○勤務条件に関する措置の要求に関する細則
昭和27年1月9日
久留米市公平委員会告示第1号
(目的)
第1条 この細則は、勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和26年規則第2号。以下「規則」という。)第9条の規定に基き、必要な事項を定めることを目的とする。
(提出書類)
第2条 規則第2条によつて提出する書類の様式を次の通り定める。
(1) 措置の要求書(様式第101号)
(2) 適切な資料(様式随意、書証であれば提出順に番号をつけ整理すること)
(要求の取下)
第3条 規則第5条によつて提出する書類の様式を次の通り定める。
(1) 要求取下書(様式第102号)
(事案の解決、要求事由の消滅)
第4条 関係当事者における交渉による事案の解決、要求事由の消滅等が生じたときは、関係当事者は、直ちに書面(様式第103号)により委員会に届け出なければならない。
(雑則)
第5条 本細則に定める事項の外、審査に必要な手続については、不利益処分に関する審査に関する細則(昭和26年告示第2号)の規定を準用する。
附則
この細則は、公布の日から、施行し、昭和26年8月31日から適用する。
附則(平成4年2月12日公平委員会告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
(平4公平委告示1・一部改正)
(平4公平委告示1・一部改正)
(平4公平委告示1・一部改正)