○久留米市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和34年2月14日
久留米市規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準について定めるものとする。
(平19規則66・一部改正)
(1) 職員 条例第4条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)のいずれか一の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(昭39規則15・追加、昭43規則35・昭45規則44・昭60規則35・平13規則36・平18規則56の6・平19規則66・平25規則37・令5規則26・一部改正)
(1) 行政職給料表級別基準職務表 行政職関係表(別表第1)
(2) 医療職給料表級別基準職務表 医療職関係表(別表第1の2)
(平28規則83・全改)
2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための必要在級年数を示し、下段の数字は、学歴免許等欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
3 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
4 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、学歴免許等資格区分表(別表第4)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。
5 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前項において用いるその者の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数による。
(昭39規則15・全改、昭43規則35・昭45規則44・昭60規則35・昭63規則23・平19規則66・平21規則2・平28規則83・一部改正)
(新たに職員となった者の職務の級)
第3条の2 新たに職員となった者の職務の級は、この条の定めるところにより、その者の能力等を考慮し、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
3 正規の試験の結果に基づいて新たに職員となった者のうち、市長が必要と認める者の職務の級は、その者に求められる能力等を考慮して指定する正規の試験の結果により採用された他の職員で、当該新たに職員となった者の採用の日に占めることとなる職制の職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務に従事する者の職務の級を踏まえ、当該新たに職員となった者の有する知識経験、免許等を考慮して決定するものとする。
4 新たに職員となった者のうち、前2項の規定の適用を受ける者以外の者の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される初任給基準表の試験欄の区分又は職種区分及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第4条第1項前段の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定しようとするときにあっては当該職務の級の範囲内でその者の職務の級を決定するものとし、当該決定することができる職務の級より上位の職務の級に決定しようとするときにあっては市長が特に認める場合に限り当該職務の級にその者の職務の級を決定するものとする。
(平27規則35・全改)
(1) 前条第2項の規定により職務の級を決定された職員 その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分又は職種区分に対応する初任給欄に定める号給
(2) 前条第3項の規定により職務の級を決定された職員(以下この号において「経験採用者」という。) 当該経験採用者に求められる能力等を考慮して指定する正規の試験の結果により採用された他の職員で、当該経験採用者の採用の日に新たに職員となったものとした場合に、当該経験採用者の有する経験年数に相応する経験年数を有することとなるものが、当該経験採用者の採用の日に属する職務の級と同一の職務の級に属する場合に受けることとなる号給を踏まえ、当該経験採用者の有する能力等を考慮して決定する号給
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める号給
ア 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められている職員 当該号給
(平27規則35・追加)
(初任給基準表の適用方法)
第3条の4 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用するものとする。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分は、その他の職員に適用する。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員その他市長が別に定めるこれらに準ずる者となり、引き続き職員となった者
3 初任給基準表(試験欄の区分の定めがあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、正規の試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、試験欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
4 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(平27規則35・追加)
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第3条の5 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給に、修学年数調整表の学歴区分欄に掲げるその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分の区分に応じて修学年数欄で掲げる年数の数(次条第2項において「加算数」という。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、初任給基準表の初任給欄の号給とすることができる。
(平27規則35・追加)
(経験年数を有する者の号給)
第3条の6 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち、当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第3条の3第1項の規定による号給(前条の規定の適用を受けるものにあっては、同条の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(職員の職務に直接役立つと認められる職務等であって、他の職員との均衡を考慮して市長が相当と認める年数を除く。)の月数については、15月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第12の行政職給料表の5級以下の職員等の昇給号給数表のA欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長が相当と認める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内の数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 第3条の4第2項第1号に掲げる者 その者に適用される初任給基準表の試験欄の正規の試験の区分に応じ、学歴免許等欄で定める学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得したとき以後又は義務教育終了後同資格を取得するまでの期間のうち正規の修学期間を除いた期間の経験年数
(2) 第3条の4第2項第2号に掲げる者及び同条第3項の規定の適用を受ける者 市長の定める経験年数
(平27規則35・追加、平28規則107・一部改正)
(経験年数)
第3条の7 第3条の2第4項、第3条の3第1項第2号及び第2項並びに前条に規定する経験年数(以下「経験年数」という。)は、新たに職員となった者の有する最も新しい学歴免許等の資格を取得したとき(当該資格以外の資格によることが、その者に有利である場合にあっては、その資格を取得したとき)以後又は義務教育終了後同資格を取得するまでの期間のうち正規の修学期間を除いた期間の年数を経験年数換算表に定めるところにより換算して得られる年数とする。
(平27規則35・追加)
(1) 給料表の適用を受けない地方公務員
(2) 国家公務員
(3) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)
(4) 前各号に掲げる者に準ずる者として市長が定める者
(平27規則35・追加)
(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある医師等の職に職員を採用しようとする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
(平27規則35・追加)
(昇格)
第4条 職員を昇格させるときは、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級(同表中の資格基準を「別に定める」こととされている場合で市長の定めるときに限り、上位の職務の級)に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数の7割以上10割未満の年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級において1年以上在級していない職員については行うことはできない。ただし、職務の特殊性等によりその在級年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合において、市長が認めた場合は、この限りでない。
(平27規則35・全改)
(特別の場合の昇格)
第4条の2 久留米市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成13年久留米市条例第25号。以下「派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣された職員が職務に復帰した場合又は市長が定めるこれに準ずる場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、前条の規定にかかわらず、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命を賭して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は心身に著しい障害を生じた場合は、前条の規定にかかわらず昇格させることができる。
(平27規則35・追加、令5規則62・一部改正)
(昇格の場合の号給)
第4条の3 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する次に掲げる昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(1) 行政職給料表昇格時号給対応表(別表第8)
(2) 医療職給料表昇格時号給対応表(別表第9)
(平27規則35・追加)
(降格)
第5条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する次に掲げる降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
(1) 行政職給料表降格時号給対応表(別表第10)
(2) 医療職給料表降格時号給対応表(別表第11)
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、任命権者はあらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(昭36規則22・昭39規則15・昭60規則35・平18規則56の6・平19規則66・平25規則37・平28規則83・一部改正)
(初任給基準を異にする異動)
第6条 職員を一の職から初任給基準を異にする他の職に異動させる場合には、その者の資格に応じて、昇格若しくは降格させ、又は引き続き従前の職務の級に留まらせるものとする。
(昭60規則35・平18規則56の6・平19規則66・一部改正)
2 条例第5条第3項の昇給日前の規則で定める日は、昇給日前1年間における12月31日(以下「評価終了日」という。)とする。
(平18規則56の6・全改、平23規則87・平27規則35・平28規則83・一部改正)
(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)
第7条の2 条例第5条第3項の規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他市長が定める事由とする。
(平27規則35・追加)
(行政職給料表の7級以上の職員に相当する職員)
第7条の3 条例第5条第4項の市長が別に定める職員は、医療職給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が4級以上であるものとする。
(平27規則35・追加)
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 S1
(2) 勤務成績が特に良好である職員 S2
(3) 勤務成績が良好である職員 A
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 B
(5) 勤務成績が良好でない職員 C
(2) 病気休暇等の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員又は育児休業によって基準期間の全期間を勤務していない職員
5 前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるS1又はS2の昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の市長が定める場合を除き、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。
8 前年の昇給日後に新たに職員となった職員又は第6条若しくは第13条の規定により号給を決定された職員の昇給の号給数は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号給を決定された者にあっては、市長の定める数)に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、前各項の規定を適用した場合に得られる号給数を超えない範囲内で市長が定める号給数)とする。
9 前3項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
(平27規則35・全改、平28規則107・平29規則67・一部改正)
(1) 市長が定める研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から次の昇給日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があり、市長の指定する表彰を受けた場合 表彰を受けた日から次の昇給日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職する場合 退職の日
(平18規則56の6・全改、平28規則107・一部改正)
(特別の場合の昇給)
第10条 勤務成績が良好である職員が生命を賭して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、市長が別に定める日に、条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(平18規則56の6・全改、平19規則66・平27規則35・令5規則62・一部改正)
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第11条 前6条の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
(平18規則56の6・全改、平19規則66・平27規則35・一部改正)
(平18規則56の6・全改、平19規則66・一部改正)
(号給決定の特例)
第13条 職員が新たな職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合、又は市長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を市長が定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(平18規則56の6・全改、平19規則66・一部改正)
(復職時等における号給の調整)
第14条 休職又は休暇(派遣条例第2条第1項の規定により派遣された期間を含む。以下「休職等」という。)のため勤務しなかった職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じて調整することができる。
(昭36規則22・追加、昭38規則6・平14規則30・平18規則56の6・平19規則66・一部改正)
(平19規則66・全改、平21規則2・平25規則37・平27規則35・一部改正)
(給料の訂正)
第16条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合においては、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(昭39規則15・追加、平19規則66・一部改正)
(その他必要な事項)
第17条 この規則の定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(昭36規則22・旧第14条繰下、昭39規則15・旧第16条繰下、平19規則66・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。
2 この規則施行の際現に在職する職員の職務の等級および号給は、この規則により定められたものとする。
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 主事又は技師の職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする主事又は技師の職務 |
3級 | 高度の知識又は経験を必要とする主事又は技師の職務 |
4級 | 主任主事又は主任技師の職務 特に高度の知識又は経験を必要とする主事又は技師の職務 |
5級 | 主査(同相当職を含む。)の職務 主任主事又は主任技師の職務 |
6級 | 課長補佐の職務 主査(同相当職を含む。)の職務 相当の知識又は経験を必要とする主任主事又は主任技師の職務 |
7級 | 課長(同相当職を含む。)の職務 課長補佐の職務 副主幹の職務 |
8級 | 支所長の職務 次長、検査企画監又は担当次長の職務 課長(同相当職を含む。)の職務 |
9級 | 部長の職務 担当部長、技監、室長(部相当の室に限る。)又は支所長の職務 |
(平17規則28・追加)
附則(昭和34年7月7日規則第16号附則第2項)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和35年4月12日規則第12号附則第2項)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和36年5月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和34年4月1日から、第9条および第11条の改正規定は、昭和35年10月1日から、第14条および第15条の改正規定は、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和36年10月17日規則第30号附則第4項)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年12月23日規則第39号)
(施行期日)
この規則は、昭和37年1月1日から施行する。
附則(昭和37年3月28日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、第10条第3項の改正規定は、昭和37年1月1日から、別表第1および別表第2の改正規定は、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和38年3月29日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、別表第1消防職給料表の改正規定は、昭和37年10月6日から第10条第1項の改正規定は昭和37年12月1日から第14条の改正規定は昭和38年1月1日から適用する。
附則(昭和39年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年10月6日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年2月10日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年8月8日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年8月1日から適用する。
附則(昭和43年10月2日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附則(昭和44年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年10月1日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(在職者の給与調整)
2 この規則の施行に伴い、昭和45年4月1日からこの規則の施行日の前日に在職していた職員で昭和45年4月1日現在におけるその者の給料月額が69,000円以下であり、かつ、その者の受けていた等級の号給が市長が別に定めるその者の昭和45年4月1日現在の年齢に対応する等級の号給よりも低いものについては、市長が別に定めるところによりその調整を行う。
附則(昭和47年10月20日規則第47号附則第3項)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月23日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(在職者の給与調整)
2 この規則の施行に伴ない、この規則の適用日の前日に在職する職員については、昭和48年4月1日に1号給の昇給調整を行なう。
(退職者の給与調整)
3 この規則の施行に伴ない、昭和47年4月1日からこの規則の適用日の前日までの間に退職した職員については、退職日において1号給の昇給調整を行なう。
附則(昭和48年10月5日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行に伴い、この規則の適用日において、条例別表第1の4等級(甲)13号給以上の号給を受ける職員については附則別表に定めるところにより、その受けるべき給料額を調整する。
(昇給期間の短縮)
3 この規則の適用日において、条例別表第1の4等級(甲)19号給および25号給または条例別表第2の5等級もしくは6等級(甲)の21号給および27号給を受ける職員については、その昇給期間を6月短縮する。
附則別表
行政職給料表4等級甲在職者の調整表
適用日の職務等級の号給 | 条例第4条ただし書による調整後の職務等級の号給 | ||
職務の等級 | 号給 | 職務の等級 | 号給 |
4甲 | 13 | 3 | 9 |
4甲 | 14 | 3 | 10 |
4甲 | 15 | 3 | 11 |
4甲 | 16 | 3 | 12 |
4甲 | 17 | 3 | 13 |
4甲 | 18 | 3 | 14 |
4甲 | 19 | 3 | 14 |
4甲 | 20 | 3 | 15 |
4甲 | 21 | 3 | 16 |
4甲 | 22 | 3 | 17 |
4甲 | 23 | 3 | 18 |
4甲 | 24 | 3 | 19 |
4甲 | 25 | 3 | 19 |
|
| 3 | 20 |
|
| 3 | 21 |
|
| 3 | 22 |
附則(昭和48年12月27日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
(在職者の給与調整)
2 この規則の施行に伴い、この規則の適用日の前日に在職する職員については、昭和49年1月1日に3月の昇給期間の短縮を行なう。
附則(昭和49年12月24日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
(在職者の給与調整)
2 この規則の施行にともない、この規則の適用日の前日に在職する職員については、昭和49年10月1日に9月の昇給期間の短縮を行なう。
附則(昭和50年12月25日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、第7条第1項及び別表第5から別表第9の2までの改正規定は、昭和51年1月1日から施行し、同日以後に入所した職員から適用する。
(経過措置)
2 前項ただし書の施行日前に入所した職員に係る改正前の久留米市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「規則」という。)第7条第1項及び別表第9の2の規定の適用については、なお従前の例による。
3 この規則の施行に伴い、昭和50年4月1日において、改正前の久留米市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第8条第2項の規定により久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号)別表第1の3等級9号給以上の号給を受ける職員については、附則別表に定めるところにより、その受けるべき給料額を調整する。
附則別表
附則第2項による調整表
昭和50年4月1日の職務等級の号給 | 調整後の職務等級の号給 | ||
職務の等級 | 号給 | 職務の等級 | 号給 |
3 | 9 | 4甲 | 13 |
3 | 10 | 4甲 | 14 |
3 | 11 | 4甲 | 15 |
3 | 12 | 4甲 | 16 |
3 | 13 | 4甲 | 17 |
3 | 14 | 4甲 | 18 |
3 | 15 | 4甲 | 19 |
3 | 16 | 4甲 | 20 |
3 | 17 | 4甲 | 21 |
3 | 18 | 4甲 | 22 |
3 | 19 | 4甲 | 23 |
3 | 20 | 4甲 | 24 |
3 | 21 | 4甲 | 25 |
3 | 22 | 4甲 | 26 |
附則(昭和51年5月14日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月25日規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の久留米市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第3条の2、第7条及び別表第9の改正規定を除く。)は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の等級を受けていた期間の通算)
2 久留米市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年久留米市条例第29号)附則第2項により、昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員に対する改正後の規則第4条第1項及び第2項の規定の適用については、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級に在級していた期間を職務の級に在級していた期間に通算するものとする。
附則(昭和63年4月1日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日において在職する職員に対する改正後の久留米市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第2及び別表第5の適用については、それらの表中「Ⅰ種」とあるのは「上級」と、「Ⅱ種」とあるのは「中級」と、「Ⅲ種」とあるのは「初級」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則(平成2年12月26日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の久留米市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第8の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の昇格後の給料月額及び昇格後の最初の昇給期間については、市長が別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
3 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級から昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
4 附則第2項若しくは前項の規定又は改正後の規則の規定の適用を受けた職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前2項の規定及び改正後の規則の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則の規定を適用するものとする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
5 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級から昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
6 調整期間中に昇格をしなかつた職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、附則第3項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則の規定を適用するものとする。
(雑則)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
(平8規則20・追加)
附則(平成4年10月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月22日規則第61号)
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月26日規則第51号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第10号附則第6条)抄
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月24日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月24日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月22日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月22日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年1月5日規則第5号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第36号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月27日規則第76号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月19日規則第4号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第30号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月30日規則第63号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日規則第73号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条の2の改正規定は平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において、職務の級が2級に決定されている職員に対する別表第2の規定(その者が職務の級の3級に決定されるための必要在級年数)の適用については、同表中「2」とあるのは「2.25」と、「3」とあるのは「3.25」と読み替えて適用するものとする。
附則(平成18年3月31日規則第56号の6)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 久留米市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年久留米市条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の久留米市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2及び別表第3の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日にその者が属していた職務の級(以下この号において「旧級」という。)が行政職給料表2級若しくは5級又は消防職給料表4級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(切替日における昇格又は降格の特例)
3 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第4条及び第5条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
4 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について新規則第3条の2の適用を受けることとなる者は、在職者との権衡上必要と認められる場合、条例において特例として昇給の抑制を行った期間に限り、所要の調整を行う。
(平成19年1月1日における昇給の号給数等)
5 平成19年1月1日における昇給の号給数は、切替日からの期間が9月となるため、改正条例及び新規則第8条における基準となる昇給の号給数から期間による割り落としを行った市長が別に定める号給数により昇給させる。
附則(平成19年3月30日規則第19号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成19年6月29日規則第45号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日規則第66号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第8及び別表第9の改正規定(別表第9を別表第10とする部分を除く。)及び附則第3項の規定は、平成19年12月24日から施行する。
2 この規則(別表第8及び別表第9の改正規定(別表第9を別表第10とする部分を除く。)に限る。)による改正後の久留米市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成20年1月1日における昇給の号給数等)
3 平成20年1月1日における次の表の左欄に掲げる改正後の規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第8条第1項第1号 | 5号給 | 4号給 |
3号給 | 2号給 | |
第8条第1項第2号 | 4号給 | 3号給 |
2号給 | 1号給 | |
第8条第1項第3号 | 3号給 | 2号給 |
1号給又は昇給しない | 昇給しない |
附則(平成20年3月31日規則第72号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月20日規則第125号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年1月9日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第28号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第39号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日規則第87号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第33号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月27日規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年5月1日から施行する。
(久留米市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 平成23年度中に昇任した者で次の各号のいずれかに該当するものに係るこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成24年9月30日までの間における第1条の規定による改正後の久留米市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第1の行政職標準職務表(以下「改正後の行政職標準職務表」という。)の適用については、同表の規定にかかわらず、当該各号に定める職務の級とする。
(1) 部長、会計管理者、担当部長、支所長又はこれらに相当する職の職務(以下「部長級の職務」という)を担う者 7級
(2) 次長、検査企画監、担当次長又はこれらに相当する職の職務(以下「次長級の職務」という)を担う者 6級
3 平成24年度中に昇任した者で次の各号のいずれかに該当するものに係る施行日から平成25年3月31日までの間における改正後の行政職標準職務表の適用については、同表の規定にかかわらず、当該各号に定める職務の級とする。
(1) 部長級の職務を担う者 7級
(2) 次長級の職務を担う者 6級
4 平成25年度中に昇任した者で次の各号のいずれかに該当するものに係る施行日から平成25年9月30日までの間における改正後の行政職標準職務表の適用については、同表の規定にかかわらず、当該各号に定める職務の級とする。
(1) 部長級の職務を担う者 7級
(2) 次長級の職務を担う者 6級
附則(平成25年3月29日規則第37号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第52号の2)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(在職者に係る職務の級等の調整)
2 この規則の施行の日において在職する職員(久留米市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成23年久留米市条例第30号)第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。)で、同日前に採用されたものに係る同日現在の職務の級又は号給が、採用時にこの規則による改正後の久留米市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)第3条の2第3項及び第3条の3第1項第2号の規定を適用し、その後昇格及び昇給が同様に行われたものとしたときの職務の級及び号給よりも低い場合は、毎年4月1日に市長が別に定める方法により昇格又は昇給(4号給を上限とする。)による調整を行うことができる。
(平成27年度採用者に係る職務の級の調整)
3 平成27年度に採用される職員(新規則第3条の2第3項の規定の適用を受ける職員に限る。)の職務の級については、新規則第3条の2第3項の規定にかかわらず、2級を上限として決定することができる。
4 前項の規定の適用を受けた職員については、平成28年4月1日に前項の規定の適用を受けなかったとした場合に決定する職務の級及び号給に調整することができる。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な措置については、市長が別に定める。
附則(平成28年2月29日規則第17号)
この規則は、平成28年3月1日から施行し、改正後の久留米市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第83号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第107号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行し、改正後の別表第8及び別表第10の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成31年12月31日までの間におけるこの規則による改正後の別表第12行政職給料表の5級以下の職員等の昇給号給数表の適用については、同表中「5以上」とあるのは「4」と、「3以下」とあるのは「4」と、「3以上」とあるのは「2」と、「1又は0」とあるのは「2」とする。
(平29規則67・平30規則52・一部改正)
附則(平成29年3月31日規則第33号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日規則第67号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の久留米市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第8条第3項第1号の規定は平成29年1月1日から、改正後の規則別表第9及び別表第11の規定は、同年4月1日からそれぞれ適用する。
(経過措置)
3 平成29年1月1日から平成29年12月31日までの間における改正後の規則第8条第3項第1号の規定の適用については、「育児休業、部分休業、介護休暇、介護時間」とあるのは、「育児休業、部分休業、介護時間」とする。
4 改正後の規則別表第13の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日規則第28号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第46号の2附則第2項)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日規則第52号)
この規則は、平成30年12月25日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第36号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日規則第52号)
この規則は、令和元年12月23日から施行し、改正後の別表第9及び別表第11の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年6月26日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の久留米市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第57号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日規則第52号)
この規則は、令和4年12月23日から施行し、改正後の別表第8から別表第11までの規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日規則第62号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和5年12月23日から施行し、この規則による改正後の久留米市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(平28規則83・全改、平29規則33・平30規則28・平30規則46の2・平31規則36・令2規則48・令3規則18・令4規則15・令5規則26・一部改正)
行政職関係表
職務の級 | 職務 |
4級 | 総務主査、事務主査、技術主査、指導主事、社会教育指導主事、社会教育主事、指導育成主査及び主任の職務 |
5級 | 1 補佐、総務補佐、保育園長、保育所長、指導主任及び教育センター副所長の職務 |
6級 | 主幹、政策調整官、法制室長、人材育成室長、会計室長、東京事務所次長、所長、館長、場長及び事務長の職務 |
7級 | 1 参与、法務監、検査企画監、流域治水調整監、教育監の職務 2 事務局長、総合政策課長、財政課長、人事厚生課長、行財政改革推進課長、財産管理課長、秘書室長、都市計画課長、公園土木管理事務所長、教職員課長及び教育センター所長の職務 |
8級 | 議会事務局長、戦略統括監、東京事務所長、会計管理者、理事及び総合支所長の職務 |
別表第1の2(第2条関係)
(平28規則83・追加)
医療職関係表
職務の級 | 職務 |
3級 | 1 保健監の職務 |
別表第2(第3条関係)
(平23規則87・全改)
行政職級別資格基準表
試験 | 学歴免許等\職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
正規の試験 | Ⅰ種 | 大学6卒 | 1 | 3 | 別に定める。 | |
0 | 1 | 4 | ||||
大学卒 | 3 | 3 | ||||
0 | 3 | 6 | ||||
Ⅱ種 | 短大卒 | 5 | 3 | |||
0 | 5 | 8 | ||||
Ⅲ種 | 高校卒 | 7 | 3 | |||
0 | 7 | 10 | ||||
その他 | 高校卒 | 7 | 4 | |||
0 | 7 | 11 |
別表第2の2(第3条関係)
(平19規則66・追加)
獣医職級別資格基準表
職種 | 職務の級 学歴免許等 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級以上 |
獣医職 | 大学6卒 |
| 1 | 3 | 別に定める。 |
0 | 1 | 4 |
備考 この表は、獣医職である職員に対して適用する。
別表第2の3(第3条関係)
(平19規則66・追加)
医療職級別資格基準表
職種 | 職務の級 学歴免許等 | 1級 | 2級 | 3級以上 |
医療職 | 大学6卒 |
| 5 | 別に定める。 |
0 | 5 |
備考 この表は、医療職給料表の適用を受ける職員に対して適用する。
別表第3 削除
(平21規則2)
別表第4(第3条関係)
(平14規則4・全改、平15規則63・平16規則54・平18規則56の6・平19規則19・平19規則66・平26規則52の2・平28規則83・一部改正)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 1 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が19年以上となり、かつ、博士の学位を取得した場合に限る。) |
2 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限1年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が17年以上となり、かつ、修士の学位を取得した場合に限る。) | |
3 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院の専門職学位課程(同法第99条第2項の専門職大学院の課程のうち標準修業年限(当該標準修業年限が専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第3条第1項の規定により変更されたものである場合にあっては、当該変更がないものとした場合における標準修業年限)が2年以上のものをいう。)の修了 | |
4 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 防衛医科大学校医学教育部医学科の卒業 | |
5 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校(旧独立行政法人水産大学校及び旧水産大学校を含む。以下同じ。)専攻科(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (3) 旧図書館職員養成所(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 | |
6 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構からの学士の学位の取得 (5) 防衛大学校の卒業 (6) 防衛医科大学校医学教育部看護学科の卒業 (7) 筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし、短期大学又は特別支援学校の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業 (8) 国立研究開発法人国立国際医療研究センター国立看護大学校(旧独立行政法人国立国際医療研究センター国立看護大学校及び旧国立看護大学校を含む。)看護学部の卒業 (9) 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校(「高校3卒」を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業 (10) 独立行政法人航空大学校(旧航空大学校を含むものとし、昭和62年8月以降の「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (11) 外国における大学等の卒業(通算修学年数が16年以上となるものに限る。) (12) 旧琉球教育法による大学の4年課程の卒業 (13) 旧司法試験(司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成14年法律第138号)附則第7条第1項の規定による司法試験及び同法による改正前の司法試験法による司法試験をいう。以下同じ。)の第2次試験の合格 (14) 公認会計士法(昭和23年法律第103号)による公認会計士試験の合格 (15) 公認会計士法の一部を改正する法律(平成15年法律第67号)による改正前の公認会計士法(以下「旧公認会計士法」という。)による公認会計士試験の第2次試験の合格 (16) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (17) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発大学校の応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の特定応用課程(旧応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年数2年以上のものに限る。)を含む。)若しくは旧長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程並びに旧職業訓練大学校の長期課程及び長期指導員訓練課程を含む。)の卒業 (18) 農業改良助長法施行令(昭和27年政令第148号)第3条第1号に基づき農林水産大臣の指定する都道府県農業者研修教育施設(以下「都道府県農業者研修教育施設」という。)の研究課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (19) 都道府県立農業講習施設(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (20) 森林法施行令(昭和26年政令第276号)第9条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (21) 旧鯉淵学園専門課程(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (22) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第1種資格検定試験の合格 | |
2 短大卒 | 1 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が15年以上となるものに限る。) (5) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (6) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (7) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第39号)による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (8) 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)による臨床工学技士学校又は臨床工学技士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (9) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (10) 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (11) 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学若しくは言語聴覚士法第33条第3号の規定に基づき厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所における1年(高等専門学校にあっては、4年)以上の修業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (12) 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (13) 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (14) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第14条第2号の規定に基づき都道府県知事が指定した歯科技工士養成所の昼間課程(平成26年法律第51号による改正前の同号の規定に基づき厚生労働大臣が指定した歯科技工士養成所の昼間課程を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (15) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「あん摩マッサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 (16) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 (17) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (18) 都道府県立農業者研修教育施設の研究課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業 (19) 旧鯉淵学園本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業 (20) 旧海技大学校本科の卒業 (21) 旧国立養護教諭養成所設置法による国立養護教諭養成所の卒業 (22) 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法による国立工業教員養成所の卒業 (23) 旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所(いずれも「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 |
2 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(旧独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、旧独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構及び旧独立行政法人農業技術研究機構を含む。)の農業技術研修課程(農林水産省(省名変更前の農林省を含む。)の旧野菜・茶業試験場、旧果樹試験場、旧園芸試験場、旧野菜試験場又は旧茶業試験場の農業技術研修課程を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (7) 独立行政法人海技教育機構海技士教育科の海技専攻課程(海上技術コース(航海)及び同コース(機関)に限る。)及び海技課程専修科(旧独立行政法人海技大学校海上技術科、旧独立行政法人海技大学校又は旧海技大学校の海技士科及び旧独立行政法人海員学校専修科を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (8) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が14年以上となるものに限る。) (9) 旧琉球教育法による大学の2年課程の修了 (10) 旧司法試験の第1次試験の合格 (11) 旧公認会計士法による公認会計士試験の第1次試験の合格 (12) 栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1項の規定による栄養士の養成施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (13) 昭和60年法律第73号による改正前の栄養士法による栄養士試験の合格 (14) 平成16年文部科学省厚生労働省令第5号による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (15) 歯科技工士法による歯科技工士学校又は歯科技工士養成所の課程(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業(前項第14号に規定するものを除く。) (16) あん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業 (17) 昭和63年法律第71号による改正前のあん摩マッサージ指圧師法(以下「改正前のあん摩マッサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のもの又は「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業 (18) 昭和63年法律第72号による改正前の柔道整復師法(以下「改正前の柔道整復師法」という。)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (19) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第4号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業 (20) 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校若しくは職業能力開発大学校の専門課程又は職業能力開発総合大学校の特定専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程、専門訓練課程及び特別高等訓練課程並びに職業能力開発総合大学校の旧専門課程を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (21) 児童福祉法第18条の6第1号に規定する保育士を養成する学校その他の施設(平成14年政令第256号による改正前の児童福祉法施行令第13条第1項第1号に規定する保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (22) 都道府県立農業者研修教育施設の養成部門(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (23) 都道府県農業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (24) 森林法施行令第9条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(昭和59年度以降指定されたもので「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (25) 旧都道府県蚕業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (26) 旧農民研修教育施設(農林水産大臣と協議して昭和56年度以降設置された平成6年法律第87号による改正前の農業改良助長法第14条第1項第3号に掲げる事業等を行う施設で「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (27) 旧都道府県林業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (28) 旧航空大学校本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (29) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業 (30) 海上保安学校灯台科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (31) 旧航空保安職員研修所本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (32) 昭和45年法律第83号による改正前の衛生検査技師法による衛生検査技師学校又は衛生検査技師養成所の卒業 (33) 旧商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業 (34) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第2種資格検定試験の合格 (35) 気象大学校大学部(昭和37年3月31日以前の気象庁研修所高等部を含むものとし、修業年限2年のものに限る。)の卒業 (36) 旧図書館職員養成所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 | |
3 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 外国における専門学校等の卒業(通算修学年数が13年以上となるものに限る。) (3) 海上保安学校の灯台科又は水路科(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業 | |
3 高校卒 | 1 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 改正前のあん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 改正前の柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 昭和58年文部省厚生省令第1号による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の卒業 |
2 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 高等学校通信教育規程による通信教育により高等学高卒業と同等の単位の修得 (3) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験の合格(旧大学入学資格検定規程による大学入学資格検定の合格を含む。) (4) 独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程本科(旧独立行政法人海員学校本科を含むものとし、「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 (5) 外国における高等学校等の卒業(通算修学年数が12年以上となるものに限る。) (6) 旧琉球教育法又は旧教育法による高等学校の卒業 (7) あん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 (8) 昭和41年厚生省令第15号による改正前の歯科技工士養成所指定規則による歯科技工士養成所(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 | |
3 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 改正前のあん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (3) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第3種資格検定試験の合格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 外国における中学校の卒業(通算修学年数が9年以上となるものに限る。) (3) 旧琉球教育法又は旧教育法による中学校又は盲学校若しくは聾学校の中学部の卒業 (4) 旧海員学校(「中学卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業 |
備考 この表の「特別支援学校」には、学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「保健師学校」、「保健師養成所」、「助産師学校」、「助産師養成所」、「看護師学校」、「看護師養成所」、「准看護師学校」及び「准看護師養成所」には、それぞれ保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法による保健婦学校、保健婦養成所、助産婦学校、助産婦養成所、看護婦学校、看護婦養成所、准看護婦学校及び准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4の2(第3条関係)
(昭63規則23・追加、平9規則34・平14規則4・平19規則66・令4規則52・一部改正)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
/国家公務員/地方公務員/旧公共企業体職員/政府関係機関職員/外国政府職員/}としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 9割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。 | |
民間における企業体・団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 9割以下 |
| |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 10割以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。 |
その他の期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 5割以下 |
|
別表第4の3(第3条関係)
(平19規則66・全改、平28規則83・一部改正)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 本表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄に本表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合における本表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対する本表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、本表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について、市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、本表の修学年数及び調整年数とする。
別表第5(第3条の2関係)
(平23規則87・全改)
行政職初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | Ⅰ種 | 大学6卒 | 1級37号給 |
大学卒 | 1級29号給 | ||
Ⅱ種 | 短大卒 | 1級17号給 | |
Ⅲ種 | 高校卒 | 1級9号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級9号給 |
別表第6(第3条の2関係)
(平21規則2・全改)
獣医職初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
獣医職 | 大学6卒 | 1級41号給 |
備考 この表は、獣医職である職員に対して適用する。
別表第7(第3条の2関係)
(平21規則2・全改)
医療職初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
医療職 | 大学6卒 | 1級9号給 |
備考 この表は、医療職給料表の適用を受ける職員に対して適用する。
別表第8(第4条の3関係)
(令5規則62・全改)
行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 | 22 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 | 23 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 | 24 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 | 25 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 | 25 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 | 26 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 26 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 | 27 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 | 27 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 | 28 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 | 28 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 | 28 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 | 28 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 | 29 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 | 30 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 | 30 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 | 30 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 | 30 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 | 30 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 | 31 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 | 31 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 | 31 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 | 31 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 | |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 | |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 | |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 | |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 | |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 | |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 | |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 | |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 | |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 | |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 | |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 | |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 | |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 | |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 | |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 | |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 | |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 32 | |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 32 | |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 | |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 | |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 33 | |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 | 33 | |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 | 34 | |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 | 34 | |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 | 34 | |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 | ||
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 | ||
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 | ||
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 | ||
94 | 53 | 55 | 75 | 53 | |||
95 | 53 | 55 | 76 | 53 | |||
96 | 53 | 55 | 76 | 53 | |||
97 | 53 | 55 | 77 | 54 | |||
98 | 54 | 55 | 78 | 54 | |||
99 | 54 | 55 | 79 | 54 | |||
100 | 54 | 56 | 80 | 54 | |||
101 | 54 | 56 | 81 | 55 | |||
102 | 54 | 56 | 81 | 55 | |||
103 | 55 | 56 | 82 | 55 | |||
104 | 55 | 56 | 82 | 55 | |||
105 | 55 | 56 | 83 | 56 | |||
106 | 55 | 56 | 83 | ||||
107 | 55 | 57 | 84 | ||||
108 | 56 | 57 | 84 | ||||
109 | 56 | 57 | 85 | ||||
110 | 56 | 57 | 86 | ||||
111 | 56 | 57 | 87 | ||||
112 | 56 | 57 | 88 | ||||
113 | 56 | 57 | 89 | ||||
114 | 56 | 89 | |||||
115 | 56 | 90 | |||||
116 | 56 | 90 | |||||
117 | 57 | 91 | |||||
118 | 57 | ||||||
119 | 57 | ||||||
120 | 57 | ||||||
121 | 57 | ||||||
122 | 57 | ||||||
123 | 57 | ||||||
124 | 57 | ||||||
125 | 57 |
別表第9(第4条の3関係)
(令4規則52・全改、令5規則62・一部改正)
医療職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 | 1 |
19 | 1 | 3 | 1 |
20 | 1 | 4 | 1 |
21 | 1 | 5 | 1 |
22 | 2 | 6 | 1 |
23 | 3 | 7 | 1 |
24 | 4 | 8 | 1 |
25 | 5 | 9 | 1 |
26 | 6 | 10 | 2 |
27 | 7 | 11 | 3 |
28 | 8 | 12 | 4 |
29 | 9 | 13 | 5 |
30 | 10 | 14 | 6 |
31 | 11 | 15 | 7 |
32 | 12 | 16 | 8 |
33 | 13 | 17 | 9 |
34 | 14 | 18 | 10 |
35 | 15 | 19 | 11 |
36 | 16 | 20 | 12 |
37 | 17 | 21 | 13 |
38 | 18 | 22 | 14 |
39 | 19 | 23 | 15 |
40 | 20 | 24 | 16 |
41 | 21 | 25 | 17 |
42 | 22 | 26 | 18 |
43 | 23 | 27 | 19 |
44 | 24 | 28 | 20 |
45 | 25 | 29 | 21 |
46 | 25 | 30 | 22 |
47 | 25 | 31 | 23 |
48 | 26 | 32 | 24 |
49 | 26 | 33 | 25 |
50 | 26 | 34 | 26 |
51 | 26 | 35 | 27 |
52 | 27 | 36 | 28 |
53 | 27 | 37 | 29 |
54 | 27 | 37 | 30 |
55 | 27 | 38 | 31 |
56 | 28 | 38 | 32 |
57 | 28 | 39 | 33 |
58 | 28 | 39 | 34 |
59 | 28 | 40 | 35 |
60 | 29 | 40 | 36 |
61 | 29 | 41 | 37 |
62 | 29 | 41 | 37 |
63 | 30 | 42 | 38 |
64 | 30 | 42 | 38 |
65 | 31 | 43 | 39 |
66 | 43 | 39 | |
67 | 44 | 40 | |
68 | 44 | 40 | |
69 | 45 | 41 | |
70 | 45 | 41 | |
71 | 45 | 42 | |
72 | 46 | 42 | |
73 | 46 | 42 | |
74 | 46 | 42 | |
75 | 47 | 43 | |
76 | 47 | 43 | |
77 | 47 | 43 | |
78 | 48 | 43 | |
79 | 48 | 44 | |
80 | 48 | 44 | |
81 | 48 | 44 | |
82 | 48 | 44 | |
83 | 49 | 45 | |
84 | 49 | 45 | |
85 | 49 | 45 | |
86 | 49 | 45 | |
87 | 49 | 46 | |
88 | 50 | 46 | |
89 | 50 | 47 | |
90 | 50 | ||
91 | 50 | ||
92 | 50 | ||
93 | 51 | ||
94 | 51 | ||
95 | 51 | ||
96 | 51 | ||
97 | 51 |
別表第10(第5条関係)
(令5規則62・全改)
行政職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 | 18 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 | 20 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 | 32 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 | 33 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 | 34 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 | 35 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 | 36 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 | 38 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 | 40 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 | 42 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 | 47 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 | 52 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 | 57 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 | 77 | 61 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 | 84 | 61 |
33 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 | 85 | 61 |
34 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 | 85 | 61 |
35 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 | 61 |
36 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 | 61 |
37 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 | 85 | 61 |
38 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 | 85 | 61 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 | 85 | 61 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 | 85 | 61 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 | 85 | 61 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 | 85 | 61 |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 | 85 | 61 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 | 61 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 | 61 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 | |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 | |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 | |
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 | 85 | |
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 | 85 | |
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 | 85 | |
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 | 85 | |
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 | 85 | |
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 | 85 | |
55 | 93 | 107 | 99 | 63 | 93 | 85 | |
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 | 85 | |
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 | 85 | |
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 | 85 | |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 | |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 | |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 | |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | ||
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | ||
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | ||
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | ||
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | ||
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | ||
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | ||
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | ||
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | ||
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | ||
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | ||
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | ||
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | ||
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
94 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
95 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
96 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
97 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
98 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
99 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
100 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
101 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
102 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
103 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
104 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
105 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
106 | 93 | 125 | 113 | ||||
107 | 93 | 125 | 113 | ||||
108 | 93 | 125 | 113 | ||||
109 | 93 | 125 | 113 | ||||
110 | 93 | 125 | 113 | ||||
111 | 93 | 125 | 113 | ||||
112 | 93 | 125 | 113 | ||||
113 | 93 | 125 | 113 | ||||
114 | 93 | 113 | |||||
115 | 93 | 113 | |||||
116 | 93 | 113 | |||||
117 | 93 | 113 | |||||
118 | 93 | ||||||
119 | 93 | ||||||
120 | 93 | ||||||
121 | 93 | ||||||
122 | 93 | ||||||
123 | 93 | ||||||
124 | 93 | ||||||
125 | 93 |
別表第11(第5条関係)
(令4規則52・全改、令5規則62・一部改正)
医療職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 | 21 | 17 | 25 |
2 | 22 | 18 | 26 |
3 | 23 | 19 | 27 |
4 | 24 | 20 | 28 |
5 | 25 | 21 | 29 |
6 | 26 | 22 | 30 |
7 | 27 | 23 | 31 |
8 | 28 | 24 | 32 |
9 | 29 | 25 | 33 |
10 | 30 | 26 | 34 |
11 | 31 | 27 | 35 |
12 | 32 | 28 | 36 |
13 | 33 | 29 | 37 |
14 | 34 | 30 | 38 |
15 | 35 | 31 | 39 |
16 | 36 | 32 | 40 |
17 | 37 | 33 | 41 |
18 | 38 | 34 | 42 |
19 | 39 | 35 | 43 |
20 | 40 | 36 | 44 |
21 | 41 | 37 | 45 |
22 | 42 | 38 | 46 |
23 | 43 | 39 | 47 |
24 | 44 | 40 | 48 |
25 | 47 | 41 | 49 |
26 | 51 | 42 | 50 |
27 | 55 | 43 | 51 |
28 | 59 | 44 | 52 |
29 | 62 | 45 | 53 |
30 | 64 | 46 | 54 |
31 | 65 | 47 | 55 |
32 | 65 | 48 | 56 |
33 | 65 | 49 | 57 |
34 | 65 | 50 | 58 |
35 | 65 | 51 | 59 |
36 | 65 | 52 | 60 |
37 | 65 | 54 | 62 |
38 | 65 | 56 | 64 |
39 | 65 | 58 | 66 |
40 | 65 | 60 | 68 |
41 | 65 | 62 | 70 |
42 | 65 | 64 | 74 |
43 | 65 | 66 | 78 |
44 | 65 | 68 | 82 |
45 | 65 | 71 | 86 |
46 | 65 | 74 | 88 |
47 | 65 | 77 | 89 |
48 | 65 | 82 | 89 |
49 | 65 | 87 | 89 |
50 | 65 | 92 | 89 |
51 | 65 | 97 | 89 |
52 | 65 | 97 | 89 |
53 | 65 | 97 | 89 |
54 | 65 | 97 | 89 |
55 | 65 | 97 | 89 |
56 | 65 | 97 | 89 |
57 | 65 | 97 | 89 |
58 | 65 | 97 | 89 |
59 | 65 | 97 | 89 |
60 | 65 | 97 | 89 |
61 | 65 | 97 | 89 |
62 | 65 | 97 | 89 |
63 | 65 | 97 | 89 |
64 | 65 | 97 | 89 |
65 | 65 | 97 | 89 |
66 | 65 | 97 | |
67 | 65 | 97 | |
68 | 65 | 97 | |
69 | 65 | 97 | |
70 | 65 | 97 | |
71 | 65 | 97 | |
72 | 65 | 97 | |
73 | 65 | 97 | |
74 | 65 | 97 | |
75 | 65 | 97 | |
76 | 65 | 97 | |
77 | 65 | 97 | |
78 | 65 | 97 | |
79 | 65 | 97 | |
80 | 65 | 97 | |
81 | 65 | 97 | |
82 | 65 | 97 | |
83 | 65 | 97 | |
84 | 65 | 97 | |
85 | 65 | 97 | |
86 | 65 | 97 | |
87 | 65 | 97 | |
88 | 65 | 97 | |
89 | 65 | 97 | |
90 | 65 | ||
91 | 65 | ||
92 | 65 | ||
93 | 65 | ||
94 | 65 | ||
95 | 65 | ||
96 | 65 | ||
97 | 65 |
別表第12(第8条関係)
(平28規則107・全改、平29規則67・令元規則52・令3規則57・一部改正)
行政職給料表の7級以上の職員等の昇給号給数表
昇給区分 | S1 | S2 | A | B | C |
昇給の号給数 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考
1 この表は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上である職員又は医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上である職員(条例別表第4 3級の項の右欄第2項に該当するものを除く。)に適用する。
行政職給料表の6級の職員等の昇給号給数表
昇給区分 | S1 | S2 | A | B | C |
昇給の号給数 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考
1 この表は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級である職員又は医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級である職員(条例別表第4 3級の項の右欄第2項に該当するものに限る。)に適用する。
行政職給料表の5級以下の職員等の昇給号給数表
昇給区分 | S1 | S2 | A | B | C |
昇給の号給数 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考
1 この表は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以下である職員又は医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が2級以下である職員に適用する。
第8条第3項に該当する職員の昇給号給数表
備考
別表第13(第15条関係)
(平14規則30・全改、平17規則28・平18規則56の6・一部改正、平19規則66・旧別表第10繰下・一部改正、平21規則2・旧別表第11繰上、平25規則37・旧別表第10繰下、平27規則35・旧別表第12繰下・一部改正、平29規則67・一部改正)
休職期間等調整換算表
事由 | 引き続き勤務しない期間についての換算率 |
条例第21条第1項による休職及び久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年久留米市条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第15条に規定する病気休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)の期間 | 3/3以下 |
分限条例第4条第4項による休職の期間 | |
派遣職員の派遣の期間 | |
専従許可を受けた期間 | |
勤務時間条例第17条に規定する介護休暇の期間 | |
条例第21条第2項による休職及び勤務時間条例第15条に規定する病気休暇のうち私傷病による休暇の期間 | 1/2以下 |
条例第21条第3項による休職の期間 | 0(ただし、無罪判決を受けた場合は事情により3/3以下とすることができる。) |
備考 派遣条例の規定による派遣職員又は退職派遣者に関する本表の適用については、派遣先の業務(通勤を含む。)を公務とみなす。