○久留米市公平委員会処務規則
昭和41年7月15日
久留米市公平委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、久留米市公平委員会(以下「委員会」という。)の事務の処理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局)
第2条 公平委員会に事務局を置く。
2 事務局に事務局長その他の職員を置く。
(昭46公平委規則1・全改)
(事務局長)
第3条 事務局長は委員長が任命する。
2 事務局長は委員長の命を受け、所属職員を指揮監督して、委員会の事務を処理する。
(昭46公平委規則1・追加)
(専決事項)
第4条 事務局長は、次の事項を専決することができる。ただし、重要又は異例と認められる事項については、この限りではない。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 職員の休暇、欠勤等に関すること。
(3) 職員の旅行命令並びに時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。
(4) 臨時的任用職員の任免に関すること。
(5) 文書の整理編さん及び保存並びに資料の収集及び調査に関すること。
(6) 久留米市情報公開条例(平成13年久留米市条例第24号)の規定に基づく公文書の開示請求に係る請求書の受付、開示決定等の処分及び開示に関すること。
(7) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づく保有個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止の請求に係る請求書の受付、諾否の決定処分及び開示等に関すること。
(8) 前2号に規定する処分に係る審査請求に関すること(裁決に関することを除く。)。
(9) 委員会に属する不利益処分の原因となる事実を証する資料等の閲覧等請求に対する諾否の決定に関すること。
(10) 委員会に属する久留米市外部労働者公益通報に関する事務処理要綱(平成18年久留米市告示第165号)に基づく外部通報の処理に関すること。
(11) 軽易又は定例的な事項の報告、照会及び回答に関すること。
(12) その他前各号に準ずる軽易な事項に関すること。
(昭46公平委規則1・全改、昭62公平委規則3・平3公平委規則2・平13公平委規則1・平14公平委規則3・平19公平委規則1・平28公平委規則1・令5公平委規則2・一部改正)
(公印)
第5条 公印は、別表のとおりとする。
(昭46公平委規則1・旧第4条繰下)
(事務処理及び職員の勤務条件等)
第6条 この規則に定めるもののほか、事務処理、文書等の取扱い並びに職員の任用、標準職務遂行能力、標準的な職、服務、人事評価、分限、賞罰、給与及び勤務時間その他の勤務条件に関しては、市長の事務部局の例による。
(昭46公平委規則1・旧第5条繰下、平13公平委規則1・平28公平委規則5・一部改正)
(その他の事項)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員長が定める。
(昭46公平委規則1・旧第6条繰下)
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年7月1日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年11月1日公平委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年10月1日公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年1月24日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日公平委員会規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月15日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月11日公平委員会規則第5号)
この規則は、平成28年4月11日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和5年5月18日公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
(昭46公平委規則1・一部改正)
名称 | 形状 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 個数 |
委員会印 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 |
委員会委員長印 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 |
委員会事務局長印 | 正方形 | 20 | てん書 | 1 |