○久留米市職員退職年金の年額の改定に関する条例
昭和54年12月22日
久留米市条例第34号
(退職年金の年額の改定)
第1条 久留米市職員退職年金及び退職一時金条例(昭和29年久留米市条例第44号。以下「条例」という。)により給与事由の生じた退職年金については、その年額を、退職年金の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職(在職中死亡の場合を含む。)当時の給料年額とみなして条例の規定により算出して得た年額に改定する。
(平16条例140・一部改正)
(老齢者等の退職年金の年額についての特例)
第2条 70歳以上の者に給する普通年金若しくは遺族年金又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族年金で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通年金についての最短年金年限(条例に定める普通年金についての最短年限をいう。以下同じ。)を超えるものの年額は、その年額に、当該年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通年金についての最短年金年限を超える1年ごとにその年額の計算の基礎となっている給料年額の300分の1(その超える年数が13年に達するまでは300分の2)に相当する金額を加えた額とする。
普通年金又は遺族年金 | 普通年金又は遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
65歳以上の者に給する普通年金 | 普通年金についての最短年金年限以上 | 1,132,700円 |
65歳未満の者に給する普通年金 | 普通年金についての最短年金年限以上 | 849,500円 |
遺族年金 | 普通年金についての最短年金年限以上 | 792,000円 |
普通年金についての最短年金年限未満 | 594,000円 |
(昭55条例21・昭56条例32・昭57条例21・昭59条例21・昭60条例20・昭61条例17・昭62条例23・昭63条例24・平元条例27・平2条例25・平3条例25・平4条例22・平5条例22・平6条例17・平7条例17・平8条例15・平9条例21・平10条例21・平11条例31・平12条例29・一部改正)
(遺族年金の年額に係る加算の特例)
第4条 遺族年金を受ける者が妻であって、その妻が60歳以上である場合には、その年額に152,800円を加えるものとする。ただし、その者に係る条例の適用を受けていた者の死亡について、恩給法(大正12年法律第48号)の規定による扶助料若しくは地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第2条第1項第12号に規定する退職年金条例の遺族年金その他これに類する年金たる給付を受けている間は、この限りでない。
2 遺族年金を受ける者が妻であり、その者が60歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以後、その額を、前項の規定により改定する。
(昭55条例21・昭62条例23・平元条例27・平2条例25・平3条例25・平4条例22・平5条例22・平6条例17・平7条例17・平9条例21・平10条例21・平11条例31・平15条例18・一部改正)
(職権改定)
第5条 この条例の規定による退職年金の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(退職年金の年額の改定の場合の端数計算)
第6条 この条例の規定により退職年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金の年額に、50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金の年額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
3 第1条の規定により年額を改定された退職年金で、その年額の計算の基礎となっている給料年額が4,162,400円以上であるものについては、昭和57年5月分から昭和58年3月分まで、改定後の年額とこれらの規定を適用しないとした場合における年額との差額の3分の1を停止する。
(昭57条例21・全改)
(昭62条例23・全改)
(昭55条例21・一部改正)
7 第1条に規定する退職年金で昭和22年6月30日以前に退職した職員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通年金についての最短年金年限以上であり、かつ、昭和52年3月31日において受けていた退職年金の年額の計算の基礎となるべき旧給料年額(70歳以上の者に給する普通年金若しくは遺族年金又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族年金にあっては、昭和48年度における久留米市職員退職年金の年額の改定に関する条例(昭和48年久留米市条例第31号)第2条の規定を適用しないとしたならば昭和52年3月31日において受けることとなる退職年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下、この項において同じ。)が3,601,600円以下で、退職後の経過年数が昭和54年4月1日以後35年に達することになる者に係る第1条の規定により改定された年額については、35年に達する日の属する月の翌月分以後、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める仮定給料年額(70歳以上の者に給する普通年金若しくは遺族年金又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族年金にあっては、当該仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額)を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
(1) 旧給料年額が3,397,800円以下の場合 旧給料年額にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額の3段階上位の仮定給料年額
(2) 旧給料年額が3,537,900円の場合 旧給料年額に対応する別表の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額
(3) 旧給料年額が3,601,600円の場合 旧給料年額に対応する別表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額
附則(昭和55年6月16日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年7月1日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年7月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。
附則(昭和59年6月16日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年3月1日から適用する。
附則(昭和60年10月5日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年6月20日条例第17号)
この条例は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和62年10月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の久留米市職員退職年金の年額の改定に関する条例の規定は、昭和62年4月1日から適用する。ただし、改正後の第4条第1項の規定は、昭和62年8月1日から適用する。
附則(昭和63年6月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の久留米市職員退職年金の年額の改定に関する条例の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年12月26日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の久留米市職員退職年金の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条第1項の規定は、平成元年8月1日から適用する。
附則(平成2年10月2日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の久留米市職員退職年金の年額の改定に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年7月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の久留米市職員退職年金の年額の改定に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年10月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の久留米市職員退職年金の年額の改定に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年9月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の久留米市職員退職年金の年額の改定に関する条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年9月28日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の久留米市職員退職年金の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(遺族年金に関する経過措置)
2 平成6年4月分から同年9月分までの遺族年金の年額に係る加算の特例に関する改正後の条例第4条の規定の適用については、同条第1項中「149,600円」とあるのは「143,600円」とする。
附則(平成7年9月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の久留米市職員退職年金の年額の改定に関する条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年10月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の久留米市職員退職年金の年額の改定に関する条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年9月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の久留米市職員退職年金の年額の改定に関する条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年9月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の久留米市職員退職年金の年額の改定に関する条例の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年9月27日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の久留米市職員退職年金の年額の改定に関する条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年9月28日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の久留米市職員退職年金の年額の改定に関する条例の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成15年4月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の久留米市職員退職年金の年額の改定に関する規定は、平成15年4月分の年金額から適用する。
附則(平成16年12月28日条例第140号)
この条例は、平成17年2月5日から施行する。
別表(第1条関係)
(平12条例29・全改)
退職年金の年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 退職年金の年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
2,043,600円 | 2,048,700円 | 4,541,400円 | 4,552,800円 |
2,155,600 | 2,161,000 | 4,582,700 | 4,594,200 |
2,185,700 | 2,191,200 | 4,746,100 | 4,758,000 |
2,272,100 | 2,277,800 | 4,952,200 | 4,964,600 |
2,386,800 | 2,392,800 | 5,157,200 | 5,170,100 |
2,513,700 | 2,520,000 | 5,360,800 | 5,374,200 |
2,578,500 | 2,584,900 | 5,489,400 | 5,503,100 |
2,640,200 | 2,646,800 | 5,626,300 | 5,640,400 |
2,728,400 | 2,735,200 | 5,890,200 | 5,904,900 |
2,780,300 | 2,787,300 | 6,157,000 | 6,157,000 |
2,930,700 | 2,938,000 | 6,291,400 | 6,291,400 |
3,005,400 | 3,012,900 | 6,419,000 | 6,419,000 |
3,083,200 | 3,090,900 | 6,672,200 | 6,672,200 |
3,233,300 | 3,241,400 | 6,785,100 | 6,785,100 |
3,384,500 | 3,393,000 | 6,909,900 | 6,909,900 |
3,424,000 | 3,432,600 | 7,130,700 | 7,130,700 |
3,549,000 | 3,557,900 | 7,353,700 | 7,353,700 |
3,726,400 | 3,735,700 | 7,395,300 | 7,395,300 |
3,902,100 | 3,911,900 | 7,434,600 | 7,434,600 |
4,010,600 | 4,020,600 | 7,474,000 | 7,474,000 |
4,116,400 | 4,126,700 | 7,566,400 | 7,566,400 |
4,331,200 | 4,342,000 |
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