○久留米市観光振興・国際交流基金条例
平成元年4月1日
久留米市条例第10号
(設置)
第1条 観光振興事業及び国際交流事業の推進に資するため、久留米市観光振興・国際交流基金(以下「基金」という。)を設置する。
(令3条例5・一部改正)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に定める額とする。
(1) 市民又は各種団体が基金への積立てを指定した寄附金額、使途を限定しない観光振興又は国際交流に関する寄附金額その他市長が適当と認める寄附金額
(2) 市が予算に定める積立額
(令3条例5・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平14条例2・全改)
(処分)
第5条 市長は、基金設置の目的を達するため必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより、基金に属する現金の一部を処分することができる。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、基金設置の目的を達するための経費に充てる。ただし、第2条の積立金とすることを妨げない。
(令3条例5・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日条例第5号)
この条例は、令和3年3月31日から施行する。