○職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則
平成9年4月1日
久留米市公平委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定に基づき、職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例について定めることを目的とする。
(職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間)
第2条 職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間は、7年とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成9年4月1日 公平委員会規則第1号
(平成9年4月1日施行)