○昭和49年度における期末手当の支給の特例に関する条例
昭和49年5月1日
久留米市条例第28号
(期末手当の支給の特例)
第1条 昭和49年度に限り、久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号)第19条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月1日現在(この日前1月以内に退職した職員にあっては退職した日現在)に在職する職員に対して、期末手当を支給する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表
在職日数 | 期末手当の割合 |
31日の場合 | 30/100 |
10日以上 31日未満の場合 | 21/100 |
10日未満の場合 | 12/100 |