平13規則10・平20規則33・一部改正)
第6条 委員長は推薦会を代表し、推薦会の会務を総理する。
2 委員長は必要に応じ推薦会を招集し、会議の議長となる。
(会議の運営)
第7条 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
第8条 推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事及び書記)
第9条 推薦会に幹事3人及び書記2人を置き、市長が任命し、又は委嘱する。
2 幹事は、委員長の命を受けて会務を処理する。
3 書記は、委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。
(昭40規則45・平20規則33・一部改正)
(協議会)
第10条 推薦会の円滑な運営を図るため委員長が別に定める区域ごとに民生委員推薦協議会(以下「協議会」という。)を設け、民生委員候補者を選出させることができる。
2 協議会の委員は、第2条第2項の規定に準じ委員長が委嘱し、その任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 協議会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(昭34規則33・平20規則33・平22規則52・一部改正)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平20規則33・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和28年10月1日から適用する。
2 久留米市民生委員推薦会規則(昭和23年久留米市規則第2号)は、廃止する。
(協議会の委員の任期の特例)
3 平成22年9月1日から平成24年8月31日までの間は、第10条第2項中「3年」とあるのは「2年」とする。
(平22規則52・追加)
附則(昭和34年12月21日規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に在職する協議会の委員の任期は、前項の規定にかかわらず昭和34年11月1日から起算する。
附則(昭和40年10月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年1月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第33号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月28日規則第52号)
この規則は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。