○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年4月1日
久留米市条例第6号
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(平16条例140・一部改正)
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(昭52条例31・平5条例17・一部改正)
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
(昭61条例28・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年9月29日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年9月27日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月22日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第140号)
この条例は、平成17年2月5日から施行する。