○久留米市議会等の職員在職年数通算条例
昭和24年7月1日
久留米市条例第34号
第1条 議会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、監査委員、公営企業、教育委員会及び消防本部の職員並びに市長の補助機関である職員としての在職年数は、それぞれこれを通算する。
(昭27条例27・昭32条例36・平16条例140・平成18条例39・一部改正)
(昭27条例27・平16条例140・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から、これを施行する。
附則(昭和26年12月24日条例第72号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に在職するものの在職年数は、当該各職域に、職員として就職した日から、この規定を適用する。
(昭36条例8・一部改正)
附則(昭和27年7月1日条例第27号附則第3項)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年9月24日条例第53号)
この条例は、昭和27年10月1日から施行する。
附則(昭和27年11月21日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
附則(昭和32年12月25日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年7月1日から適用する。
附則(昭和36年4月1日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(在職年の通算に関する経過措置)
2 この条例の施行前に退職した者の在職年の通算については、なお従前の例による。
附則(平成16年12月28日条例第140号)
この条例は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成18年12月21日条例第39号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(久留米市議会等の職員在職年数通算条例に関する経過措置)
14 施行日前に退職した者における第11条の規定による改正後の久留米市議会等の職員在職年数通算条例第1条の規定の適用については、なお従前の例による。