○久留米市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則

昭和58年9月26日

久留米市規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年久留米市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平20規則145・一部改正)

(定義)

第2条 条例第3条第1項第1号の「本市居住者」とは、次に掲げる要件を満たす者をいうものとする。ただし、第2号については、市長が特別の理由があると認めた場合に限り、要件としないことができる。

(1) 現に本市に居住の事実があること。

(2) 本市の住民基本台帳に記載されている者であること。

2 前項のほか、この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(平4規則36・平10規則37・平24規則51・一部改正)

(対象者)

第3条 条例第3条第2項の規定により同条第1項に規定する対象者とならない母子家庭又は父子家庭(以下「ひとり親家庭」という。)の児童は、その者に係るひとり親家庭の親が本市居住者でない場合の当該ひとり親家庭の児童とする。ただし、当該ひとり親家庭の親が福岡県の区域外に居住し、かつ、福岡県の区域外の市町村の住民基本台帳に記載されている場合で、次の各号のいずれにも該当しないときの当該ひとり親家庭の親に係るひとり親家庭の児童については、この限りでない。

(1) 医療保険各法の規定による被保険者、組合員又は加入者であって、その者に係るひとり親家庭の児童が、その被扶養者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定により同一の世帯に属すると認められる場合を含む。)であるとき。

(2) 医療保険各法の規定による被保険者、組合員又は加入者の被扶養者であって、ひとり親家庭の児童が同一の被保険者、組合員又は加入者の被扶養者であるとき。

2 条例第3条第2項の規定により対象者とするひとり親家庭の児童は、次に掲げるひとり親家庭の児童とする。

(1) 福岡県の区域内に居住し、かつ、福岡県の区域内の市町村の住民基本台帳に記載されているひとり親家庭の児童

(2) 前号に規定する者以外のひとり親家庭の児童が、次のいずれかに該当する場合の当該ひとり親家庭の児童

 医療保険各法の規定による被保険者、組合員又は加入者であるひとり親家庭の親の被扶養者(国民健康保険法の規定により同一の世帯に属すると認められる場合を含む。)であるとき。

 医療保険各法の規定による被保険者、組合員又は加入者の被扶養者であって、ひとり親家庭の親が同一の被保険者、組合員又は加入者の被扶養者であるとき。

(平4規則36・全改、平20規則145・平21規則56・平24規則51・令5規則52・一部改正)

(対象者認定の申請)

第3条の2 条例第5条第1項に規定する対象者の認定の申請は、ひとり親家庭等医療費受給資格認定申請書に次に掲げる書類を添付してするものとする。

(1) 医療保険各法の規定による被保険者証、組合員証又は加入者証(以下「被保険者証等」という。)

(2) 条例第3条に規定する対象者であることを証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定により添付する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該添付書類の全部又は一部を省略させることができる。

(平4規則36・追加、平20規則145・令5規則52・一部改正)

(対象者の認定日)

第3条の3 条例第5条第2項に規定する規則で定める日とは、その者が対象者の要件に該当することになった日とする。ただし、当該要件に該当することとなった日の属する月の翌月以降に前条の申請を行った場合は、当該申請を行った日の属する月の初日とする。

(平4規則36・追加、平9規則57・令5規則52・一部改正)

(ひとり親家庭等医療証の交付等)

第4条 条例第6条第1項に規定するひとり親家庭等医療証(以下「医療証」という。)の交付は、市長が交付の可否を審査したうえ、行うものとする。

2 市長は、条例第6条第2項の規定により、医療証を交付しないものと決定したときは、その理由を付して、当該受給資格者に対し通知するものとする。

(平20規則145・一部改正)

(医療証の有効期限)

第5条 医療証の有効期限は、毎年9月30日とする。ただし、医療証の有効期限前において対象者の要件を欠くに至った者に係る医療証の有効期限は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第3条第1項に該当しなくなったことにより対象者の要件を欠くに至った者 当該対象者の要件を欠くに至った日

(2) 前号の規定にかかわらず児童等の18歳到達により対象者の要件を欠くに至った者 最も早く到来する3月31日

(3) 死亡したことにより対象者の要件を欠くに至った者 当該対象者の要件を欠くに至った日

(4) 前3号に掲げる事由以外の事由により対象者の要件を欠くに至った者 市長が別に定める日

(平4規則36・全改、平20規則145・令5規則52・一部改正)

(医療証の更新申請等)

第5条の2 現に医療証の交付を受けている者が、医療証の有効期限後も引き続いて医療証の交付を受けようとするときは、毎年8月1日から8月31日までの間に、市長に医療証の更新の申請をするものとする。

2 第3条の2の規定は、前項の規定による医療証の更新申請について準用する。

3 第1項の規定により更新された医療証の有効期限については、前条の規定を準用する。

4 受給資格者は、医療証の有効期限が満了したときは、速やかに、市長に返還するものとする。

(平4規則36・追加、平20規則145・一部改正)

(医療証の再交付)

第6条 受給資格者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、ひとり親家庭等医療証再交付申請書を市長に提出して、医療証の再交付を受けることができる。

2 医療証を破り、又は汚した場合における前項の申請書には、その医療証を添えなければならない。

3 受給資格者は、医療証の再交付を受けた後、失った医療証を発見したときは、速やかに市長に返還しなければならない。

(平20規則145・令5規則52・一部改正)

(保険医療機関等)

第7条 条例第7条の規則で定める保険医療機関等は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局並びに同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーション

(2) 前号に掲げるもののほか、市長の定める病院、診療所又は薬局

(平8規則39・全改、平14規程52・平20規則145・令5規則52・一部改正)

(ひとり親家庭等医療費の請求)

第8条 保険医療機関等は、条例第8条第1項の規定により、ひとり親家庭等医療費の支払を市長に請求しようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。

(平20規則145・平29規則44・一部改正)

第9条 受給資格者は、条例第8条第3項の規定により、ひとり親家庭等医療費の支給を受けようとするときは、必要な証拠書類を添えてひとり親家庭等医療費支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、受給資格者が国民健康保険法に規定する被保険者であって、当該受給資格者に係るひとり親家庭等医療費の額を公簿等によって確認できるときは、前項の証拠書類の提出を省略させることができる。

(平8規則39・平20規則145・令5規則52・一部改正)

(ひとり親家庭等医療費に関する決定の通知)

第10条 市長は、前条第1項の規定による申請書が提出された場合において、ひとり親家庭等医療費の支給を決定したときは、文書をもってその内容を申請者に通知するものとする。この場合において、ひとり親家庭等医療費の全部又は一部につき不支給の決定をしたときは、その理由を付記するものとする。

(平20規則145・令5規則52・一部改正)

(届出事項)

第11条 条例第9条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 受給資格者の住所及び氏名

(2) 被保険者、組合員又は加入者の住所及び氏名

(3) 保険者又は共済組合

(4) 保険給付の内容

(5) 受給資格に関する事項

(6) その他市長が必要と認める事項

2 受給資格者は、条例第9条の規定により、届出をしようとするときは、ひとり親家庭等医療費受給資格変更届に医療証を添え、これを市長に提出しなければならない。

3 受給資格者は、条例第3条に規定する受給資格要件に該当しなくなったときは、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届に医療証を添えて、これを市長に提出しなければならない。

4 受給資格者は、ひとり親家庭等医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を直ちに市長に届け出なければならない。

(昭61規則34・平4規則36・平20規則145・令5規則52・一部改正)

(様式)

第12条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、次のとおりとする。

(1) ひとり親家庭等医療費受給資格認定・更新申請書 第1号様式

(1)の2 ひとり親家庭等医療費受給資格変更届 第1号様式の2

(1)の3 ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届 第1号様式の3

(2) ひとり親家庭等医療証 第2号様式

(3) ひとり親家庭等医療証再交付申請書 第3号様式

(4) ひとり親家庭等医療費支給申請書 第4号様式

(5) 第三者の行為による被害届 第5号様式

(6) ひとり親家庭等医療費支給申請書(県外医療機関用) 第6号様式

(平20規則145・全改、平23規則99・平29規則44・令3規則36・一部改正)

(施行の細則)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平20規則145・旧第14条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年10月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る母子家庭等医療費から適用する。

(平17規則42・旧附則・一部改正)

(田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入に伴う経過措置)

2 田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入の日(以下「編入日」という。)前に田主丸町母子家庭等医療費の支給に関する条例施行規則(昭和58年田主丸町規則第2号)、北野町母子家庭等医療費の支給に関する条例施行規則(昭和58年北野町規則第4号)、城島町母子家庭等医療費の支給に関する条例施行規則(平成8年城島町規則第11号)又は三潴町母子家庭等医療費の支給に関する条例施行規則(昭和60年三潴町規則第10号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平17規則42・追加)

(昭和60年2月1日規則第2号附則第4項)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市重度心身障害者医療費支給条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和60年6月27日規則第19号)

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和61年10月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年8月27日規則第36号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成8年11月6日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市母子家庭等医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(平成9年10月23日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年7月31日規則第37号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第15号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第52号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年2月4日規則第42号)

この規則は、平成17年2月5日から施行する。

(平成20年12月26日規則第145号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市母子家庭等医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成20年10月1日から適用する。

(平成21年6月29日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年9月27日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の久留米市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則の規定による様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成23年12月28日規則第99号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、この規則の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年7月6日規則第51号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年6月29日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の久留米市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則の規定による様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年5月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。

(令和5年9月29日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の久留米市子ども医療費の支給に関する条例施行規則、久留米市重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則及び久留米市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、なお使用することができる。

(平29規則44・全改)

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(平23規則99・追加)

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(平23規則99・追加)

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(令5規則52・全改)

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(平23規則99・全改)

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(平29規則44・全改、令3規則36・一部改正)

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(平29規則44・全改、令3規則36・一部改正)

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(令3規則36・全改)

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久留米市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則

昭和58年9月26日 規則第26号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和58年9月26日 規則第26号
昭和60年2月1日 規則第2号の4
昭和60年6月27日 規則第19号
昭和61年10月1日 規則第34号
平成4年8月27日 規則第36号
平成8年11月6日 規則第39号
平成9年10月23日 規則第57号
平成10年7月31日 規則第37号
平成11年3月31日 規則第15号
平成14年9月30日 規則第52号
平成17年2月4日 規則第42号
平成20年12月26日 規則第145号
平成21年6月29日 規則第56号
平成22年9月27日 規則第59号
平成23年12月28日 規則第99号
平成24年7月6日 規則第51号
平成29年6月29日 規則第44号
令和3年5月31日 規則第36号
令和5年9月29日 規則第52号