○久留米市職員退職年金の年額の改定に関する条例の平成元年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に係る加算の特例に関する条例
平成2年3月29日
久留米市条例第3号
(平成元年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に係る加算の特例)
第1条 久留米市職員退職年金及び退職一時金条例(昭和29年久留米市条例第44号)に規定する遺族年金(以下「遺族年金」という。)で平成元年4月から同年7月までの期間に係る年額に久留米市職員退職年金の年額の改定に関する条例(昭和54年久留米市条例第34号)第4条の規定による年額の加算をされたものを受けた者(その者がこの条例の施行前に死亡したときは、久留米市職員退職年金及び退職一時金条例の規定により当該遺族年金を受けることができる遺族、遺族がないときは当該死亡した者の相続人)に対し、当該期間の分として支給した遺族年金の額と、久留米市職員退職年金の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(平成元年久留米市条例第27号)による改正後の久留米市職員退職年金の年額の改定に関する条例第4条の規定を同年4月1日から適用するとしたならば当該期間の分として給すべきこととなる遺族年金の額との差額に相当する金額を給するものとする。
2 前項に規定する差額に相当する金額は、久留米市職員退職年金の年額の改定に関する条例第4条の規定による加算額とみなす。
(平16条例140・一部改正)
(権利の裁定)
第2条 前条に規定する差額に相当する金額を受ける権利の裁定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第140号)
この条例は、平成17年2月5日から施行する。