○久留米市土地開発基金条例
昭和44年12月24日
久留米市条例第40号
(設置)
第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、市が行う事業の円滑な執行を図るため、久留米市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(昭57条例4・平16条例140・一部改正)
(基金の額)
第2条 基金の額は、1億3千万円とする。
2 市長は必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てた場合は、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。
(運用)
第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(昭57条例4・一部改正)
(運用益金の整理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入する。
(処分)
第7条 基金の処分は、地方財政法第4条の4各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。
(昭57条例4・追加)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(昭57条例4・旧第7条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月29日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第140号)
この条例は、平成17年2月5日から施行する。