○久留米市公平委員会会議傍聴規則

昭和26年10月25日

久留米市公平委員会規則第4号

第1条 公平委員会は、会議を公開する場合にはあらかじめ掲示する。

2 前項の会議の傍聴を求める者は、自己の住所及び氏名を受付に示し別記様式による傍聴券を受け、その指示により傍聴席につかなければならない。

(平16公平委規則2・一部改正)

第2条 委員長は、傍聴を求める者が次の各号にいずれかに該当する場合は、傍聴を許可しないものとする。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 旗、のぼり、プラカード、びら、危険物、その他場内に持ち込むことが不適当と認められる物品を携帯する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、場内において審理の進行を妨げ、又は不当な行状に及ぶことを疑うに足りると認められる者

(平16公平委規則2・全改)

第3条 委員長は、傍聴人満場のときは、何時でも入場を断るものとする。

第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 飲食、喫煙、かん声又は私語をしないこと

(2) 委員及び当事者の言論に、賛否を表明し又は拍手をしないこと

(3) その他議場の秩序を乱すおそれのある行為をしないこと

(平16公平委規則2・一部改正)

第5条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反したと認めるときは注意を与え、なお従わないときは、退場を命ずることができる。

(平16公平委規則2・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月1日公平委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年2月12日公平委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月12日公平委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平16公平委規則2・全改)

画像

久留米市公平委員会会議傍聴規則

昭和26年10月25日 公平委員会規則第4号

(平成16年3月12日施行)

体系情報
第4類 事/第7章 公平委員会
沿革情報
昭和26年10月25日 公平委員会規則第4号
昭和56年10月1日 公平委員会規則第2号
平成4年2月12日 公平委員会規則第3号
平成16年3月12日 公平委員会規則第2号