○久留米市公的介護施設等整備補助金交付規程

平成7年7月1日

久留米市規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条の規定に基づいて策定した久留米市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画を推進することを目的に地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号。以下「基盤整備促進法」という。)第5条第2項第2号ロからニまでに掲げる施設(以下「公的介護施設等」という。)の整備を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するため、必要な事項を定めるものとする。

(平13規程13・平17規程51・平21規程31・平27規程18・一部改正)

(補助の対象)

第2条 この規程による補助は、福岡県が基盤整備促進法第6条の規定に基づき設けた基金を活用して行う地域密着型施設等の整備に係る補助金の交付を久留米市に対して決定した場合において、公的介護施設等の整備をしようとする者に対して、必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費その他の市長が別に定める経費について行うものとする。

(平17規程51・全改、平19規程3・平27規程18・一部改正)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、公的介護施設等を整備する日常生活圏域(介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第2項第1号の規定により久留米市が定める区域をいう。)における施設等の整備状況その他の事項を勘案して定めるものとする。

(平17規程51・全改、平21規程31・平27規程18・一部改正)

(補助金の交付決定の取消等)

第4条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規程又は他の関係法令若しくは交付の際付された条件に違反した場合

(2) 補助金の交付を受けて5年以内に、公的介護施設を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、又は廃止した場合

(3) 虚偽又は不正な手段により補助金の交付の決定を受けた場合

(規則との関係)

第5条 この規程に基づく補助金については、この規程に定めるもののほか、久留米市補助金等交付規則(昭和50年久留米市規則第5号)の定めるところによる。

この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成13年7月3日規程第13号)

この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日以降の国の補助決定分から適用する。

(平成14年5月14日規程第11号)

この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年2月10日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年2月4日規程第8号)

この規程は、平成17年2月5日から施行する。

(平成17年7月29日規程第51号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年8月1日から施行する。

(関係規程の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 久留米市城島地区老人福祉施設整備補助金交付規程(平成17年久留米市規程第12号)

(2) 久留米市田主丸地区老人福祉施設整備補助金交付規程(平成17年久留米市規程第22号)

(3) 久留米市北野地区老人福祉施設整備補助金交付規程(平成17年久留米市規程第23号)

(4) 久留米市三潴地区老人福祉施設整備補助金交付規程(平成17年久留米市規程第24号)

(経過措置)

3 この規程の施行の際、現に廃止前の久留米市城島地区老人福祉施設整備補助金交付規程に基づき補助金の交付を受けている者の独立行政法人福祉医療機構等から建物整備(設備改善を含む。)に要する資金として借り入れた借入金に係る当該年度に支払うべき利息(延滞金に係る利息を除く。)に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までの間における補助の対象及び補助金の額の特例)

4 平成21年度から平成23年度までの間に限り、第1条の規定にかかわらず、福岡県介護基盤緊急整備補助金交付要綱(平成21年7月28日21高支第467号)第2条に規定する事業を行う者についてもこの規程の交付対象者とする。

(平21規程31・全改)

5 前項の規定により交付対象者となる者に対する補助金の交付対象となる事業は、福岡県介護基盤緊急整備補助金交付要綱別表1の5対象経費の欄、別表2の5対象経費の欄及び別表3の5対象経費の欄に掲げる事業とし、当該事業に対し交付する補助金の額は、各表の6補助金の欄に掲げる額とする。

(平21規程31・全改、平21規程36・平23規程27・一部改正)

(平成18年8月24日規程第13号)

この規程は、平成18年8月24日から施行する。

(平成19年2月9日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成19年1月11日以後に申請された補助金について適用する。

(平成21年9月18日規程第31号)

この規程は、平成21年9月24日から施行し、平成21年度から平成23年度までの間の補助金について適用する。

(平成21年12月28日規程第36号)

この規程は、公布の日から施行し、平成21年度から23年度までの間の補助金について適用する。

(平成23年10月26日規程第27号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年10月23日規程第18号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第3条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第4条第1項に規定する市町村整備計画に基づく事業に係る補助の対象及び額については、改正後の第2条及び第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

久留米市公的介護施設等整備補助金交付規程

平成7年7月1日 規程第13号

(平成27年10月23日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成7年7月1日 規程第13号
平成13年7月3日 規程第13号
平成14年5月14日 規程第11号
平成15年2月10日 規程第3号
平成17年2月4日 規程第8号
平成17年7月29日 規程第51号
平成18年8月24日 規程第13号
平成19年2月9日 規程第3号
平成21年9月18日 規程第31号
平成21年12月28日 規程第36号
平成23年10月26日 規程第27号
平成27年10月23日 規程第18号