○久留米市固定資産評価審査委員会条例

昭和26年10月23日

久留米市条例第62号

第1節 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第436条の規定に基づき、久留米市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭38条例13・平11条例21・一部改正)

第2節 合議体

(合議体)

第2条 委員会は、委員のうちから委員会が指定する者3人をもって構成する合議体で審査の申出の事件を取り扱う。

(平11条例21・全改)

第3節 委員長、審査長及び書記

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置く。

2 委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなければならない。

3 委員長は、委員会を代表し、この条例及びこの条例に基づく規程(以下「規程」という。)の定めるところによってその職務を行う。

4 委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合においては、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

5 委員長の任期は1年とする。ただし、再任することを妨げない。

(昭38条例13・平11条例21・平27条例52・一部改正)

(審査長)

第3条の2 合議体に審査長を置く。

2 合議体を構成する者のうちから、委員会が指定する1人を審査長とする。

(平11条例21・全改)

(書記)

第4条 委員会に書記を置く。

2 書記は、市職員のうちから、市長の同意を得て委員長が任命する。

3 書記は、委員長及び審査長の指揮を受けて、調書の作成並びに委員会及び合議体の庶務を処理する。

(昭38条例13・昭61条例4・平11条例21・一部改正)

第4節 審査の申出

(審査の申出)

第5条 法第432条の規定による審査の申出は、審査申出書正副2通を委員会に提出しなければならない。

2 審査申出書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 審査申出人の氏名又は名称及び住所又は居所

(2) 審査の申出に係る処分の内容

(3) 審査の申出の趣旨及び理由

(4) 口頭で意見を述べることを求める場合においては、その旨

(5) 審査の申出の年月日

3 審査申出人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって審査の申出をするときは、審査申出書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載し、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第3条第1項に規定する書面を添付しなければならない。

4 審査申出人は、審査申出書(添付書類を含む。)の提出後、その記載事項に変更を生じた場合においては、直ちに、当該変更に係る事項を書面で委員会に届け出なければならない。

5 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。

(昭38条例13・全改、平11条例21・平16条例140・平27条例52・平28条例39・令3条例19・一部改正)

(審査申出書の受理及び却下)

第6条 委員会は、審査申出書が提出された場合においては、速やかに、その記載事項、提出期限その他の事項について調査をしなければならない。

2 委員会は、前項の調査の結果、審査申出書がその提出期限内に提出されたものであり、かつ、適法な方式を備えているものである場合においては、これを受理しなければならない。

3 委員会は、第1項の調査の結果、審査申出書の記載事項に不備がある場合においては5日以内の期間を定めて、審査申出人にその不備を補正させなければならない。

4 委員会は、審査申出書を受理した場合においてはその旨を市長に、却下した場合においてはその旨を審査申出人に、それぞれ、通知しなければならない。

(昭38条例13・平11条例21・平27条例52・一部改正)

第5節 審査の手続

(書面審理)

第7条 委員会は、書面審理を行う場合においては、市長に対し審査申出書の副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付し、期限を定めて、正副2通の弁明書の提出を求めるものとする。

2 委員会は、弁明書の提出があった場合においては、審査申出人に対しその副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付しなければならない。

3 審査申出人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合においては、委員会が定めた期間内にこれを提出しなければならない。

4 委員会は、審査申出人から反論書の提出があったときは、これを市長に送付しなければならない。

(昭38条例13・旧第10条繰上・一部改正、平11条例21・平27条例52・平28条例39・一部改正)

(審査申出人の口頭による意見陳述)

第8条 委員会は、法第433条第2項ただし書の規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与える場合には、あらかじめ、その日時及び場所を審査申出人に通知しなければならない。

2 書記は、前項の意見陳述について調書を作成しなければならない。

3 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、意見を聴いた委員及び調書を作成した書記がこれに署名しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 意見の内容

(3) その他必要な事項

(平11条例21・追加、令3条例19・一部改正)

(口頭審理)

第9条 口頭審理の指揮は、委員会が指定する審査長が行う。

2 委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度、口頭審理の日時及び場所を審査申出人及び市長に通知しなければならない。

3 委員会は、必要があると認める場合においては、関係者相互の対質を求めることができる。

4 委員会は、関係者(審査申出人及び市長を除く。)に対し、その請求により口頭による証言に代えて口述書の提出を許すことができる。

5 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 提出者の住所及び氏名

(2) 提出の年月日

(3) 証言すべき事項

6 委員会は、口頭審理を終了するに先だって、審査申出人に対して意見を述べ、かつ、必要な資料を提出する機会を与えなければならない。

7 書記は、口頭審理について調書を作成しなければならない。

8 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、審理を行った委員及び調書を作成した書記がこれに署名しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 審理の場所及び年月日

(3) 出席した関係者の住所及び氏名

(4) 審理の要領

(5) その他必要な事項

(昭38条例13・旧第11条繰上・一部改正、平11条例21・旧第8条繰下・一部改正、平12条例27・平16条例140・令3条例19・一部改正)

(実地調査)

第10条 書記は、実地調査について調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、調査を行った委員及び調書を作成した書記がこれに署名しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 調査の場所及び年月日

(3) 調査の結果

(4) その他必要な事項

(昭38条例13・旧第12条繰上、平11条例21・旧第9条繰下・一部改正、令3条例19・一部改正)

(議事についての調書)

第11条 書記は、前3条に規定するもののほか、委員会の議事について調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議事に関与した委員及び調書を作成した書記がこれに署名しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 会議の場所及び年月日

(3) 会議の要領

(4) その他必要な事項

(昭38条例13・旧第13条繰上、平11条例21・旧第10条繰下・一部改正、平12条例27・令3条例19・一部改正)

(決定書の作成)

第12条 委員会は、審査の決定をする場合においては、次に掲げる事項を記載し、委員会が記名押印した決定書正副2通を作成しなければならない。

(1) 主文

(2) 事案の概要

(3) 審査申出人及び市長の主張の要旨

(4) 理由

2 審査の決定の通知は、審査申出人に対しては前項の決定書の正本をもって、市長に対してはその副本をもって、これをしなければならない。

(昭38条例13・旧第14条繰上・一部改正、平11条例21・旧第11条繰下、平28条例39・一部改正)

(審査の秩序維持)

第13条 委員会は、審査の進行を妨げる者に対し退席を求めることができる。

(昭38条例13・旧第15条繰上、平11条例21・旧第12条繰下)

(関係者に対する費用の弁償)

第14条 法第433条第7項の規定によって関係者(審査申出人及び市長を除く。)に対し、出席及び証言を求めた場合においては、当該関係者に対して久留米市職員等旅費支給条例(昭和32年久留米市条例第9号)の規定による旅費支給の例によって旅費を支給するものとする。

(平16条例49・追加)

第6節 雑則

(規程への委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は、委員会の規程で定める。

(昭38条例13・旧第16条繰上・一部改正、平11条例21・旧第13条繰下・一部改正、平16条例49・旧第14条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年10月28日条例第56号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に従前の部会に属する委員の部会の所属は市長がこれを定める。

3 この条例施行の際現に部会にある委員の任期は従前の通りとする。

(昭和38年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の久留米市固定資産評価審査委員会条例第5条第2項第3号、第7条、第8条並びに第9条第1項、第2項及び第6項の規定は、平成12年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって当該登録された価格に係る地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第419条第3項の縦覧期間の初日又は新法第417条第1項の通知を受けた日が平成12年1月1日以後の日であるもの(以下この項において「申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第27号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第49号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成16年12月28日条例第140号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成27年12月21日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(平成28年6月27日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

久留米市固定資産評価審査委員会条例

昭和26年10月23日 条例第62号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 税・手数料
沿革情報
昭和26年10月23日 条例第62号
昭和27年10月28日 条例第56号
昭和38年4月1日 条例第13号
昭和61年3月31日 条例第4号
平成11年3月31日 条例第21号
平成12年3月31日 条例第27号
平成16年12月28日 条例第49号
平成16年12月28日 条例第140号
平成27年12月21日 条例第52号
平成28年6月27日 条例第39号
令和3年6月30日 条例第19号