○久留米市手数料条例
平成12年3月28日
久留米市条例第9号
久留米市手数料条例(昭和24年久留米市条例第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 住民基本台帳法関係手数料 別表第1に定める金額等
(2) 戸籍法関係手数料 別表第2に定める金額等
(3) 計量法関係手数料 別表第3に定める金額等
(4) 地方税法関係手数料 別表第4に定める金額等
(5) 租税特別措置法関係手数料 別表第5に定める金額等
(6) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係手数料 別表第6に定める金額等
(7) 浄化槽法関係手数料 別表第7に定める金額等
(8) 使用済自動車の再資源化等に関する法律関係手数料 別表第8に定める金額等
(9) 都市計画法関係手数料 別表第9に定める金額等
(10) 建築基準法等関係手数料 別表第10に定める金額等
(11) その他の法律関係手数料 別表第11に定める金額等
(12) 保健衛生関係手数料 別表第12に定める金額等
(13) 土壌汚染対策法関係手数料 別表第13に定める金額等
(14) 介護保険法関係手数料 別表第14に定める金額等
(15) 証明、閲覧等手数料 別表第15に定める金額等
2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
(平17条例22・平19条例33・平20条例41・平21条例26・平24条例4・平24条例6・平24条例70・一部改正)
(閲覧等の範囲及び取扱い)
第3条 閲覧、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないものと認めるものに限る。
2 閲覧者は、公簿、公文書及び図面等の取扱いに注意し、き損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。
(徴収の時期等)
第4条 手数料は、第2条に規定する手数料を徴収する事務についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者から現金その他市長が認める方法でこれを徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
2 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(平19条例33・令5条例4・一部改正)
(減免)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体から公用の請求があったとき。
(2) 公費の援助又は扶助を受ける者からその必要により請求があったとき。
(3) その他市長が特に減額し、又は免除する必要があると認めたとき。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の久留米市手数料条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に申請があったものから適用し、同日前までに申請があったものについては、なお従前の例による。
附則(平成12年12月25日条例第42号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月28日条例第24号附則第12項)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月31日条例第18号附則第5条、第6条)抄
(施行期日)
第1条 この条例は平成14年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)から(3)まで 略
(4) 附則第6条の規定 平成15年4月1日
附則(平成14年6月25日条例第21号)
この条例は、戸籍法第117条の2の規定に基づき法務大臣が指定する日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第12号附則第2項)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の1市民部関係に住民基本台帳法第12条の2第1項の規定に基づく住民票の写しの交付の項及び住民基本台帳法第30条の44第1項の規定に基づく住民基本台帳カードの交付、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の18第1項の規定に基づく住民基本台帳カードの再交付又は同令第30条の19第1項の規定に基づく住民基本台帳カードの交付(住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)第41条に規定する追記欄の余白がなくなったときを除く。)の項を加える改正規定は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成15年9月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第41号)
この条例は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日条例第30号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月21日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第2号)
この条例は、平成19年6月21日を経過しない間において規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第37号で平成19年6月20日から施行)
附則(平成19年9月25日条例第23号)
この条例は、平成19年11月30日から施行する。
附則(平成19年12月20日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第4号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1の改正規定 平成20年6月6日を経過しない間において規則で定める日
(平成20年規則第102号で平成20年5月1日から施行)
(2) 別表第2の改正規定 平成20年11月11日を経過しない間において規則で定める日
(平成20年規則第102号で平成20年5月1日から施行)
附則(平成20年6月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第41号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第12の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月29日条例第21号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。ただし、別表第10(39)の項から(44)の項までの改正規定及び別表第12の改正規定は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成21年9月24日条例第26号)
この条例は、平成21年10月23日を経過しない間において規則で定める日から施行する。
(平成21年規則第66号で平成21年10月23日から施行)
附則(平成22年3月29日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年12月14日条例第70号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第12の改正規定((105)の項を加える改正規定を除く。)は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月26日条例第18号)
この条例は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第1号)
この条例は、平成26年6月12日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(久留米市手数料条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に第3条の規定による改正前の久留米市手数料条例の規定による申請を行った者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月19日条例第40号)
この条例は、平成26年11月25日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第11の改正規定 平成27年5月29日
(2) 別表第10中(1)の項の改正規定、(1)の2の項を加える改正規定及び(39)の項の改正規定 平成27年6月1日
附則(平成27年9月24日条例第41号)
この条例中別表第11の改正規定((4)の項に係る部分に限る。)は平成27年10月5日から、その他の改正規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日条例第52号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月20日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月19日条例第52号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月21日条例第26号)
この条例は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第24号)の施行の日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月21日条例第30号)
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第34号)
この条例は、平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第1号)
この条例中別表第10の改正規定は建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から、別表第15の改正規定は平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(久留米市手数料条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に第3条の規定による改正前の久留米市手数料条例の規定による狂犬病予防注射の実施に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和2年3月30日条例第2号)
この条例中別表第12(62)の項の改正規定は令和2年4月1日から、同表(86)の項の改正規定は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和2年9月30日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例中別表第10の改正規定は令和3年4月1日から、別表第12の改正規定は令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号。以下この項において「改正法」という。)第2条の規定による改正前の食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可を受けて、食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号。以下この項において「改正令」という。)第1条の規定による改正前の食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条各号の営業(改正令第1条の規定による改正後の食品衛生法施行令第35条各号の営業のいずれかに該当する営業に限る。)を行っている者が、この条例の施行の日以降引き続き当該許可を受けている営業を営もうとして、当該営業に係る改正法による改正後の食品衛生法第55条第1項の規定による許可を受けようとする場合の手数料については、当該営業の許可更新の場合の手数料の規定を適用する。
附則(令和3年6月30日条例第18号)
この条例は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月22日条例第27号)
この条例は、令和4年2月20日から施行する。
附則(令和4年3月31日条例第10号)抄
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日条例第13号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 第3条の規定 令和6年4月1日
附則(令和4年9月30日条例第25号)
この条例中別表第10(27)の項、(27)の2の項、(38)の3の項及び(38)の4の項の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日条例第14号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月4日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第12(39)の項の改正規定は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第36号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第24号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第25号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第32号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平17条例22・旧別表・全改、平18条例38・平20条例4・平24条例6・平27条例41・一部改正)
住民基本台帳法関係手数料
| 手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 | 備考 |
(1) | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求の許可 | 住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料 | 1件(住民基本台帳の一部の写しに記載されている者1人をいう。)につき 200円 |
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(2) | 住民基本台帳法第12条第1項、第12条の2第1項並びに第12条の3第1項及び第2項の規定に基づく住民票の写し(除かれた住民票の写しを含む。)又は住民票に記載した事項に関する証明書の交付 | 住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付手数料 | 1通につき 200円 |
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(3) | 住民基本台帳法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付 | 住民票の写しの広域交付手数料 | 1通につき 200円 |
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(4) | 住民基本台帳法第20条の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付 | 戸籍の附票の写しの交付手数料 | 1通につき 200円 |
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別表第2(第2条関係)
(平17条例22・追加、平20条例4・平20条例22・令5条例36・一部改正)
戸籍法関係手数料
| 手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 | 備考 |
(1) | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 戸籍の謄本、抄本、全部事項証明書、個人事項証明書又は一部事項証明書の交付(広域交付を含む。)手数料 | 1通につき 450円 |
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(2) | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍の記載事項証明書の交付手数料 | 1件につき 350円 |
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(3) | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 1件につき 400円 | |
(4) | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除かれた戸籍の謄本、抄本、全部事項証明書、個人事項証明書又は一部事項証明書の交付(広域交付を含む。)手数料 | 1通につき 750円 |
|
(5) | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除かれた戸籍の記載事項証明書の交付手数料 | 1件につき 450円 |
|
(6) | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 1件につき 700円 | |
(7) | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 受理証明書、届書等の記載事項証明書又は届書等情報内容証明書の交付手数料 | 1通につき350円。ただし、婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては1,400円とする。 |
|
(8) | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 1件につき 350円 |
|
別表第3(第2条関係)
(平17条例22・追加)
計量法関係手数料
| 手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 | 備考 |
(1) | 計量法(平成4年法律第51号)第19条第1項の規定に基づく定期検査 | 定期検査手数料 | 1 非自動はかり (1) 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のもの ア ひょう量が100キログラム以下のもの 1個につき 1,400円 イ ひょう量が100キログラムを超え、250キログラム以下のもの 1個につき 1,800円 ウ ひょう量が250キログラを超え、500キログラム以下のもの 1個につき 2,200円 エ ひょう量が500キログラムを超えるもの 1個につき 3,100円 (2) 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみあるもの 1個につき 250円 (3) (1)又は(2)に掲げる以外のもの ア ひょう量が100キログラム以下のもの 1個につき 500円 イ ひょう量が100キログラムを超え、250キログラム以下のもの 1個につき 900円 ウ ひょう量が250キログラムを超え、500キログラム以下のもの 1個につき 1,500円 エ ひょう量が500キログラムを超え、1トン以下のもの 1個につき 2,100円 オ ひょう量が1トンを超え、2トン以下のもの 1個につき 3,700円 カ ひょう量が2トンを超え、5トン以下のもの 1個につき 6,900円 キ ひょう量が5トンを超え、10トン以下のもの 1個につき 10,700円 ク ひょう量が10トンを超え、20トン以下のもの 1個につき 15,000円 ケ ひょう量が20トンを超え、30トン以下のもの 1個につき 19,100円 コ ひょう量が30トンを超え、40トン以下のもの 1個につき 21,600円 サ ひょう量が40トンを超え、50トン以下のもの 1個につき 29,800円 シ ひょう量が50トンを超えるもの 1個につき 51,200円 (4) 最小の目盛(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。以下同じ。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。以下同じ。)がひょう量の10,000分の1未満のものにあっては、(1)から(3)までに掲げる金額の2倍の額とする。 2 分銅又は定量おもり若しくは定量増しおもり 1個につき 10円 |
|
(2) | 計量法第127条第3項の規定に基づく検査 | 適正計量管理事業所指定検査手数料 | 1件につき 7,400円 |
|
別表第4(第2条関係)
(平17条例22・追加、令4条例10・令4条例13・一部改正)
地方税法関係手数料
| 手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 | 備考 |
(1) | 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10第1項の規定に基づく徴収金の納付又は納付すべき額その他徴収金に関する事項に関する証明書の交付(法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。) | 納税証明書交付手数料 | 1件(年度及び証明内容が異なる場合は、その年度及び証明内容が異なるごとに1件とする。)につき 200円 |
|
(2) | 地方税法第382条の2に規定する固定資産課税台帳(同条第1項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の閲覧(法第382条の4に規定する固定資産課税台帳に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含み、法第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において納税義務者の閲覧に供する場合を除く。) | 固定資産課税台帳閲覧手数料 | 1回につき 200円 |
|
(3) | 地方税法第382条の3に規定する固定資産課税台帳に記載されている事項等の証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の交付(法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。) | 固定資産証明書交付手数料 | 1件(年度及び証明内容が異なる場合は、その年度及び証明内容が異なるごとに1件とする。)につき 200円 |
|
別表第5(第2条関係)
(平17条例22・追加、平17条例43・平21条例11・一部改正)
租税特別措置法関係手数料
| 手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 | 備考 |
(1) | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ、第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第5号イ、第63条第3項第7号イ、第68条の69第3項第5号イ若しくは第68条の69第3項第7号イ又は第31条の2第2項第15号ハ若しくは第62条の3第4項第15号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 次に掲げる造成宅地の面積の区分に応じ、それぞれにおいて定める額 0.1ヘクタール未満 1件につき 86,000円 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 1件につき 130,000円 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 1件につき 190,000円 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 1件につき 260,000円 1ヘクタール以上3ヘクタール未満 1件につき 390,000円 3ヘクタール以上6ヘクタール未満 1件につき 510,000円 6ヘクタール以上10ヘクタール未満 1件につき 660,000円 10ヘクタール以上 1件につき 870,000円 |
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(2) | 租税特別措置法第28条の4第3項第6号、第28条の4第3項第7号ロ、第63条第3項第6号、第63条第3項第7号ロ、第68条の69第3項第6号若しくは第68条の69第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第16号ニ若しくは第62条の3第4項第16号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 次に掲げる新築住宅の床面積の合計の区分に応じ、それぞれにおいて定める額 100平方メートル以下 1件につき 6,200円 100平方メートルを超え、500平方メートル以下 1件につき 8,600円 500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下 1件につき 13,000円 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下 1件につき 35,000円 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下 1件につき 43,000円 50,000平方メートルを超えるとき 1件につき 58,000円 |
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(3) | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得した家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明書の交付 | 住宅用家屋証明書交付手数料 | 1件につき 1,300円 |
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別表第6(第2条関係)
(平23条例5・全改、平30条例2・一部改正)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係手数料
| 手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 | 備考 |
(1) | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)第7条第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 | 1件につき 5,000円 |
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(2) | 廃掃法第7条第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可(し尿、浄化槽汚泥等の収集運搬に係るものを除く。)に係る車両の検査 | 一般廃棄物収集運搬業車両検査手数料 | 1台につき 1,000円 |
|
(3) | 廃掃法第7条第1項及び第6項並びに第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物処理業の許可に係る許可証の再交付 | 一般廃棄物処理業に係る許可証の再交付手数料 | 1件につき 300円 |
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(4) | 廃掃法第7条第2項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 | 一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 | 1件につき 5,000円 |
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(5) | 廃掃法第7条第2項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可の更新(し尿、浄化槽汚泥等の収集運搬に係るものを除く。)に係る車両の検査 | 一般廃棄物収集運搬業車両検査手数料 | 1台につき 1,000円 |
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(6) | 廃掃法第7条第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可に係る許可車両の証の再交付 | 一般廃棄物収集運搬業許可車両証の再交付手数料 | (1) し尿、浄化槽汚泥等の収集運搬に係るもの 1件につき 3,000円 (2) その他の一般廃棄物の収集運搬に係るもの 1件につき 300円 |
|
(7) | 廃掃法第7条第6項の規定に基づく一般廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処分業許可申請手数料 | 1件につき 5,000円 |
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(8) | 廃掃法第7条第7項の規定に基づく一般廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 | 一般廃棄物処分業許可更新申請手数料 | 1件につき 5,000円 |
|
(9) | 廃掃法第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業変更許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 | 1件につき 3,500円 |
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(10) | 廃掃法第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物処分業変更許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処分業変更許可申請手数料 | 1件につき 3,500円 |
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(11) | 廃掃法第8条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許前の申請に対する審査 | 一般廃棄物処理施設の設置許可申請手数料 | (1) 廃掃法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るもの 1件につき 130,000円 (2) その他の一般廃棄物処理施設に係るもの 1件につき 110,000円 |
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(12) | 廃掃法第9条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処理施設の変更許可申請手数料 | (1) 廃掃法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るもの 1件につき 120,000円 (2) その他の一般廃棄物処理施設に係るもの 1件につき 100,000円 |
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(13) | 廃掃法第9条の2の4第1項の規定に基づく一般廃棄物の熱回収施設設置者の認定の申請に対する審査 | 一般廃棄物の熱回収施設設置者の認定申請手数料 | 1件につき 33,000円 |
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(14) | 廃掃法第9条の2の4第2項の規定に基づく一般廃棄物の熱回収施設設置者の認定の更新申請に対する審査 | 一般廃棄物の熱回収施設設置者の認定更新申請手数料 | 1件につき 20,000円 |
|
(15) | 廃掃法第9条の5第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処理施設の譲受等許可申請手数料 | 1件につき 70,000円 |
|
(16) | 廃掃法第9条の6第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置法人の合併又は分割の認可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処理施設の設置法人の合併又は分割の認可申請手数料 | 1件につき 70,000円 |
|
(17) | 廃掃法第12条の7第1項の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の申請に対する審査 | 2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定申請手数料 | 1件につき 147,000円 | |
(18) | 廃掃法第12条の7第7項の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項の変更の認定の申請に対する審査 | 2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項の変更の認定申請手数料 | 1件につき 134,000円 | |
(19) | 廃掃法第14条第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物収集運搬業の許可申請手数料 | 1件につき 81,000円 |
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(20) | 廃掃法第14条第2項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 | 産業廃棄物収集運搬業の許可更新申請手数料 | 1件につき 73,000円 |
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(21) | 廃掃法第14条第6項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処分業の許可申請手数料 | 1件につき 100,000円 |
|
(22) | 廃掃法第14条第7項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 | 産業廃棄物処分業の許可更新申請手数料 | 1件につき 94,000円 |
|
(23) | 廃掃法第14条の2第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更許可申請手数料 | 1件につき 71,000円 |
|
(24) | 廃掃法第14条の2第1項の規定に基づく産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処分業の事業範囲の変更許可申請手数料 | 1件につき 92,000円 |
|
(25) | 廃掃法第14条の4第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請手数料 | 1件につき 81,000円 |
|
(26) | 廃掃法第14条の4第2項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可更新申請手数料 | 1件につき 74,000円 |
|
(27) | 廃掃法第14条の4第6項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物処分業の許可申請手数料 | 1件につき 100,000円 |
|
(28) | 廃掃法第14条の4第7項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物処分業の許可更新申請手数料 | 1件につき 95,000円 |
|
(29) | 廃掃法第14条の5第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更許可申請手数料 | 1件につき 72,000円 |
|
(30) | 廃掃法第14条の5第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物処分業の事業範囲の変更許可申請手数料 | 1件につき 95,000円 |
|
(31) | 廃掃法第15条第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処理施設の設置許可申請手数料 | (1) 廃掃法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るもの 1件につき 140,000円 (2) その他の産業廃棄物処理施設に係るもの 1件につき 120,000円 |
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(32) | 廃掃法第15条の2の6第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処理施設の変更許可申請手数料 | (1) 廃掃法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るもの 1件につき 130,000円 (2) その他の産業廃棄物処理施設に係るもの 1件につき 110,000円 |
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(33) | 廃掃法第15条の3の3第1項の規定に基づく産業廃棄物の熱回収施設設置者の認定の申請に対する審査 | 産業廃棄物の熱回収施設設置者の認定申請手数料 | 1件につき 33,000円 |
|
(34) | 廃掃法第15条の3の3第2項の規定に基づく産業廃棄物の熱回収施設設置者の認定の更新申請に対する審査 | 産業廃棄物の熱回収施設設置者の認定更新申請手数料 | 1件につき 20,000円 |
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(35) | 廃掃法第15条の4において準用する同法第9条の5第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処理施設の譲受け等の許可申請手数料 | 1件につき 70,000円 |
|
(36) | 廃掃法第15条の4において準用する同法第9条の6第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置法人の合併又は分割の認可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処理施設の設置法人の合併又は分割の認可申請手数料 | 1件につき 70,000円 |
|
(37) | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則、(昭和46年厚生省令第35号)第2条第2号、第2条の3第2号、第9条第2号又は第10条の3第2号の規定に基づく指定(以下「再生利用業の指定」という。)の申請に対する審査 | 再生利用業指定申請手数料 | 1件につき 10,000円 |
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(38) | 再生利用業の指定の変更の申請に対する審査 | 再生利用業の指定変更申請手数料 | 1件につき 7,000円 |
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別表第7(第2条関係)
(平19条例33・追加)
浄化槽法関係手数料
| 手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 | 備考 |
(1) | 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定に基づく浄化槽清掃業の許可の申請に対する審査 | 浄化槽清掃業許可申請手数料 | 1件につき 2,000円 |
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(2) | 浄化槽法第35条第1項の規定に基づく浄化槽清掃業の許可に係る許可証の再交付 | 浄化槽清掃業許可証の再交付手数料 | 1件につき 300円 |
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別表第8(第2条関係)
(平19条例33・追加、平30条例2・一部改正)
使用済自動車の再資源化等に関する法律関係手数料
| 手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 | 備考 |
(1) | 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「使用済自動車再資源化法」という。)第42条第1項の規定に基づく使用済自動車引取業者の登録の申請に対する審査 | 使用済自動車引取業者の登録申請手数料 | 1件につき 3,000円 |
|
(2) | 使用済自動車再資源化法第42条第2項の規定に基づく使用済自動車引取業者の登録の更新の申請に対する審査 | 使用済自動車引取業者の登録更新申請手数料 | 1件につき 3,000円 |
|
(3) | 使用済自動車再資源化法第53条第1項の規定に基づく使用済自動車フロン類回収業者の登録の申請に対する審査 | 使用済自動車フロン類回収業者の登録申請手数料 | 1件につき 5,000円 |
|
(4) | 使用済自動車再資源化法第53条第2項の規定に基づく使用済自動車フロン類回収業者の登録の更新の申請に対する審査 | 使用済自動車フロン類回収業者の登録更新申請手数料 | 1件につき 5,000円 |
|
(5) | 使用済自動車再資源化法第60条第1項の規定に基づく使用済自動車等解体業の許可の申請に対する審査 | 使用済自動車等解体業の許可申請手数料 | 1件につき 78,000円 |
|
(6) | 使用済自動車再資源化法第60条第2項の規定に基づく使用済自動車等解体業の許可の更新の申請に対する審査 | 使用済自動車等解体業の許可更新申請手数料 | 1件につき 70,000円 |
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(7) | 使用済自動車再資源化法第67条第1項の規定に基づく解体自動車破砕業の許可の申請に対する審査 | 解体自動車破砕業の許可申請手数料 | 1件につき 84,000円 |
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(8) | 使用済自動車再資源化法第67条第2項の規定に基づく解体自動車破砕業の許可の更新の申請に対する審査 | 解体自動車破砕業の許可更新申請手数料 | 1件につき 77,000円 |
|
(9) | 使用済自動車再資源化法第70条第1項の規定に基づく解体自動車破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 解体自動車破砕業の事業範囲の変更許可申請手数料 | 1件につき 67,000円 |
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別表第9(第2条関係)
(平17条例22・追加、平19条例33・旧別表第6繰下)
都市計画法関係手数料
| 手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 | 備考 |
(1) | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 | 開発行為許可申請手数料 | (1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれにおいて定める額 0.1ヘクタール未満 1件につき 8,600円 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 1件につき 22,000円 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 1件につき 43,000円 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 1件につき 86,000円 1ヘクタール以上3ヘクタール未満 1件につき 130,000円 3ヘクタール以上6ヘクタール未満 1件につき 170,000円 6ヘクタール以上10ヘクタール未満 1件につき 220,000円 10ヘクタール以上 1件につき 300,000円 (2) 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれにおいて定める額 0.1ヘクタール未満 1件につき 13,000円 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 1件につき 30,000円 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 1件につき 65,000円 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 1件につき 120,000円 1ヘクタール以上3ヘクタール未満 1件につき 200,000円 3ヘクタール以上6ヘクタール未満 1件につき 270,000円 6ヘクタール以上10ヘクタール未満 1件につき 340,000円 10ヘクタール以上 1件につき 480,000円 (3) その他の場合 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれにおいて定める額 0.1ヘクタール未満 1件につき 86,000円 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 1件につき 130,000円 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 1件につき 190,000円 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 1件につき 260,000円 1ヘクタール以上3ヘクタール未満 1件につき 390,000円 3ヘクタール以上6ヘクタール未満 1件につき 510,000円 6ヘクタール以上10ヘクタール未満 1件につき 660,000円 10ヘクタール以上 1件につき 870,000円 |
|
(2) | 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更の許可の申請に対する審査 | 開発行為変更許可申請手数料 | 変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、その手数料の額は、870,000円とする。 ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ、(1)の項に規定する手数料の額に10分の1を乗じて得た額 イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、(1)の項に規定する手数料の額 ウ その他の変更については 10,000円 |
|
(3) | 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料 | 1件につき 46,000円 |
|
(4) | 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 1件につき 26,000円 |
|
(5) | 都市計画法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料 | 次に掲げる敷地の面積の区分に応じ、それぞれにおいて定める額 0.1ヘクタール未満 1件につき 6,900円 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 1件につき 18,000円 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 1件につき 39,000円 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 1件につき 69,000円 1ヘクタール以上 1件につき 97,000円 |
|
(6) | 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | (1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 1件につき 1,700円 (2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 1件につき 2,700円 (3) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が(1)及び(2)以外のものである場合 1件につき 17,000円 |
|
(7) | 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 開発登録簿の写しの交付手数料 | 用紙1枚につき 470円 |
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別表第10(第2条関係)
(平17条例22・追加、平17条例30・平19条例2・平19条例23・一部改正、平19条例33・旧別表第7繰下、平21条例11・平21条例21・平24条例70・平26条例19・平27条例2・平28条例5・平28条例45・平29条例3・平30条例30・平31条例1・令元条例6・令3条例7・令3条例27・令4条例25・令5条例14・令6条例32・一部改正)
建築基準法等関係手数料
| 手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 | 備考 |
(1) | 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条の6第1項第1号又は第18条第24項第1号(これらの規定を同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査 | 検査済証の交付を受ける前における特定行政庁による建築物等の仮使用認定申請手数料 | 1件につき 120,000円 |
|
(1)の2 | 建築基準法第7条の6第1項第2号又は第18条第24項第2号(これらの規定を同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査 | 検査済証の交付を受ける前における建築主事による建築物等の仮使用認定申請手数料 | 1件につき 120,000円 | |
(2) | 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | |
(2)の2 | 建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 | 1件につき 33,000円 |
|
(3) | 建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく公衆便所等の道路内における建築の許可の申請に対する審査 | 公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 | 1件につき 33,000円 |
|
(4) | 建築基準法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 道路内における建築認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 |
|
(5) | 建築基準法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
|
(6) | 建築基準法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 壁面線外における建築許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
|
(7) | 建築基準法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 用途地域等における建築等許可申請手数料 | 1件につき 180,000円 |
|
(8) | 建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 | 特殊建築物等敷地許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
|
(8)の2 | 建築基準法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合に関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の延べ面積の特例認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | |
(9) | 建築基準法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の延べ面積の特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
|
(9)の2 | 建築基準法第53条第4項又は第5項の規定による建築の許可の申請に対する審査 | 壁面線等に係る建築物の建蔽率の特例許可申請手数料 | 1件につき 33,000円 | |
(10) | 建築基準法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建築面積の敷地面積に対する割合に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件につき 33,000円 |
|
(11) | 建築基準法第53条の2第1項第3号又は第4号(同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査 | 建築物の敷地面積の許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
|
(12) | 建築基準法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の高さの特例認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 |
|
(13) | 建築基準法第55条第3項又は第4項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 建築物の高さの許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
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(14) | 建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
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(15) | 建築基準法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 |
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(15)の2 | 建築基準法第58条第2項の規定に基づく高度地区における建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 高度地区における建築物の高さの許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | |
(16) | 建築基準法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築面積の敷地面積に対する割合、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 高度利用地区における建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築面積の敷地面積に対する割合、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
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(17) | 建築基準法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
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(18) | 建築基準法第59条の2第1項の規定に基づく敷地内に広い空地を有する建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 敷地内に広い空地を有する建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合又は各部分の高さの特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
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(18)の2 | 建築基準法第60条の3第2項の規定による建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 特定用途誘導地区における建築物の高さの許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | |
(19) | 建築基準法第68条の4第1項の規定に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 地区計画等の区域における公共施設の整備の状況に応じた建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 |
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(20) | 建築基準法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合又は同条第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 地区計画等の区域における前面道路の幅員に応じた建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合に関する特例又は建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 |
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(21) | 建築基準法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、同条第2項の規定に基づく建築物の建築面積の敷地面積に対する割合又は同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 再開発等促進区等における建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合又は建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料等 | 1件につき 27,000円 |
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(22) | 建築基準法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 再開発等促進区等における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
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(23) | 建築基準法第68条の4第1項の規定による建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 地区計画等の区域における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | |
(24) | 建築基準法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 地区計画等の区域における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
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(25) | 建築基準法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建築面積の敷地面積に対する割合に関する特例の認定の申請に対する審査 | 地区計画等の区域における建築物の建蔽率の特例認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 |
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(26) | 建築基準法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合に関する特例の許可の申請に対する審査 | 予定道路に係る建築物の延べ面積の特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
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(27) | 建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 | 仮設興行場等の建築許可申請手数料 | 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 許可の期間が1月以内のとき 1件につき 60,000円 (2) 許可の期間が1月を超えるとき 1件につき 120,000円 |
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(27)の2 | 建築基準法第85条第7項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 | 使用期間が1年を超える仮設興行場等の建築許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | |
(28) | 建築基準法第86条第1項の規定に基づく複数建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 | 総合的設計による一団地の建築物の特例認定申請手数料 | 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 建築物の数が2である場合 78,000円 (2) 建築物の数が3以上である場合 78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
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(29) | 建築基準法第86条第2項の規定に基づく複数建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 | 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料 | 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 建築物(建築等(建築基準法第86条第1項の建築等をいう。以下(31)の項において同じ。)をするもの。以下この項において同じ。)の数が1である場合 78,000円 (2) 建築物の数が2以上である場合 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
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(30) | 建築基準法第86条第3項の規定に基づく複式建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 敷地内に広い空き地を有する総合的設計による一団地の建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 | 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 建築物の数が2である場合 220,000円 (2) 建築物の数が3以上である場合 220,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
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(31) | 建築基準法第86条第4項の規定に基づく複式建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 敷地内に広い空き地を有する既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 | 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 建築物(建築等をするもの。以下この項において同じ。)の数が1である場合 220,000円 (2) 建築物の数が2以上である場合 220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
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(32) | 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく同一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は同一敷地内認定建築物の増築等の認定の申請に対する審査 | 同一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は同一敷地内認定建築物の増築等認定申請手数料 | 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 建築物(同一敷地内認定建築物以外の新築又は同一敷地内認定建築物の増築等をするもの。以下この項において同じ。)の数が1である場合 78,000円 (2) 建築物の数が2以上である場合 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
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(33) | 建築基準法第86条の2第2項の規定に基づく同一敷地内認定建築物以外の建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 同一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は同一敷地内認定建築物の増築等をする場合の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 | 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 建築物(同一敷地内認定建築物以外の新築又は同一敷地内認定建築物の増築等をするもの。以下この項において同じ。)の数が1である場合 220,000円 (2) 建築物の数が2以上である場合 220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
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(34) | 建築基準法第86条の2第3項の規定に基づく同一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は同一敷地内許可建築物の増築等許可の申請に対する審査 | 同一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は同一敷地内許可建築物の増築等許可手数料 | 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 建築物(同一敷地内許可建築物以外の新築又は同一敷地内許可建築物の増築等をするもの。以下この項において同じ。)の数が1である場合 220,000円 (2) 建築物の数が2以上である場合 220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
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(35) | 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく複数建築物の認定又は許可の取消しの申請に対する審査 | 複数建築物の認定又は許可の取消し申請手数料 | 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 |
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(36) | 建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築物の敷地面積に対する割合、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築物の敷地面積に対する割合、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 |
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(37) | 建築基準法第86条の8第1項の規定に基づく増築等を2以上の工事に分けて行う建築物の工事の全体計画の認定の申請に対する審査 | 増築等を2以上の工事に分けて行う建築物の工事の全体計画の認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 |
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(38) | 建築基準法第86条の8第3項(同法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく全体計画の認定の変更申請に対する審査 | 増築等を2以上の工事に分けて行う建築物の工事の全体計画の変更認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 |
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(38)の2 | 建築基準法第87条の2第1項の規定により用途変更を2以上の工事に分けて行う建築物の工事の全体計画の認定の申請に対する審査 | 用途変更を2以上の工事に分けて行う建築物の工事の全体計画の認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | |
(38)の3 | 建築基準法第87条の3第6項の規定による建築物の用途変更の許可の申請に対する審査 | 使用期間が1年以内の用途変更許可申請手数料 | 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 使用期間が1月以内のとき 1件につき 60,000円 (2) 使用期間が1月を超えるとき 1件につき 120,000円 | |
(38)の4 | 建築基準法第87条の3第7項の規定による建築物の用途変更の許可の申請に対する審査 | 使用期間が1年を超える用途変更許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | |
(39) | 建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく確認の申請又は同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく通知に対する審査 | 建築物に関する確認申請又は計画通知手数料 | (1) 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれにおいて定める額 30平方メートル以内 1件につき 10,000円 30平方メートルを超え100平方メートル以内 1件につき 18,000円 100平方メートルを超え200平方メートル以内 1件につき 28,000円 200平方メートルを超え500平方メートル以内 1件につき 45,000円 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内 1件につき 90,000円 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内 1件につき 130,000円 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 1件につき 220,000円 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内 1件につき 300,000円 50,000平方メートルを超えるとき 1件につき 580,000円 (2) 確認の申請に係る計画に建築基準法第87条の4の建築設備又は第88条第1項若しくは第2項の工作物に係る部分が含まれている場合にあっては、次のアからエまでに掲げる区分に応じ、当該アからエまでに定める額を前号の額に加算した額 ア 建築設備を設ける場合(イに掲げる場合を除く。) (ア) 昇降機の場合 1基につき 23,000円(小荷物専用昇降機については10,000円) (イ) その他の建築設備の場合 申請1件につき 23,000円 イ 確認を受けた建築設備の計画を変更して建築設備を設ける場合 (ア) 昇降機の場合 1基につき 11,000円(小荷物専用昇降機については7,000円) (イ) その他の建築設備の場合 申請1件につき 11,000円 ウ 工作物を築造する場合(エに掲げる場合を除く。) 1の工作物につき 17,000円 エ 確認を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合 1の工作物につき 7,000円 | (1) 床面積の合計は、次のアからエまでに掲げる場合の区分に応じ、当該アからエまでに定める面積について算定する。 ア 建築物を建築する場合(イに掲げる場合及び移転する場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積 イ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)にあっては当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積が増加する部分にあっては当該増加する部分の床面積) ウ 建築物を移設し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(エに掲げる場合を除く。)にあっては当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1 エ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合にあっては当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1 |
(40) | 建築基準法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する同法第6条第1項の規定による確認の申請又は第18条第2項の規定による通知に対する審査 | 建築設備及び工作物に関する確認申請又は計画通知手数料 | 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号において定める額 (1) 建築設備を設ける場合(次号に掲げる場合を除く。) ア 昇降機の場合 1基につき 23,000円(小荷物専用昇降機については10,000円) イ その他の建築設備の場合 申請1件につき 23,000円 (2) 確認を受けた建築設備の計画を変更して建築設備を設ける場合 ア 昇降機の場合 1基につき 11,000円(小荷物専用昇降機については7,000円) イ その他の建築設備の場合 申請1件につき 11,000円 (3) 工作物を築造する場合(次号に掲げる場合を除く。) 1の工作物につき 17,000円 (4) 確認を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合 1の工作物につき 7,000円 |
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(41) | 建築基準法第7条第1項又は第18条第16項の規定に基づく完了検査 | 建築物に関する完了検査申請又は通知手数料 | (1) 建築基準法第7条の3第1項の特定工程(以下この項において「特定工程」という。)を含む建築物以外の建築物に関する完了検査にあっては、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれにおいて定める額。ただし、同法第87条の4の昇降機を設ける建築物にあっては、当該昇降機1基につき30,000円(小荷物専用昇降機については20,000円)を加算した額 30平方メートル以内 1件につき 15,000円 30平方メートルを超え、100平方メートル以内 1件につき 19,000円 100平方メートルを超え、200平方メートル以内 1件につき 24,000円 200平方メートルを超え、500平方メートル以内 1件につき 40,000円 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内 1件につき 58,000円 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内 1件につき 80,000円 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内 1件につき 140,000円 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内 1件につき 230,000円 50,000平方メートルを超えるとき 1件につき 460,000円 (2) 特定工程を含む建築物に関する完了検査にあっては、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれにおいて定める額。ただし、同法第87条の4の昇降機を設ける建築物にあっては、当該昇降機1基につき27,000円(小荷物専用昇降機については18,000円)を加算した額 30平方メートル以内 1件につき 13,000円 30平方メートルを超え、100平方メートル以内 1件につき 17,000円 100平方メートルを超え、200平方メートル以内 1件につき 22,000円 200平方メートルを超え、500平方メートル以内 1件につき 39,000円 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内 1件につき 55,000円 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内 1件につき 73,000円 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内 1件につき 130,000円 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内 1件につき 210,000円 50,000平方メートルを超えるとき 1件につき 430,000円 (3) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)第11条第1項の特定建築行為に関する完了検査にあっては、前2号の規定による金額に、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれにおいて定める金額を加算した額 300平方メートル未満 1件につき 5,000円 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき 8,000円 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき 14,000円 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 1件につき 18,000円 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 1件につき 22,000円 25,000平方メートル以上 1件につき 26,000円 | 第1号及び第2号に規定する床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。 |
(42) | 建築基準法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する第7条第1項又は第18条第16項の規定に基づく完了検査 | 建築設備及び工作物に関する完了検査申請又は通知手数料 | 次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号において定める額 (1) 建築設備の完了検査 申請1件につき 30,000円(小荷物専用昇降機については20,000円) (2) 工作物の完了検査 1の工作物につき 20,000円 |
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(43) | 建築基準法第7条の3第1項又は第18条第19項の規定に基づく中間検査 | 建築物に関する中間検査申請又は通知手数料 | 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれにおいて定める額。ただし、建築基準法第87条の4の昇降機を設ける建築物にあっては、当該昇降機1基につき15,000円(小荷物専用昇降機については9,000円)を加算した額 30平方メートル以内 1件につき 14,000円 30平方メートルを超え、100平方メートル以内 1件につき 18,000円 100平方メートルを超え、200平方メートル以内 1件につき 23,000円 200平方メートルを超え、500平方メートル以内 1件につき 36,000円 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内 1件につき 42,000円 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内 1件につき 58,000円 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 1件につき 100,000円 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内 1件につき 160,000円 50,000平方メートルを超えるとき 1件につき 330,000円 | 床面積の合計は、中間検査を行う部分の床面積の合計とする。 |
(44) | 建築設備及び工作物に関する中間検査申請又は通知手数料 | 次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号において定める額 (1) 建築設備の中間検査申請1件につき 15,000円(小荷物専用昇降機については9,000円) (2) 工作物の中間検査1の工作物につき 10,000円 |
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(44)の2 | 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の4第1項に規定する書類の写しの交付 | 建築計画概要書等の写しの交付手数料 | 1件につき 200円 | |
(45) | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「長期優良住宅法」という。)第5条第1項から第7項までの規定による長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画(以下「長期優良住宅建築等計画等」という。)の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料 | (1) 新築の一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないもの(当該部分の床面積の合計が50平方メートル以下のものを除く。)に限る。)の場合 1件につき 53,000円(登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保促進法」という。)第5条第1項の登録住宅性能評価機関をいう。以下同じ。)による確認書(住宅品質確保促進法第6条の2第3項の確認書をいい、以下この項から(46)の2の項までにおいて「確認書」という。)の提出があるとき又は住宅性能表示制度との一体申請(住宅品質確保促進法第6条の2第2項の申請をいい、以下この項から(46)の2の項までにおいて「性能評価一体」という。)のときは、9,000円) (2) 既存の一戸建ての住宅の増築、改築又は建築行為なし(長期優良住宅法第5条第6項又は第7項の規定により申請する場合をいう。以下同じ。)の場合 1件につき 80,000円(確認書の提出があるときは、12,000円) (3) 新築の共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この項から(46)の2の項までにおいて同じ。)の場合 ア 長期優良住宅法第5条第4項による申請の場合 次に掲げる床面積の合計の区分に応じた金額 (ア) 500平方メートル以内 1件につき 126,000円(確認書の提出があるとき又は性能評価一体のときは、16,000円) (イ) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内 1件につき 200,000円(確認書の提出があるとき又は性能評価一体のときは、27,000円) (ウ) 1,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内 1件につき 394,000円(確認書の提出があるとき又は性能評価一体のときは、38,000円) (エ) 3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内 1件につき 707,000円(確認書の提出があるとき又は性能評価一体のときは、69,000円) (オ) 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内 1件につき 1,215,000円(確認書の提出があるとき又は性能評価一体のときは、117,000円) (カ) 10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内 1件につき 2,248,000円(確認書の提出があるとき又は性能評価一体のときは、192,000円) (キ) 20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内 1件につき 3,209,000円(確認書の提出があるとき又は性能評価一体のときは、234,000円) (ク) 30,000平方メートルを超えるとき 1件につき 3,930,000円(確認書の提出があるとき又は性能評価一体のときは、249,000円) イ 長期優良住宅法第5条第4項による申請でない場合 次に掲げる床面積の合計の区分に応じた金額を、当該認定の申請に係る住戸の数で除して得た金額(その金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額) (ア) 500平方メートル以内 1件につき 126,000円(確認書の提出があるとき又は性能評価一体のときは、16,000円) (イ) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内 1件につき 201,000円(確認書の提出があるとき又は性能評価一体のときは、28,000円) (ウ) 1,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内 1件につき 396,000円(確認書の提出があるとき又は性能評価一体のときは、40,000円) (エ) 3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内 1件につき 710,000円(確認書の提出があるとき又は性能評価一体のときは、72,000円) (オ) 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内 1件につき 1,219,000円(確認書の提出があるとき又は性能評価一体のときは、121,000円) (カ) 10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内 1件につき 2,256,000円(確認書の提出があるとき又は性能評価一体のときは、200,000円) (キ) 20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内 1件につき 3,222,000円(確認書の提出があるとき又は性能評価一体のときは、246,000円) (ク) 30,000平方メートルを超えるとき 1件につき 3,947,000円(確認書の提出があるとき又は性能評価一体のときは、265,000円) (4) 既存の共同住宅等の増築、改築又は建築行為なしの場合 ア 長期優良住宅法第5条第4項、第5項又は第7項による申請の場合 次に掲げる床面積の合計の区分に応じた金額 (ア) 500平方メートル以内 1件につき 188,000円(確認書の提出があるときは、23,000円) (イ) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内 1件につき 300,000円(確認書の提出があるときは、39,000円) (ウ) 1,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内 1件につき 592,000円(確認書の提出があるときは、56,000円) (エ) 3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内 1件につき 1,062,000円(確認書の提出があるときは、103,000円) (オ) 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内 1件につき 1,824,000円(確認書の提出があるときは、175,000円) (カ) 10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内 1件につき 3,375,000円(確認書の提出があるときは、287,000円) (キ) 20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内 1件につき 4,819,000円(確認書の提出があるときは、352,000円) (ク) 30,000平方メートルを超えるとき 1件につき 5,903,000円(確認書の提出があるときは、374,000円) イ 長期優良住宅法第5条第4項、第5項又は第7項による申請でない場合 次に掲げる床面積の合計の区分に応じた金額を、当該認定の申請に係る住戸の数で除して得た金額(その金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額) (ア) 500平方メートル以内 1件につき 188,000円(確認書の提出があるときは、23,000円) (イ) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内 1件につき 301,000円(確認書の提出があるときは、40,000円) (ウ) 1,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内 1件につき 594,000円(確認書の提出があるときは、58,000円) (エ) 3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内 1件につき 1,064,000円(確認書の提出があるときは、106,000円) (オ) 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内 1件につき 1,828,000円(確認書の提出があるときは、179,000円) (カ) 10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内 1件につき 3,383,000円(確認書の提出があるときは、295,000円) (キ) 20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内 1件につき 4,832,000円(確認書の提出があるときは、364,000円) (ク) 30,000平方メートルを超えるとき 1件につき 5,920,000円(確認書の提出があるときは、391,000円) (5) 長期優良住宅法第6条第2項の規定による申出がある場合 前各号に定める金額に、当該申出に係る床面積の合計に応じ(39)の項各号に定める金額並びに建築設備及び工作物の件数に応じ(40)の項各号に定める金額をそれぞれ加算した金額 | 申請のとき |
(46) | 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号。以下この項及び次項において「改正法」という。)附則第2条第2項においてなお従前の例によることとされた長期優良住宅法第8条第1項の規定による長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査((47)の項の適用を受けるものを除く。) | 長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料(改正法非適用) | (1) 新築の一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないもの(当該部分の床面積の合計が50平方メートル以下のものを除く。)に限る。)の場合 1件につき 26,000円(登録住宅性能評価機関による適合証(当該長期優良住宅建築等計画が長期優良住宅法第6条第1項第1号、第2号、第5号及び第6号に適合していることを証明する書類をいい、以下この項及び次項において「適合証」という。)の提出があるときは、3,500円、登録住宅性能評価機関による住宅品質確保促進法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(耐震等級1及び耐震等級2又は3で限界耐力計算による場合を除き、以下この項及び次項において「評価書」という。)の提出があるときは、8,500円) (2) 既存の一戸建ての住宅の増築又は改築の場合 1件につき 39,000円(適合証の提出があるときは、5,000円) (3) 新築の共同住宅等の場合 次に掲げる建築物の計画の変更に係る部分の床面積の2分の1の面積(床面積が増加する場合にあっては、これに当該増加する部分の床面積を加算した面積)の合計の区分に応じた金額を、当該変更の認定の申請に係る住戸の数で除して得た金額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額) ア 500平方メートル以内 1件につき 124,000円(適合証の提出があるときは、14,000円、評価書の提出があるときは、66,000円) イ 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内 1件につき 199,000円(適合証の提出があるときは、25,000円、評価書の提出があるときは、106,000円) ウ 1,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内 1件につき 393,000円(適合証の提出があるときは、36,000円、評価書の提出があるときは、200,000円) エ 3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内 1件につき 705,000円(適合証の提出があるときは、67,000円、評価書の提出があるときは、344,000円) オ 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内 1件につき 1,212,000円(適合証の提出があるときは、115,000円、評価書の提出があるときは、530,000円) カ 10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内 1件につき 2,243,000円(適合証の提出があるときは、190,000円、評価書の提出があるときは、964,000円) キ 20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内 1件につき 3,204,000円(適合証の提出があるときは、234,000円、評価書の提出があるときは、1,315,000円) ク 30,000平方メートルを超えるとき 1件につき 3,926,000円(適合証の提出があるときは、250,000円、評価書の提出があるときは、1,591,000円) (4) 既存の共同住宅等の増築又は改築の場合 次に掲げる建築物の計画の変更に係る部分の床面積の2分の1の面積(床面積が増加する場合にあっては、これに当該増加する部分の床面積を加算した面積)の合計の区分に応じた金額を、当該変更の認定の申請に係る住戸の数で除して得た金額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額) ア 500平方メートル以内 1件につき 186,000円(適合証の提出があるときは、21,000円) イ 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内 1件につき 298,000円(適合証の提出があるときは、37,000円) ウ 1,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内 1件につき 589,000円(適合証の提出があるときは、54,000円) エ 3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内 1件につき 1,057,000円(適合証の提出があるときは、100,000円) オ 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内 1件につき 1,818,000円(適合証の提出があるときは、172,000円) カ 10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内 1件につき 3,364,000円(適合証の提出があるときは、285,000円) キ 20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内 1件につき 4,806,000円(適合証の提出があるときは、351,000円) ク 30,000平方メートルを超えるとき 1件につき 5,889,000円(適合証の提出があるときは、375,000円) (5) 長期優良住宅法第8条第2項において準用する同法第6条第2項の規定による申出がある場合 前各号に定める金額に、前項第5号に定める金額を加算した金額 | 申請のとき |
(46)の2 | 長期優良住宅法第8条第1項の規定による長期優良住宅建築等計画等の変更の認定の申請に対する審査(次項の適用を受けるものを除く。) | 長期優良住宅建築等計画等変更認定申請手数料(改正法適用) | (1) 新築の一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないもの(当該部分の床面積の合計が50平方メートル以下のものを除く。)に限る。)の場合 1件につき 26,500円(確認書の提出があるとき又は性能評価一体のときは、4,500円) (2) 既存の一戸建ての住宅の増築、改築又は建築行為なしの場合 1件につき 40,000円(確認書の提出があるときは、6,000円) (3) 新築の共同住宅等の場合 ア 長期優良住宅法第5条第4項による申請の場合 建築物の計画の変更に係る部分の床面積の2分の1の面積(床面積が増加する場合にあっては、これに当該増加する部分の床面積を加算した面積)に応じ、(45)の項第3号アに定める金額 イ 長期優良住宅法第5条第4項による申請でない場合 次に掲げる床面積の合計の区分に応じた金額を、当該変更の認定の申請に係る住戸の数で除して得た金額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額) (ア) 500平方メートル以内 1件につき 126,000円(確認書の提出があるとき又は性能評価一体のときは、16,000円) (イ) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内 1件につき 201,000円(確認書の提出があるとき又は性能評価一体のときは、28,000円) (ウ) 1,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内 1件につき 396,000円(確認書の提出があるとき又は性能評価一体のときは、40,000円) (エ) 3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内 1件につき 710,000円(確認書の提出があるとき又は性能評価一体のときは、72,000円) (オ) 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内 1件につき 1,219,000円(確認書の提出があるとき又は性能評価一体のときは、121,000円) (カ) 10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内 1件につき 2,256,000円(確認書の提出があるとき又は性能評価一体のときは、200,000円) (キ) 20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内 1件につき 3,222,000円(確認書の提出があるとき又は性能評価一体のときは、246,000円) (ク) 30,000平方メートルを超えるとき 1件につき 3,947,000円(確認書の提出があるとき又は性能評価一体のときは、265,000円) (4) 既存の共同住宅等の増築、改築又は建築行為なしの場合 ア 長期優良住宅法第5条第4項、第5項又は第7項による申請の場合 建築物の計画の変更に係る部分の床面積の2分の1の面積(床面積が増加する場合にあっては、これに当該増加する部分の床面積を加算した面積)に応じ、(45)の項第4号アに定める金額 イ 長期優良住宅法第5条第4項、第5項又は第7項による申請でない場合 次に掲げる床面積の合計の区分に応じた金額を、当該変更の認定の申請に係る住戸の数で除して得た金額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額) (ア) 500平方メートル以内 1件につき 188,000円(確認書の提出があるときは、23,000円) (イ) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内 1件につき 301,000円(確認書の提出があるときは、40,000円) (ウ) 1,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内 1件につき 594,000円(確認書の提出があるときは、58,000円) (エ) 3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内 1件につき 1,064,000円(確認書の提出があるときは、106,000円) (オ) 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内 1件につき 1,828,000円(確認書の提出があるときは、179,000円) (カ) 10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内 1件につき 3,383,000円(確認書の提出があるときは、295,000円) (キ) 20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内 1件につき 4,832,000円(確認書の提出があるときは、364,000円) (ク) 30,000平方メートルを超えるとき 1件につき 5,920,000円(確認書の提出があるときは、391,000円) (5) 長期優良住宅法第8条第2項において準用する同法第6条第2項の規定による申出がある場合 前各号に定める金額に、(45)の項第5号に定める金額を加算した金額 | 申請のとき |
(47) | 長期優良住宅法第9条第1項の規定による譲受人を決定した場合又は同条第3項の規定による区分所有住宅の管理者等が選任された場合における同法第8条第1項の規定による長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画の譲受人の決定又は区分所有住宅の管理者等の選任をした場合における変更認定申請手数料 | 1件につき 3,000円 | 申請のとき |
(48) | 長期優良住宅法第10条第1項の規定による地位の承継の承認の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画等における認定計画実施者の地位の承継承認申請手数料 | 1件につき 3,000円 | 申請のとき |
(48)の2 | 長期優良住宅法第18条第1項の規定に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合に関する特例の許可の申請に対する審査 | 認定長期優良住宅における建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の特例許可申請手数料 | 1件につき 169,000円 | 申請のとき |
(49) | 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「エコまち法」という。)第53条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査 | 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 | (1) 非住宅建築物(住宅部分(居住のために継続的に使用する室及び共用部分(共用廊下、共用階段その他の市長が認める部分をいう。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)を含まない建築物をいう。以下この項及び次項において同じ。)、複合建築物(住宅部分と非住宅部分(住宅部分以外の建築物の部分をいう。以下この項及び次項において同じ。)を有する建築物をいう。以下この項及び次項において同じ。)の非住宅部分又は一戸建ての住宅(住宅部分の単位住戸の数が一である建築物をいう。以下この項及び次項において同じ。)の非住宅部分の認定を申請する場合 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれに定める金額(ただし、外皮の評価を要さない場合は、非住宅部分の面積の合計の区分に応じ、第3号イのそれぞれに定める金額) ア 300平方メートル以内 1件につき 284,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、113,000円、適合証(エコまち法第54条第1項(同法第55条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合していることを登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関(建築基準法第77条の21第1項に規定するものをいう。)又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(建築物省エネ法第15条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)が証明した書類をいう。以下この項から(50)の2の項までにおいて同じ。)の提出があるときは、11,000円) イ 300平方メートルを超え、2,000平方メートル以内 1件につき 452,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、185,000円、適合証の提出があるときは、31,000円) ウ 2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内 1件につき 644,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、295,000円、適合証の提出があるときは、94,000円) エ 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内 1件につき 790,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、383,000円、適合証の提出があるときは、149,000円) オ 10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内 1件につき 931,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、458,000円、適合証の提出があるときは、189,000円) カ 25,000平方メートルを超えるとき 1件につき 1,063,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、537,000円、適合証の提出があるときは、236,000円) (2) 一戸建ての住宅又は一戸建ての住宅の住宅部分の認定を申請する場合 1件につき 40,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、20,000円、適合証の提出があるときは、5,000円) (3) 共同住宅等(一戸建ての住宅以外の建築物であって、非住宅部分を有しない建築物をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は複合建築物の住宅部分の認定を申請する場合 次のアに掲げる住戸の数の合計の区分に応じ、それぞれに定める金額に、次のイに掲げる共用部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれに定める金額を加算した金額 ア 住戸の数 (ア) 1戸の場合 1件につき 40,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、20,000円、適合証の提出があるときは、5,000円) (イ) 1戸を超え、5戸以内 1件につき 81,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、38,000円、適合証の提出があるときは、11,000円) (ウ) 5戸を超え、10戸以内 1件につき 114,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、56,000円、適合証の提出があるときは、18,000円) (エ) 10戸を超え、25戸以内 1件につき 160,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、80,000円、適合証の提出があるときは、31,000円) (オ) 25戸を超え、50戸以内 1件につき 231,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、121,000円、適合証の提出があるときは、52,000円) (カ) 50戸を超え、100戸以内 1件につき 331,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、183,000円、適合証の提出があるときは、94,000円) (キ) 100戸を超え、200戸以内 1件につき 448,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、261,000円、適合証の提出があるときは、149,000円) (ク) 200戸を超え、300戸以内 1件につき 588,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、338,000円、適合証の提出があるときは、189,000円) (ケ) 300戸を超えるとき 1件につき 691,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、384,000円、適合証の提出があるときは、201,000円) イ 共用部分の床面積 (ア) 300平方メートル以内 1件につき 128,000円(適合証の提出があるときは、11,000円) (イ) 300平方メートルを超え、2,000平方メートル以内 1件につき 212,000円(適合証の提出があるときは、31,000円) (ウ) 2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内 1件につき 330,000円(適合証の提出があるときは、94,000円) (エ) 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内 1件につき 424,000円(適合証の提出があるときは、149,000円) (オ) 10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内 1件につき 507,000円(適合証の提出があるときは、189,000円) (カ) 25,000平方メートルを超えるとき 1件につき 590,000円(適合証の提出があるときは、236,000円) (4) エコまち法第54条第2項の規定による申出がある場合 第1号から第3号までの規定による金額に当該申出に係る床面積の合計に応じて(39)の項の区分において定める金額を、建築設備及び工作物の件数に応じて(40)の項に規定する金額をそれぞれ加算した金額 | 第1号から第3号までに該当する建築物の一部を併せて申請する場合は、それぞれを加算した金額 |
(50) | エコまち法第55条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査((50)の2の項に該当するものを除く。) | 低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 | (1) 非住宅建築物、複合建築物の非住宅部分又は一戸建ての住宅の非住宅部分の変更の認定を申請する場合 当該変更に係る床面積の合計を前項第1号の認定の申請に係る床面積の合計とみなして同号の規定を適用して得た金額を2で除して得た金額 (2) 一戸建ての住宅又は一戸建ての住宅の住宅部分の変更の認定を申請する場合 前項第2号の規定を適用して得た金額を2で除して得た金額 (3) 共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の変更の認定を申請する場合 当該変更に係る住戸の数の合計を前項第3号アに掲げる住戸の数の合計とみなして同号アの規定を適用して得た金額を2で除して得た金額に、当該変更に係る共用部分の床面積を前項第3号イに掲げる共用部分の床面積の合計とみなして同号イの規定を適用して得た金額を2で除して得た金額を加算した金額 (4) エコまち法第55条第2項において準用する同法第54条第2項の規定による申出がある場合 第1号から第3号までの規定による金額に当該申出に係る床面積の合計に応じて(39)の項の区分において定める金額を、建築設備及び工作物の件数に応じて(40)の項に規定する金額をそれぞれ加算した金額 | 第1号から第3号までに該当する建築物の一部を併せて申請する場合は、それぞれを加算した金額 |
(50)の2 | 令和4年10月1日(以下この項において「基準日」という。)前にエコまち法第54条第1項の認定を受けた低炭素建築物新築等計画又は基準日前における同法第53条第1項の規定による認定の申請に基づき基準日以後に同法第54条第1項の認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 | (1) 一戸建ての住宅(住宅以外の用途に供する部分を有するものを含む。以下この項において同じ。)の住戸の変更の認定を申請する場合。ただし、この号の申請と併せて第4号に掲げる申請を行う場合は、第4号の規定による。 1件につき 20,000円(適合証の提出があるときは、2,500円) (2) 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この項において同じ。)及び共同住宅等と住宅以外の用途の建築物の複合建築物において、住戸のみの変更の認定を申請する場合 次に掲げる当該変更に係る住戸の数の合計の区分に応じ、それぞれに定める金額。ただし、この号の申請と併せて第3号又は第4号に掲げる申請を行う場合は、第3号又は第4号の規定による。 ア 1戸の場合 1件につき 20,000円(適合証の提出があるときは、2,500円) イ 1戸を超え、5戸以内 1件につき 40,500円(適合証の提出があるときは、5,500円) ウ 5戸を超え、10戸以内 1件につき 57,000円(適合証の提出があるときは、9,000円) エ 10戸を超え、25戸以内 1件につき 80,000円(適合証の提出があるときは、15,500円) オ 25戸を超え、50戸以内 1件につき 115,500円(適合証の提出があるときは、26,000円) カ 50戸を超え、100戸以内 1件につき 165,500円(適合証の提出があるときは、47,000円) キ 100戸を超え、200戸以内 1件につき 224,000円(適合証の提出があるときは、74,500円) ク 200戸を超え、300戸以内 1件につき 294,000円(適合証の提出があるときは、94,500円) ケ 300戸を超えるとき 1件につき 345,500円(適合証の提出があるときは、100,500円) (3) 共同住宅等(住宅以外の用途に供する部分を有しないものに限る。)の住棟全体の変更の認定を申請する場合 当該変更に係る変更を行った住戸の数の合計の区分に応じ、前号のそれぞれに定める金額(ただし、住戸部分に変更を行わない場合は0円)に、次に掲げる当該変更に係る住宅の共用部分の面積の合計の区分に応じ、それぞれに定める金額(ただし、住宅の共用部分に変更を伴わない場合は0円)を加算した金額 ア 300平方メートル以内 1件につき 64,000円(適合証の提出があるときは、5,500円) イ 300平方メートルを超え、2,000平方メートル以内 1件につき 106,000円(適合証の提出があるときは、15,500円) ウ 2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内 1件につき 165,000円(適合証の提出があるときは、47,000円) エ 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内 1件につき 212,000円(適合証の提出があるときは、74,500円) オ 10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内 1件につき 253,500円(適合証の提出があるときは、94,500円) カ 25,000平方メートルを超えるとき 1件につき 295,000円(適合証の提出があるときは、118,000円) (4) 住宅以外の用途に供する部分を有する建築物で、建築物全体の変更の認定を申請する場合 前号に定める金額(一戸建て住宅に住宅以外の用途に供する部分が併設されている場合は第1号に定める金額。ただし、一戸建て住宅部分に変更を伴わない場合は0円)に、次に掲げる当該変更の認定の申請に係る住宅以外の用途に供する部分の面積の合計の区分に応じ、それぞれに定める金額(ただし、外皮の評価を要さない場合は、住宅以外の用途に供する部分の面積の合計の区分に応じ、前号のそれぞれに定める金額)を加算した金額 ア 300平方メートル以内 1件につき 142,000円(適合証の提出があるときは、5,500円) イ 300平方メートルを超え、2,000平方メートル以内 1件につき 226,000円(適合証の提出があるときは、15,500円) ウ 2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内 1件につき 322,000円(適合証の提出があるときは、47,000円) エ 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内 1件につき 395,000円(適合証の提出があるときは、74,500円) オ 10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内 1件につき 465,500円(適合証の提出があるときは、94,500円) カ 25,000平方メートルを超えるとき 1件につき 531,500円(適合証の提出があるときは、118,000円) (5) エコまち法第55条第2項において準用する同法第54条第2項の規定による申出がある場合 前各号の規定による金額に当該申出に係る床面積の合計に応じて(39)の項の区分において定める金額を、建築設備及び工作物の件数に応じて(40)の項に規定する金額をそれぞれ加算した金額 | 申請のとき |
(51) | マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項の規定に基づくマンションの容積率の特例の許可に対する審査 | 一定の敷地面積を有するマンションの容積率の特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | |
(52) | 建築物省エネ法第12条第1項又は第13条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請又は通知に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能適合性判定申請又は通知手数料 | 次に掲げる算定対象床面積の合計の区分に応じ、それぞれにおいて定める金額 (1) 0平方メートル 1件につき 11,000円 (2) 0平方メートルを超え300平方メートル未満 1件につき 290,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、111,000円) (3) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき 469,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、186,000円) (4) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき 670,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、301,000円) (5) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 1件につき 826,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、393,000円) (6) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 1件につき 976,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、473,000円) (7) 25,000平方メートル以上 1件につき 1,114,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、555,000円) | |
(53) | 建築物省エネ法第12条第2項又は第13条第3項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請又は通知に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能適合性判定変更申請又は通知手数料 | 当該変更に係る算定対象床面積の合計を前項の申請又は通知に係る算定対象床面積の合計とみなして同項の規定を適用して得た金額を2で除して得た金額 | |
(54) | 建築物省エネ法第34条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 | (1) 非住宅建築物(住宅部分(居住のために継続的に使用する室及び共用部分(共用廊下、共用階段その他の市長が認める部分をいう。)をいう。以下この項から(56)の項までにおいて同じ。)を含まない建築物をいう。以下この項及び次項において同じ。)、複合建築物(住宅部分と非住宅部分(住宅部分以外の建築物の部分をいう。以下この項及び次項において同じ。)を有する建築物をいう。以下この項及び次項において同じ。)の非住宅部分又は一戸建ての住宅(住宅部分の単位住戸の数が一である建築物をいう。以下この項から(56)の項までにおいて同じ。)の非住宅部分の認定を申請する場合 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれに定める金額 ア 300平方メートル未満 1件につき 283,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、108,000円、適合証(建築物省エネ法第35条第1項各号(同法第36条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合していることを登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関が着工前に証明した書類をいう。以下この項において同じ。)の提出があるときは、11,000円) イ 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき 458,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、181,000円、適合証の提出があるときは、33,000円) ウ 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき 653,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、294,000円、適合証の提出があるときは、99,000円) エ 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 1件につき 805,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、384,000円、適合証の提出があるときは、158,000円) オ 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 1件につき 952,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、461,000円、適合証の提出があるときは、199,000円) カ 25,000平方メートル以上 1件につき 1,086,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、541,000円、適合証の提出があるときは、249,000円) (2) 一戸建ての住宅又は一戸建ての住宅の住宅部分の認定を申請する場合 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれに定める金額 ア 200平方メートル未満 1件につき 42,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、21,000円、適合証の提出があるときは、5,000円) イ 200平方メートル以上 1件につき 47,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、23,000円、適合証の提出があるときは、5,000円) (3) 共同住宅等(一戸建ての住宅以外の建築物であって、非住宅部分を有しない建築物をいう。以下この項から(56)の項までにおいて同じ。)又は複合建築物の住宅部分の認定を申請する場合 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれに定める金額 ア 300平方メートル未満 1件につき 85,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、40,000円、適合証の提出があるときは、11,000円) イ 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき 143,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、70,000円、適合証の提出があるときは、24,000円) ウ 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき 244,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、128,000円、適合証の提出があるときは、55,000円) エ 5,000平方メートル以上 1件につき 349,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、194,000円、適合証の提出があるときは、99,000円) (4) 建築物省エネ法第34条第3項の規定による記載がある場合 当該計画に係る一の建築物ごとに、前各号の規定により手数料を算定し、当該計画に係る全ての建築物の手数料の額を合算した金額 (5) 建築物省エネ法第35条第2項の規定による申出がある場合 第1号から第3号までの規定による金額に当該申出に係る床面積の合計に応じて(39)の項の区分において定める金額を、建築設備及び工作物の件数に応じて(40)の項に規定する金額をそれぞれ加算した金額 | 第1号から第3号までに該当する建築物の一部を併せて申請する場合は、それぞれを加算した金額 |
(55) | 建築物省エネ法第36条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査((55)の2の項に該当するものを除く。) | 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 | (1) 非住宅建築物又は複合建築物若しくは一戸建ての住宅の非住宅部分の変更の認定を申請する場合 当該変更に係る床面積の合計を前項第1号の認定申請に係る床面積の合計とみなして同号の規定を適用して得た金額を2で除して得た金額 (2) 一戸建ての住宅又は一戸建ての住宅の住宅部分の変更の認定を申請する場合 当該変更に係る床面積の合計を前項第2号の認定申請に係る床面積の合計とみなして同号の規定を適用して得た金額を2で除して得た金額 (3) 共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の変更の認定を申請する場合 当該変更に係る床面積の合計を前項第3号の認定申請に係る床面積の合計とみなして同号の規定を適用して得た金額を2で除して得た金額 (4) 建築物省エネ法第34条第3項の規定による記載がある場合 当該変更又は追加に係る一の建築物ごとに、次の区分に応じて手数料を算定し、当該変更又は追加する全ての建築物の手数料の額を合算した金額 ア 認定を受けた計画の建築物に変更がある場合 当該変更に係る一の建築物ごとに、前各号の規定により算出した金額 イ 認定を受けた計画に新たに他の建築物を追加する場合 当該追加する一の建築物ごとに、(54)の項の規定により算出した金額 (5) 建築物省エネ法第36条第2項において準用する同法第35条第2項による申出がある場合 第1号から第3号までの規定による金額に、前項第5号の規定による金額を加算した金額 | 第1号から第3号までに該当する建築物の一部を併せて申請する場合は、それぞれを加算した金額 |
(55)の2 | 令和4年10月1日(以下この項において「基準日」という。)前に建築物省エネ法第35条第1項の認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画又は基準日前における同法第34条第1項の規定による認定の申請に基づき基準日以後に同法第35条第1項の認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 | (1) 非住宅建築物又は建築物の住宅部分以外の部分の変更の認定を申請する場合 次に掲げる当該変更に係る床面積の合計の区分に応じ、それぞれに定める金額 ア 300平方メートル未満 1件につき 141,500円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、54,000円、適合証(建築物省エネ法第35条第1項各号(同法第36条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合していることを登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関が着工前に証明した書類をいう。以下この項において同じ。)の提出があるときは、5,500円) イ 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき 229,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、90,500円、適合証の提出があるときは、16,500円) ウ 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき 326,500円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、147,000円、適合証の提出があるときは、49,500円) エ 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 1件につき 402,500円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、192,000円、適合証の提出があるときは、79,000円) オ 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 1件につき476,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、230,500円、適合証の提出があるときは、99,500円) カ 25,000平方メートル以上 1件につき 543,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、270,500円、適合証の提出があるときは、124,500円) (2) 一戸建ての住宅又は一戸建ての住宅の住宅部分の変更の認定を申請する場合 次に掲げる当該変更に係る床面積の合計の区分に応じ、それぞれに定める金額 ア 200平方メートル未満 1件につき 21,000円(適合証の提出があるときは、2,500円) イ 200平方メートル以上 1件につき 23,500円(適合証の提出があるときは、2,500円) (3) 共同住宅等の変更の認定を申請する場合 次に掲げる当該変更に係る床面積の合計の区分に応じ、それぞれに定める金額 ア 300平方メートル未満 1件につき 42,500円(適合証の提出があるときは、5,500円) イ 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき 71,500円(適合証の提出があるときは、12,000円) ウ 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき 122,000円(適合証の提出があるときは、27,500円) エ 5,000平方メートル以上 1件につき 174,500円(適合証の提出があるときは、49,500円) (4) 建築物省エネ法第34条第3項の規定による記載がある場合 当該変更又は追加に係る一の建築物ごとに、次の区分に応じて手数料を算定し、当該変更又は追加する全ての建築物の手数料の金額を合算した金額 ア 認定を受けた計画の建築物に変更がある場合 当該変更に係る一の建築物ごとに、前各号の規定により算出した金額 イ 認定を受けた計画に新たに他の建築物を追加する場合 当該追加する一の建築物ごとに、(54)の項の規定により算出した金額 (5) 建築物省エネ法第36条第2項において準用する同法第35条第2項による申出がある場合 第1号から第3号までの規定による金額に当該申出に係る床面積の合計に応じて(39)の項の区分において定める金額を、建築設備及び工作物の件数に応じて(40)の項に規定する金額をそれぞれ加算した金額 | 第1号から第3号までに該当する建築物の一部を併せて申請する場合は、それぞれを加算した金額 |
(56) | 建築物省エネ法第41条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能に係る認定の申請に対する審査 | 建築物のエネルギー消費性能認定申請手数料 | (1) 住宅部分を含まない建築物又は建築物の住宅部分以外の部分の認定を申請する場合 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれに定める金額 ア 300平方メートル未満 1件につき 283,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、108,000円、適合証(建築物省エネ法第2条第1項第3号の建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関が証明した書類をいい、建築済のものを申請する場合には当該基準どおりに建築されたことが確認できる書類を含む。以下この項において同じ。)の提出があるときは、11,000円) イ 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき 458,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、181,000円、適合証の提出があるときは、33,000円) ウ 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき653,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、294,000円、適合証の提出があるときは、99,000円) エ 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 1件につき 805,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、384,000円、適合証の提出があるときは、158,000円) オ 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 1件につき 952,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、461,000円、適合証の提出があるときは、199,000円) カ 25,000平方メートル以上 1件につき 1,086,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、541,000円、適合証の提出があるときは、249,000円) (2) 一戸建ての住宅又は一戸建ての住宅の住宅部分の認定を申請する場合 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれに定める金額 ア 200平方メートル未満 1件につき 42,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、21,000円、適合証の提出があるときは、5,000円) イ 200平方メートル以上 1件につき 47,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、23,000円、適合証の提出があるときは、5,000円) (3) 共同住宅等の認定を申請する場合 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれに定める金額 ア 300平方メートル未満 1件につき 85,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、40,000円、適合証の提出があるときは、11,000円) イ 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき 143,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、70,000円、適合証の提出があるときは、24,000円) ウ 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき 244,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、128,000円、適合証の提出があるときは、55,000円) エ 5,000平方メートル以上 1件につき 349,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、194,000円、適合証の提出があるときは、99,000円) | 第1号から第3号までに該当する建築物の一部を併せて申請する場合は、それぞれを加算した金額 |
(57) | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条及び第29条並びに都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第46条の2の規定による軽微な変更該当証明書に係る申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能の軽微な変更該当証明書交付申請手数料 | 次に掲げる算定対象床面積の合計の区分に応じ、それぞれにおいて定める金額 (1) 0平方メートル 1件につき 5,500円 (2) 0平方メートルを超え300平方メートル未満 1件につき 145,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、55,500円) (3) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき 234,500円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、93,000円) (4) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき 335,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、150,500円) (5) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 1件につき 413,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、196,500円) (6) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 1件につき 488,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、236,500円) (7) 25,000平方メートル以上 1件につき 557,000円(国土交通大臣が定める簡易な計算法を用いたときは、277,500円) |
別表第11(第2条関係)
(平17条例22・追加、平19条例33・旧別表第9繰下・一部改正、平20条例41・旧別表第12繰上、平27条例2・平27条例41・平27条例52・平29条例26・平30条例34・令2条例35・令3条例25・一部改正)
その他の法律関係手数料
| 手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 | 備考 |
(1) | 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項に基づく地縁団体台帳の写しの交付 | 地縁団体台帳の写しの交付手数料 | 1件につき 200円 |
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(2) | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 自動車臨時運行許可手数料 | 1両につき 750円 |
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(3) | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養の登録票の交付又は更新若しくは再交付 | 鳥獣飼養の登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 | 1件につき 3,400円 |
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(4) | 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による提出書類等及び第81条第3項の規定により準用される第78条第1項の規定による提出資料の写し等の交付 | 提出書類等交付手数料 | 1枚につき 10円(カラーで複写され、又は出力されたものにあっては、50円) | 両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として算定する。 |
別表第12(第2条関係)
(平19条例33・追加、平20条例22・一部改正、平20条例41・旧別表第13繰上、平21条例11・平21条例21・平24条例70・平25条例18・平26条例1・平26条例40・平27条例2・令元条例5・令2条例2・令3条例7・令3条例18・令5条例29・一部改正)
保健衛生関係手数料
| 手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 | 備考 |
(1) | 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項及び食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条の規定に基づく飲食店営業の許可の申請に対する審査 | 飲食店営業許可申請手数料 | (1) 常設営業の場合 1件につき 16,000円 (2) 常設営業の許可更新の場合 1件につき 12,000円 (3) 露店又は仮設営業の場合 1件につき 8,000円 (4) 露店又は仮設営業の許可更新の場合 1件につき 6,000円 (5) 臨時営業の場合 1件につき 2,400円 | |
(2) | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業の許可の申請に対する審査 | 調理の機能を有する自動販売機営業許可申請手数料 | (1) 新規許可の場合 1件につき 9,600円 (2) 許可更新の場合 1件につき 7,200円 | |
(3) | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉販売業の許可の申請に対する審査 | 食肉販売業許可申請手数料 | (1) 新規許可の場合 1件につき 9,600円 (2) 許可更新の場合 1件につき 7,200円 | |
(4) | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく魚介類販売業の許可の申請に対する審査 | 魚介類販売業許可申請手数料 | (1) 新規許可の場合 1件につき 9,600円 (2) 許可更新の場合 1件につき 7,200円 | |
(5) | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく魚介類競り売り営業の許可の申請に対する審査 | 魚介類競り売り営業許可申請手数料 | (1) 新規許可の場合 1件につき 21,000円 (2) 許可更新の場合 1件につき 15,700円 | |
(6) | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく集乳業の許可の申請に対する審査 | 集乳業許可申請手数料 | (1) 新規許可の場合 1件につき 9,600円 (2) 許可更新の場合 1件につき 7,200円 | |
(7) | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく乳処理業の許可の申請に対する審査 | 乳処理業許可申請手数料 | (1) 新規許可の場合 1件につき 21,000円 (2) 許可更新の場合 1件につき 15,700円 | |
(8) | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく特別牛乳搾取処理業の許可の申請に対する審査 | 特別牛乳搾取処理業許可申請手数料 | (1) 新規許可の場合 1件につき 21,000円 (2) 許可更新の場合 1件につき 15,700円 | |
(9) | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉処理業の許可の申請に対する審査 | 食肉処理業許可申請手数料 | (1) 新規許可の場合 1件につき 21,000円 (2) 許可更新の場合 1件につき 15,700円 | |
(10) | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食品の放射線照射業の許可の申請に対する審査 | 食品の放射線照射業許可申請手数料 | (1) 新規許可の場合 1件につき 21,000円 (2) 許可更新の場合 1件につき 15,700円 | |
(11) | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく菓子製造業の許可の申請に対する審査 | 菓子製造業許可申請手数料 | (1) 新規許可の場合 1件につき 14,000円 (2) 許可更新の場合 1件につき 10,500円 | |
(12) | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づくアイスクリーム類製造業の許可の申請に対する審査 | アイスクリーム類製造業許可申請手数料 | (1) 新規許可の場合 1件につき 14,000円 (2) 許可更新の場合 1件につき 10,500円 | |
(13) | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく乳製品製造業の許可の申請に対する審査 | 乳製品製造業許可申請手数料 | (1) 新規許可の場合 1件につき 21,000円 (2) 許可更新の場合 1件につき 15,700円 | |
(14) | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく清涼飲料水製造業の許可の申請に対する審査 | 清涼飲料水製造業許可申請手数料 | (1) 新規許可の場合 1件につき 21,000円 (2) 許可更新の場合 1件につき 15,700円 | |
(15) | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉製品製造業の許可の申請に対する審査 | 食肉製品製造業許可申請手数料 | (1) 新規許可の場合 1件につき 21,000円 (2) 許可更新の場合 1件につき 15,700円 | |
(16) | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく水産製品製造業の許可の申請に対する審査 | 水産製品製造業許可申請手数料 | (1) 新規許可の場合 1件につき 16,000円 (2) 許可更新の場合 1件につき 12,000円 | |
(17) | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく氷雪製造業の許可の申請に対する審査 | 氷雪製造業許可申請手数料 | (1) 新規許可の場合 1件につき 21,000円 (2) 許可更新の場合 1件につき 15,700円 | |
(18) | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく液卵製造業の許可の申請に対する審査 | 液卵製造業許可申請手数料 | (1) 新規許可の場合 1件につき 14,000円 (2) 許可更新の場合 1件につき 10,500円 | |
(19) | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食用油脂製造業の許可の申請に対する審査 | 食用油脂製造業許可申請手数料 | (1) 新規許可の場合 1件につき 21,000円 (2) 許可更新の場合 1件につき 15,700円 | |
(20) | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づくみそ又はしょうゆ製造業の許可の申請に対する審査 | みそ又はしょうゆ製造業許可申請手数料 | (1) 新規許可の場合 1件につき 16,000円 (2) 許可更新の場合 1件につき 12,000円 | |
(21) | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく酒類製造業の許可の申請に対する審査 | 酒類製造業許可申請手数料 | (1) 新規許可の場合 1件につき 16,000円 (2) 許可更新の場合 1件につき 12,000円 | |
(22) | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく豆腐製造業の許可の申請に対する審査 | 豆腐製造業許可申請手数料 | (1) 新規許可の場合 1件につき 14,000円 (2) 許可更新の場合 1件につき 10,500円 | |
(23) | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく納豆製造業の許可の申請に対する審査 | 納豆製造業許可申請手数料 | (1) 新規許可の場合 1件につき 14,000円 (2) 許可更新の場合 1件につき 10,500円 | |
(24) | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく麺類製造業の許可の申請に対する審査 | 麺類製造業許可申請手数料 | (1) 新規許可の場合 1件につき 14,000円 (2) 許可更新の場合 1件につき 10,500円 | |
(25) | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づくそうざい製造業の許可の申請に対する審査 | そうざい製造業許可申請手数料 | (1) 新規許可の場合 1件につき 21,000円 (2) 許可更新の場合 1件につき 15,700円 | |
(26) | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく複合型そうざい製造業の許可の申請に対する審査 | 複合型そうざい製造業許可申請手数料 | (1) 新規許可の場合 1件につき 21,000円 (2) 許可更新の場合 1件につき 15,700円 | |
(27) | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査 | 冷凍食品製造業許可申請手数料 | (1) 新規許可の場合 1件につき 21,000円 (2) 許可更新の場合 1件につき 15,700円 | |
(28) | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく複合型冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査 | 複合型冷凍食品製造業許可申請手数料 | (1) 新規許可の場合 1件につき 21,000円 (2) 許可更新の場合 1件につき 15,700円 | |
(29) | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく漬物製造業の許可の申請に対する審査 | 漬物製造業許可申請手数料 | (1) 新規許可の場合 1件につき 14,000円 (2) 許可更新の場合 1件につき 10,500円 | |
(30) | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく密封包装食品製造業の許可の申請に対する審査 | 密封包装食品製造業許可申請手数料 | (1) 新規許可の場合 1件につき 21,000円 (2) 許可更新の場合 1件につき 15,700円 | |
(31) | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食品の小分け業の許可の申請に対する審査 | 食品の小分け業許可申請手数料 | (1) 新規許可の場合 1件につき 9,600円 (2) 許可更新の場合 1件につき 7,200円 | |
(32) | 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく添加物製造業の許可の申請に対する審査 | 添加物製造業許可申請手数料 | (1) 新規許可の場合 1件につき 21,000円 (2) 許可更新の場合 1件につき 15,700円 | |
(33) | 温泉法(昭和23年法律第125号)第15条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可の申請に対する審査 | 温泉利用許可申請手数料 | 1件につき 35,000円 |
|
(34) | 温泉法第16条第1項の規定に基づく温泉利用許可を受けた法人の合併若しくは分割又は同法第17条第1項の規定に基づく温泉利用許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 温泉利用許可承継承認申請手数料 | 1件につき 7,400円 |
|
(35) | 理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2の規定に基づく理容所の検査 | 理容所の検査手数料 | 1件につき 16,000円 |
|
(36) | 美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定に基づく美容所の検査 | 美容所の検査手数料 | 1件につき 16,000円 |
|
(37) | 興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の規定に基づく興行場の営業の許可の申請に対する審査 | 興行場営業許可申請手数料 | (1) 常設営業の場合 1件につき 22,000円 (2) 臨時営業の場合 1件につき 8,000円 |
|
(38) | 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定に基づく旅館業の許可の申請に対する審査 | 旅館業営業許可申請手数料 | (1) 常設営業の場合 1件につき 22,000円 (2) 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第5条に規定する施設のうち、営業許可の期間が6月を超えないもの 1件につき 11,000円 |
|
(39) | 旅館業法第3条の2第1項の規定に基づく旅館業の譲渡及び譲受け、同法第3条の3第1項の規定に基づく旅館業の合併若しくは分割又は同法第3条の4第1項の規定に基づく旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 旅館業営業承継承認申請手数料 | 1件につき 7,400円 |
|
(40) | 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定に基づく浴場業の許可の申請に対する審査 | 浴場業営業許可申請手数料 | 1件につき 22,000円 |
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(41) | 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条第1項の規定に基づく化製場の設置の許可の申請に対する審査 | 化製場設置許可申請手数料 | 1件につき 25,000円 |
|
(42) | 化製場等に関する法律第3条第1項(同法第8条において準用する場合を含む。)の規定に基づく死亡獣畜取扱場(同法第8条に規定する施設を含む。)の設置の許可の申請に対する審査 | 死亡獣畜取扱場設置許可申請手数料 | 1件につき 15,000円 |
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(43) | 化製場等に関する法律第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査 | 動物の飼養又は収容の許可申請手数料 | 1件(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し、同時に数件の申請が行われる場合にあっては当該数件を1件の申請とみなす。)につき 8,000円 |
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(44) | 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項の規定に基づく病院の開設の許可の申請に対する審査 | 病院開設許可申請手数料 | 1件につき 41,000円 |
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(45) | 医療法第7条第1項の規定に基づく診療所の開設の許可の申請に対する審査 | 診療所開設許可申請手数料 | 1件につき 18,000円 |
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(46) | 医療法第7条第1項の規定に基づく助産所の開設の許可の申請に対する審査 | 助産所開設許可申請手数料 | 1件につき 11,000円 |
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(47) | 医療法第27条の規定に基づく病院の検査 | 病院検査手数料 | (1) 自主検査の場合 1件につき 17,000円 (2) 自主検査以外の場合 1件につき 43,000円 |
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(48) | 医療法第27条の規定に基づく診療所の検査 | 診療所検査手数料 | (1) 自主検査の場合 1件につき 8,900円 (2) 自主検査以外の場合 1件につき 22,000円 |
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(49) | 医療法第27条の規定に基づく助産所の検査 | 助産所検査手数料 | (1) 自主検査の場合 1件につき 7,700円 (2) 自主検査以外の場合 1件につき 16,000円 |
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(50) | 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第19条第1項の規定に基づく死体の保存の許可の申請に対する審査 | 死体保存許可申請手数料 | 1件につき 3,400円 |
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(51) | クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条の2の規定に基づくクリーニング所の検査 | クリーニング所検査手数料 | 1件につき 16,000円 |
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(52) | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録(鑑札の交付を含む。) | 犬の登録手数料 | 1頭につき 3,000円 |
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(53) | 狂犬病予防法第5条第1項及び第13条の規定に基づく狂犬病予防注射の実施 | 犬の狂犬病予防注射手数料 | 1頭につき 2,600円 |
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(54) | 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件につき 550円 |
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(55) | 狂犬病予防法第6条第1項及び第18条第1項の規定に基づく抑留された犬の飼養管理 | 犬の飼養管理手数料 | 1頭1日につき 350円 |
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(56) | 狂犬病予防法第6条第1項及び第18条第1項の規定に基づく抑留された犬の返還 | 犬の返還手数料 | 1頭につき 4,450円 |
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(57) | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1件につき 1,600円 |
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(58) | 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1件につき 340円 |
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(59) | 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第4条第1項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の申請に対する審査 | 毒物劇物販売業登録申請手数料 | 1件につき 14,700円 |
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(60) | 毒物及び劇物取締法第4条第3項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の更新申請に対する審査 | 毒物劇物販売業登録更新申請手数料 | 1件につき 6,400円 |
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(61) | 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第35条第1項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の書換え交付 | 毒物劇物販売業登録票書換え交付手数料 | 1件につき 2,400円 |
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(62) | 毒物及び劇物取締法施行令第36条第1項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の再交付 | 毒物劇物販売業登録票再交付手数料 | 1件につき 4,000円 |
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(63) | と畜場法(昭和28年法律第114号)第4条第2項の規定に基づく一般と畜場の設置の許可の申請に対する審査 | 一般と畜場設置許可申請手数料 | 1件につき 22,000円 |
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(64) | と畜場法第4条第2項の規定に基づく簡易と畜場の設置の許可の申請に対する審査 | 簡易と畜場設置許可申請手数料 | 1件につき 10,000円 |
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(65) | 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の申請に対する審査 | 衛生検査所登録申請手数料 | 1件につき 80,000円 |
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(66) | 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の書換え交付 | 衛生検査所登録証明書書換え交付手数料 | 1件につき 8,200円 |
|
(67) | 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の再交付 | 衛生検査所登録証明書再交付手数料 | 1件につき 8,200円 |
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(68) | 臨床検査技師等に関する法律第20条の4第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の変更の申請に対する審査 | 衛生検査所登録変更申請手数料 | 1件につき 61,000円 |
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(69) | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第4条第1項の規定に基づく薬局開設の許可の申請に対する審査 | 薬局開設許可申請手数料 | 1件につき 29,000円 | |
(70) | 医薬品医療機器等法第4条第4項の規定に基づく薬局開設の許可の更新の申請に対する審査 | 薬局開設許可更新申請手数料 | 1件につき 11,000円 | |
(71) | 医薬品医療機器等法第24条第1項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の申請に対する審査 | 医薬品販売業許可申請手数料 | 1件につき 29,000円 |
|
(72) | 医薬品医療機器等法第24条第2項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 医薬品販売業許可更新申請手数料 | 1件につき 11,000円 |
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(72)の2 | 医薬品医療機器等法第39条第1項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の申請に対する審査 | 高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可申請手数料 | 1件につき 29,000円 | |
(72)の3 | 医薬品医療機器等法第39条第6項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新の申請に対する審査 | 高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可更新申請手数料 | 1件につき 11,000円 | |
(73) | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下「医薬品医療機器等法施行令」という。)第2条の3第1項の規定に基づく薬局開設の許可証の書換え交付 | 薬局開設許可証書換え交付手数料 | 1件につき 2,000円 | |
(73)の2 | 医薬品医療機器等法施行令第2条の4第1項の規定に基づく薬局開設の許可証の再交付 | 薬局開設許可証再交付手数料 | 1件につき 2,900円 | |
(73)の3 | 医薬品医療機器等法施行令第45条第1項の規定に基づく医薬品の販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証の書換え交付 | 医薬品販売業又は高度管理医療機器等販売業若しくは貸与業許可証書換え交付手数料 | 1件につき 2,000円 |
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(74) | 医薬品医療機器等法施行令第46条第1項の規定に基づく医薬品の販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証の再交付 | 医薬品販売業又は高度管理医療機器等販売業若しくは貸与業許可証再交付手数料 | 1件につき 2,900円 |
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(75) | 医薬品医療機器等法施行令第80条の規定により市長が行う医薬品医療機器等法第12条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品(医薬品医療機器等法施行令第3条の薬局製造販売医薬品をいう。以下同じ。)の製造販売業の許可の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可申請手数料 | 1件につき 5,700円 | |
(76) | 医薬品医療機器等法施行令第80条の規定により市長が行う医薬品医療機器等法第12条第4項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可更新申請手数料 | 1件につき 4,400円 | |
(77) | 医薬品医療機器等法施行令第80条の規定により市長が行う薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可に関する医薬品医療機器等法施行令第5条第1項の規定に基づく許可証の書換え交付 | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可証書換え交付手数料 | 1件につき 2,000円 | |
(78) | 医薬品医療機器等法施行令第80条の規定により市長が行う薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可に関する医薬品医療機器等法施行令第6条第1項の規定に基づく許可証の再交付 | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可証再交付手数料 | 1件につき 2,900円 | |
(79) | 医薬品医療機器等法施行令第80条の規定により市長が行う医薬品医療機器等法第13条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造業許可申請手数料 | 1件につき 11,000円 | |
(80) | 医薬品医療機器等法施行令第80条の規定により市長が行う医薬品医療機器等法第13条第4項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可の更新の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造業許可更新申請手数料 | 1件につき 5,600円 | |
(81) | 医薬品医療機器等法施行令第80条の規定により市長が行う薬局製造販売医薬品の製造業の許可に関する医薬品医療機器等法施行令第12条第1項の規定に基づく許可証の書換え交付 | 薬局製造販売医薬品製造業許可証書換え交付手数料 | 1件につき 2,000円 | |
(82) | 医薬品医療機器等法施行令第80条の規定により市長が行う薬局製造販売医薬品の製造業の許可に関する医薬品医療機器等法施行令第13条第1項の規定に基づく許可証の再交付 | 薬局製造販売医薬品製造業許可証再交付手数料 | 1件につき 2,900円 | |
(83) | 医薬品医療機器等法施行令第80条の規定により市長が行う医薬品医療機器等法第14条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売の承認の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造販売承認申請手数料 | 1品目につき 90円 | |
(84) | 医薬品医療機器等法施行令第80条の規定により市長が行う医薬品医療機器等法第14条第15項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売の承認事項の一部変更承認の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造販売承認事項一部変更承認申請手数料 | 1品目につき 90円 | |
(85) | 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第10条第1項の規定による第1種動物取扱業の登録の申請に対する審査 | 第1種動物取扱業登録申請手数料 | 1件につき 15,000円(当該第1種動物取扱業の登録を受けようとする者が、同一事業所について、同時に他の第1種動物取扱業の登録を受けようとする場合における当該他の第1種動物取扱業登録申請手数料にあっては、1件につき11,000円) |
|
(86) | 動物の愛護及び管理に関する法律第13条第1項の規定による第1種動物取扱業の登録の更新の申請に対する審査 | 第1種動物取扱業登録更新申請手数料 | 1件につき 15,000円(当該第1種動物取扱業の登録の更新を受けようとする者が、同一事業所について、同時に他の第1種動物取扱業の登録の更新を受けようとする場合における当該他の第1種動物取扱業登録更新申請手数料にあっては、1件につき11,000円) |
|
(87) | 動物の愛護及び管理に関する法律第35条第1項の規定による犬又は猫の引取り | 犬又は猫の引取手数料 | (1) 生後91日以上の場合 1頭につき 2,000円 (2) 生後91日未満の場合 1頭につき 400円 |
|
(88) | 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号)第2条第6項の規定による第1種動物取扱業登録証の再交付 | 第1種動物取扱業登録証再交付手数料 | 1件につき 1,000円 |
|
(89) | 動物の愛護及び管理に関する法律第26条第1項の規定による特定動物の飼養又は保管の許可の申請に対する審査 | 特定動物飼養又は保管許可申請手数料 | 1件につき 15,000円(当該特定動物の飼養又は保管の許可を受けようとする者が、同一の所在地において、同時に他の特定動物の飼養又は保管の許可を受けようとする場合における当該他の特定動物の飼養又は保管の許可申請手数料にあっては、1件につき11,000円) |
|
(90) | 動物の愛護及び管理に関する法律第28条第1項の規定による特定動物の飼養又は保管の変更の許可の申請に対する審査 | 特定動物飼養又は保管変更許可申請手数料 | 1件につき 11,000円 |
|
(91) | 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第15条第6項の規定による特定動物飼養・保管許可証の再交付 | 特定動物飼養・保管許可証再交付手数料 | 1件につき 1,000円 |
|
(92) | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第3条の規定に基づく食鳥処理の事業の許可の申請に対する審査 | 食鳥処理事業許可申請手数料 | 1件につき 19,000円 |
|
(93) | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第6条第1項の規定に基づく食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 食鳥処理場の構造又は設備変更許可申請手数料 | 1件につき 10,000円 |
|
(94) | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第15条第1項から第3項までの規定に基づく食鳥検査 | 食鳥検査手数料 | 1羽につき 4円 |
|
(95) | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第1項の規定に基づく確認規程の認定の申請に対する審査 | 確認規程認定申請手数料 | 1件につき 5,500円 |
|
(96) | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第2項の規定に基づく確認規程の変更の認定の申請に対する審査 | 確認規程変更認定申請手数料 | 1件につき 2,300円 |
|
(97) | 地域保健法施行令(昭和23年政令第77号)第8条第1項第1号の規定に基づく衛生上の試験及び検査その他の業務 | 試験検査等手数料 | 診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)により算定した額の100分の80に相当する額(10円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入した額) |
|
(98) | 地域保健法施行令第8条第1項第1号の規定に基づく診断書又はこれに類する証明書の交付 | 診断書等証明書交付手数料 | 1通につき 1,070円 | |
(99) | 水道法(昭和32年法律第177号)第32条の規定に基づく専用水道布設工事の設計の確認 | 専用水道布設工事の設計確認手数料 | 1件につき 40,000円 |
|
別表第13(第2条関係)
(平21条例26・追加、平22条例6・平30条例2・一部改正)
土壌汚染対策法関係手数料
| 手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 | 備考 |
(1) | 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業の許可申請手数料 | 1件につき 240,000円 |
|
(2) | 土壌汚染対策法第22条第4項の規定に基づく汚染土壌処理業の更新許可の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業の更新許可申請手数料 | 1件につき 224,000円 |
|
(3) | 土壌汚染対策法第23条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の変更許可の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業の変更許可申請手数料 | 1件につき 222,000円 |
|
(4) | 土壌汚染対策法第27条の2第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業の譲渡及び譲受承認申請手数料 | 1件につき 70,000円 | |
(5) | 土壌汚染対策法第27条の3第1項の規定に基づく汚染土壌処理業者である法人の合併又は分割の承認の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業者の合併又は分割承認申請手数料 | 1件につき 70,000円 | |
(6) | 土壌汚染対策法第27条の4第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の相続の承認の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業の相続承認申請手数料 | 1件につき 70,000円 |
別表第14(第2条関係)
(平24条例4・追加、平28条例52・平30条例2・令6条例24・令6条例25・一部改正)
介護保険法関係手数料
手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 | 備考 | |
(1) | 介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第1項の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定の申請に対する審査(介護保険法第72条の2第1項に規定する指定の申請を行う場合を除く。) | 指定居宅サービス事業者指定申請手数料 | 1件につき 30,000円 | |
(2) | 介護保険法第70条の2第1項の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 指定居宅サービス事業者指定更新申請手数料 | 1件につき 20,000円 | |
(3) | 介護保険法第70条の3第1項の規定に基づく特定施設入居者生活介護の指定の変更の申請に対する審査 | 特定施設入居者生活介護指定変更申請手数料 | 1件につき 20,000円 | |
(4) | 介護保険法第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の申請に対する審査(介護保険法第78条の2の2第1項に規定する指定の申請を行う場合を除く。) | 指定地域密着型サービス事業者指定申請手数料 | 1件につき 30,000円 | |
(5) | 介護保険法第78条の12において準用する同法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 指定地域密着型サービス事業者指定更新申請手数料 | 1件につき 20,000円 | |
(6) | 介護保険法第79条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査 | 指定居宅介護支援事業者指定申請手数料 | 1件につき 30,000円 | |
(7) | 介護保険法第79条の2第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 指定居宅介護支援事業者指定更新申請手数料 | 1件につき 20,000円 | |
(8) | 介護保険法第86条第1項の規定に基づく指定介護老人福祉施設の指定の申請に対する審査 | 指定介護老人福祉施設指定申請手数料 | 1件につき 40,000円 | |
(9) | 介護保険法第86条の2第1項の規定に基づく指定介護老人福祉施設の指定の更新の申請に対する審査 | 指定介護老人福祉施設指定更新申請手数料 | 1件につき 25,000円 | |
(10) | 介護保険法第94条第1項の規定に基づく介護老人保健施設の開設の許可の申請に対する審査 | 介護老人保健施設開設許可申請手数料 | 1件につき 63,000円 | |
(11) | 介護保険法第94条第2項の規定に基づく介護老人保健施設の変更の許可(構造設備の変更を伴うものに限る。)の申請に対する審査 | 介護老人保健施設変更許可申請手数料 | 1件につき 33,000円 | |
(12) | 介護保険法第94条の2第1項の規定に基づく介護老人保健施設の許可の更新の申請に対する審査 | 介護老人保健施設許可更新申請手数料 | 1件につき 33,000円 | |
(13) | 介護保険法第107条第1項の規定に基づく介護医療院の開設の許可の申請に対する審査 | 介護医療院開設許可申請手数料 | 1件につき 63,000円 | |
(14) | 介護保険法第107条第2項の規定に基づく介護医療院の変更の許可(構造設備の変更を伴うものに限る。)の申請に対する審査 | 介護医療院変更許可申請手数料 | 1件につき 33,000円 | |
(15) | 介護保険法第108条第1項の規定に基づく介護医療院の許可の更新の申請に対する審査 | 介護医療院許可更新申請手数料 | 1件につき 33,000円 | |
(16)及び(17) 削除 | ||||
(18) | 介護保険法第115条の2第1項の規定に基づく指定介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査(同種の居宅サービスの指定の申請を同時に行う場合及び介護保険法第115条の2の2第1項に規定する指定の申請を行う場合を除く。) | 指定介護予防サービス事業者指定申請手数料 | 1件につき 30,000円 | |
(19) | 介護保険法第115条の11において準用する同法第70条の2第1項の規定に基づく指定介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査(同種の居宅サービスの指定の更新の申請を同時に行う場合を除く。) | 指定介護予防サービス事業者指定更新申請手数料 | 1件につき 20,000円 | |
(20) | 介護保険法第115条の12第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査(同種の地域密着型サービスの指定の申請を同時に行う場合を除く。) | 指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請手数料 | 1件につき 30,000円 | |
(21) | 介護保険法第115条の21において準用する同法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査(同種の地域密着型サービスの指定の更新の申請を同時に行う場合を除く。) | 指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新申請手数料 | 1件につき 20,000円 | |
(22) | 介護保険法第115条の22第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定の申請に対する審査(指定居宅介護支援事業者の指定の申請を同時に行う場合を除く。) | 指定介護予防支援事業者指定申請手数料 | 1件につき 30,000円 | |
(23) | 介護保険法第115条の31において準用する同法第70条の2第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定の更新の申請に対する審査(指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請を同時に行う場合を除く。) | 指定介護予防支援事業者指定更新申請手数料 | 1件につき 20,000円 | |
(24) | 介護保険法第115条の45の5第1項の規定に基づく第1号事業を行う事業者(以下「第1号事業者」という。)の指定の申請に対する審査(同種の居宅サービスの指定の申請を同時に行う場合を除く。) | 第1号事業者指定申請手数料 | 1件につき 30,000円 | 2以上の同種の第1号事業の指定の申請を同時に行う場合は、これらの申請は、1件の申請とみなす。 |
(25) | 介護保険法第115条の45の6第1項の規定に基づく第1号事業者の指定の更新の申請に対する審査(同種の居宅サービスの指定の更新の申請を同時に行う場合を除く。) | 第1号事業者指定更新申請手数料 | 1件につき 20,000円 | 2以上の同種の第1号事業の指定の更新の申請を同時に行う場合は、これらの申請は、1件の申請とみなす。 |
別表第15(第2条関係)
(平17条例22・追加、平19条例33・旧別表第11繰下・一部改正、平20条例41・旧別表第14繰上、平21条例21・一部改正、平21条例26・旧別表第13繰下、平24条例4・旧別表第14繰下、平24条例70・平29条例3・平31条例1・一部改正)
証明、閲覧等手数料
| 手数料を徴収する事務 | 名称 | 金額 | 備考 |
(1) | 禁治産、準禁治産、後見及び破産に関する証明書の交付 | 身分証明書の交付手数料 | 1件につき 200円 |
|
(2) | 所得又は課税に関する証明書の交付 | 所得証明書交付手数料 | 1件(年度及び証明内容が異なる場合は、その年度及び証明内容が異なるごとに1件とする。)につき 200円 |
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(3) | 市税の滞納がない旨の証明書の交付 | 市税の滞納がない旨の証明書交付手数料 | 1件につき 200円 |
|
(4) | 固定資産評価に関する図面等の閲覧 | 図面等閲覧手数料 | 1回につき 200円 |
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(5) | 国民健康保険料(税)の納付に関する証明書の交付 | 国民健康保険料(税)の納付に関する証明書交付手数料 | 1件につき 200円 |
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(6) | 市立高等学校の卒業、修学、成績、単位修得その他生徒に関する証明(在学中の生徒に係る証明を除く。) | 修学又は学業成績に関する証明手数料 | 1件につき 200円 |
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(7) | 図書館資料の複写 | 図書館資料の複写手数料 | 1枚につき 10円(カラーで複写され、又は出力されたものにあっては、50円) | 両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として算定する。 |
(8) | 市長その他の機関が適当と認めて発行する証明 | 諸証明手数料 | 1件につき 200円 |
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