○久留米市特別会計設置条例

昭和39年4月1日

久留米市条例第26号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため設置する。

(1) 国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業

(2) 競輪事業特別会計 競輪事業

(3) 卸売市場事業特別会計 中央卸売市場及び地方卸売市場事業

(4) 市営駐車場事業特別会計 市営駐車場事業

(5) 介護保険事業特別会計 介護保険事業

(6) 農業集落排水事業特別会計 農業集落排水事業

(7) 特定地域生活排水処理事業特別会計 特定地域生活排水処理事業

(8) 後期高齢者医療事業特別会計 後期高齢者医療事業

(9) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 母子父子寡婦福祉資金貸付事業

(10) 産業団地整備事業特別会計 産業団地整備事業

(昭41条例46・昭42条例42・昭44条例9・昭45条例17・昭46条例17・昭47条例10・昭51条例3・昭52条例36・昭55条例3・昭56条例3・昭57条例31・平3条例4・平4条例21・平8条例26・平10条例33・平11条例1・平12条例3・平15条例2・平16条例36・平16条例140・平20条例2・平21条例7・平22条例4・平23条例4・平25条例38・平26条例45・平28条例51・平29条例25・平30条例1・令3条例6・令4条例28・一部改正)

(弾力条項の適用)

第2条 前条第2号に掲げる特別会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

(昭46条例17・一部改正)

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和41年12月27日条例第46号)

この条例は、昭和42年2月1日から施行する。

附則(昭和42年10月3日条例第42号附則第2項)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和44年3月26日条例第9号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附則(昭和45年4月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和46年4月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和47年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和52年9月29日条例第36号附則第4項)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和56年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和57年12月24日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成3年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 と畜事業特別会計の平成2年度予算に係る収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

附則(平成4年10月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成8年12月24日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 農業共済事業特別会計の平成8年度予算に係る収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

附則(平成10年12月22日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成11年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 用地取得特別会計の平成10年度予算に係る収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

附則(平成12年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地域振興券交付事業特別会計の平成11年度予算に係る収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

附則(平成15年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 都市再開発事業特別会計の平成14年度予算に係る収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

附則(平成16年12月28日条例第36号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

附則(平成16年12月28日条例第140号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

附則(平成20年3月28日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月30日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 産業団地整備事業特別会計及びガス事業清算特別会計の平成21年度予算に係る収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

附則(平成23年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 老人保健事業特別会計の平成22年度予算に係る収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

附則(平成25年12月20日条例第38号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年9月19日条例第45号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成28年12月19日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 簡易水道事業特別会計の平成28年度予算に係る収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

附則(平成29年9月21日条例第25号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

附則(平成30年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の第1条第7号に掲げる地方卸売市場事業特別会計(以下「地方卸売市場事業特別会計」という。)の平成29年度予算に係る収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

3 地方卸売市場事業特別会計の平成29年度の出納の完結の際、この会計に係る収支差引残額及び債権債務は、この条例による改正後の第1条第3号に掲げる卸売市場事業特別会計に帰属するものとする。

附則(令和3年3月29日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年12月22日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の第1条第4号に掲げる住宅新築資金等貸付事業特別会計(以下「住宅新築資金等貸付事業特別会計」という。)の令和4年度予算に係る収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

3 住宅新築資金等貸付事業特別会計の令和4年度の出納の完結の際、この会計に属する債権債務は、久留米市一般会計に帰属するものとする。

久留米市特別会計設置条例

昭和39年4月1日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 財務/第1章 予算・会計
沿革情報
◆ 昭和39年4月1日 条例第26号
◇ 昭和41年12月27日 条例第46号
◇ 昭和42年10月3日 条例第42号の2
◇ 昭和44年3月26日 条例第9号
◇ 昭和45年4月1日 条例第17号
◇ 昭和46年4月1日 条例第17号
◇ 昭和47年4月1日 条例第10号
◇ 昭和51年3月30日 条例第3号
◇ 昭和52年9月29日 条例第36号の4
◇ 昭和55年4月1日 条例第3号
◇ 昭和56年3月31日 条例第3号
◇ 昭和57年12月24日 条例第31号
◇ 平成3年3月29日 条例第4号
◇ 平成4年10月1日 条例第21号
◇ 平成8年12月24日 条例第26号
◇ 平成10年12月22日 条例第33号
◇ 平成11年3月31日 条例第1号
◇ 平成12年3月28日 条例第3号
◇ 平成15年3月31日 条例第2号
◇ 平成16年12月28日 条例第36号
◇ 平成16年12月28日 条例第140号
◇ 平成20年3月28日 条例第2号
◇ 平成21年3月30日 条例第7号
◇ 平成22年3月29日 条例第4号
◇ 平成23年3月28日 条例第4号
◇ 平成25年12月20日 条例第38号
◇ 平成26年9月19日 条例第45号
◇ 平成28年12月19日 条例第51号
◇ 平成29年9月21日 条例第25号
◇ 平成30年3月28日 条例第1号
◇ 令和3年3月29日 条例第6号
◇ 令和4年12月22日 条例第28号