○久留米市社会福祉振興基金条例
昭和58年4月1日
久留米市条例第9号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、社会福祉の向上充実を図るために必要な事業を推進することを目的とし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、久留米市社会福祉振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次の各号に定める額とする。
(1) 市民又は事業者が基金への積立てを指定した寄附金額、使途を限定しない社会福祉に関する寄附金額その他市長が適当と認める寄附金額
(2) 市が予算に定める積立額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平14条例2・全改)
(処分)
第5条 市長は、基金設置の目的を達するため必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより、基金に属する現金の一部を処分することができる。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、社会福祉の向上充実を目的とする事業を推進するための経費に充てる。ただし、第2条の積立金とすることを妨げない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。