○久留米市特別職報酬等審議会規程
昭和39年10月6日
久留米市規程第13号
(趣旨)
第1条 久留米市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の運営については、久留米市特別職報酬等審議会条例(昭和39年久留米市条例第48号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(招集通知)
第2条 会長は、審議会を招集しようとするときは、あらかじめ、日時、場所および付議案件名を委員に通知しなければならない。
(会議録)
第3条 会長は、審議会の会議の議長となり、次に掲げる事項を記載した会議録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時および場所
(2) 出席者の氏名
(3) 審議した事項
(4) 審議の経過
(5) その他会長または審議会において必要と認める事項
(報告)
第4条 会長は、審議会の結果を市長に報告しなければならない。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長がそのつど定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。