○久留米競輪基金条例

平成9年3月28日

久留米市条例第10号

(設置)

第1条 久留米競輪の運営に要する経費に充てるため、久留米競輪基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平17条例17・平24条例1・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、久留米市競輪事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平14条例2・全改)

(処分)

第5条 市長は、基金設置の目的を達するため必要があると認めるときは、予算に定めるところにより、基金に属する現金の一部を処分することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上し、基金に積み立てるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第17号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第1号附則第2項)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年3月31日から施行する。

久留米競輪基金条例

平成9年3月28日 条例第10号

(平成24年3月31日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成9年3月28日 条例第10号
平成14年3月29日 条例第2号
平成17年3月31日 条例第17号
平成24年3月29日 条例第1号