○久留米市基金条例

昭和39年4月1日

久留米市条例第23号

(設置)

第1条 他の条例に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき市が設置する基金は、次のとおりとする。

(1) 財政調整基金

(2) 減債基金

(3) 都市建設基金

(昭39条例42・昭41条例2・昭46条例18・平2条例1・平10条例3・平15条例19・令3条例2・一部改正)

(設置の目的)

第2条 財政調整基金は、年度間の財源調整に充てるものとする。

2 減債基金は、市債の償還財源に充てるものとする。

3 都市建設基金は、久留米都市計画事業促進の財源に充てるものとする。

(昭39条例42・昭41条例2・昭46条例18・昭57条例4・平2条例1・平10条例3・平15条例19・令3条例2・一部改正)

(積立て)

第3条 毎年度各基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。

2 前項の規定により積み立てるもののほか、財政調整基金については、各会計年度において決算剰余金を生じた場合、市長が定める額を積み立てることができる。

(昭39条例42・昭41条例2・昭41条例27・一部改正)

(管理)

第4条 各基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 各基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 各基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、各基金に編入するものとする。

(平2条例1・一部改正)

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 財政調整基金の処分は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の4に定めるところによる。

2 減債基金及び都市建設基金の処分は、第2条各項に定める支出に充てる場合に行うことができる。

(昭57条例4・追加、平2条例1・平10条例3・平15条例19・令3条例2・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、各基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭57条例4・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(積立金に関する経過措置)

2 久留米市基本財産および積立金に関する条例(昭和34年久留米市条例第16号)の規定による減債基金積立金、り災救助資金積立金及び架橋費積立金並びに久留米市産業融資金積立金設置条例(昭和27年久留米市条例第25号)の規定による中小商工業融資金積立金は、それぞれこの条例の規定による減債基金、り災救助基金、架橋基金及び中小商工業融資基金とみなす。

(平16条例140・一部改正)

(田主丸町の編入に伴う経過措置)

3 田主丸町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日に、田主丸町財政調整基金に関する条例(昭和53年田主丸町条例第25号)、田主丸町ふるさと創生基金設置条例(平成2年田主丸町条例第8号)及び田主丸町庁舎建設基金条例(平成11年田主丸町条例第1号)の規定により設置された基金に属していた債券は、編入日において、第1条第1号に規定する財政調整期基金に属するものとする。

(平16条例37・追加)

(久留米広域ふるさと振興基金の設置及び管理に関する条例の廃止に伴う経過措置)

4 令和3年3月30日において久留米広域ふるさと振興基金の設置及び管理に関する条例(平成7年久留米広域市町村圏事務組合条例第1号)の規定により設置された久留米広域ふるさと振興基金に属していた債券で、同条例の廃止により久留米市に分配された債券のうち、福岡県補助金等交付規則(昭和33年福岡県規則第5号)第2条第1項第1号の交付金に相当する額を除いた額の債券は、分配を受けた日において、第1条第1号の財政調整基金に積み立てるものとする。

(令3条例1・追加)

(昭和39年7月18日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(基金に関する経過措置)

2 改正前の久留米市基金条例の規定による減債基金および久留米都市計画復興土地区画整理事業精算金基金は、それぞれこの条例の規定による財政調整基金および都市建設基金とみなす。

(昭和41年6月27日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度決算から適用する。

(昭和46年4月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月29日条例第1号)

この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成2年6月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年6月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第37号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成16年12月28日条例第140号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(令和3年3月29日条例第1号)

この条例は、令和3年3月31日から施行する。

(令和3年3月29日条例第2号)

この条例は、令和3年6月1日から施行する。

久留米市基金条例

昭和39年4月1日 条例第23号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第23号
昭和39年7月18日 条例第42号
昭和41年3月28日 条例第2号
昭和41年6月27日 条例第27号
昭和46年4月1日 条例第18号
昭和57年3月29日 条例第4号
平成2年3月29日 条例第1号
平成10年3月31日 条例第3号
平成15年6月30日 条例第19号
平成16年12月28日 条例第37号
平成16年12月28日 条例第140号
令和3年3月29日 条例第1号
令和3年3月29日 条例第2号