○久留米市特別職報酬等審議会規程

昭和39年10月6日

久留米市規程第13号

(趣旨)

第1条 久留米市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の運営については、久留米市特別職報酬等審議会条例(昭和39年久留米市条例第48号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(招集通知)

第2条 会長は、審議会を招集しようとするときは、あらかじめ、日時、場所および付議案件名を委員に通知しなければならない。

(会議録)

第3条 会長は、審議会の会議の議長となり、次に掲げる事項を記載した会議録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時および場所

(2) 出席者の氏名

(3) 審議した事項

(4) 審議の経過

(5) その他会長または審議会において必要と認める事項

(報告)

第4条 会長は、審議会の結果を市長に報告しなければならない。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長がそのつど定める。

この規程は、公布の日から施行する。

久留米市特別職報酬等審議会規程

昭和39年10月6日 規程第13号

(昭和39年10月6日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年10月6日 規程第13号