○久留米市営駐車場整備基金条例

平成3年3月29日

久留米市条例第5号

(設置)

第1条 市営駐車場の整備に資するため、久留米市営駐車場整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、市が予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平14条例2・全改)

(処分)

第5条 市長は、基金設置の目的を達するため必要があると認めるときは、市営駐車場事業特別会計歳入歳出予算に定めるところにより、基金に属する現金の一部を処分することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、市営駐車場事業特別会計歳入歳出予算に計上し、第1条の設置目的のための経費に充てる。ただし、第2条の積立金とすることを妨げない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

久留米市営駐車場整備基金条例

平成3年3月29日 条例第5号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成3年3月29日 条例第5号
平成14年3月29日 条例第2号