○久留米市環境整備基金条例

平成8年6月21日

久留米市条例第14号

(設置)

第1条 地域振興モデル地域の環境整備事業の推進に資するため、久留米市環境整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(地域振興モデル地域の指定)

第2条 地域振興モデル地域として、現埋立地跡地及びその周辺を指定する。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平14条例2・全改)

(処分)

第6条 市長は、基金設置の目的を達するため必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより、基金に属する現金の一部を処分することができる。

(運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、地域振興モデル地域の環境整備事業を推進するための経費に充てる。ただし、第3条の積立金とすることを妨げない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

久留米市環境整備基金条例

平成8年6月21日 条例第14号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成8年6月21日 条例第14号
平成14年3月29日 条例第2号