○久留米市公平委員会議事規則

昭和26年8月15日

久留米市公平委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基き、公平委員会の議事に関し、必要な事項を規定することを目的とする。

(平17公平委規則3・一部改正)

(会議)

第2条 公平委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

(平17公平委規則3・一部改正)

(定例会)

第3条 定例会は、毎月1回開くことを例とする。ただし、委員長が必要ないと認めるときは、開かないことができる。

(昭44公平委規則2・全改、昭49公平委規則2・平17公平委規則3・一部改正)

(臨時会)

第4条 臨時会は、委員長が必要があると認めたとき、又は委員の請求があったとき、委員長が招集する。

2 臨時会を開く場合は、委員長はあらかじめ会議に付する事項並びに会議の日時及び場所を委員に通知する。

(平17公平委規則3・一部改正)

(会議の公開)

第5条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

(平17公平委規則3・一部改正)

(幹事)

第6条 事務局長は、幹事として会議に出席する。

(昭41公平委規則1・昭46公平委規則2・一部改正)

(議事日程)

第7条 議事日程は、幹事が、委員長の命を受けて作る。

(議事録)

第8条 法第11条第4項の議事録は、幹事が作る。

2 前項の議事録は、公平委員会の承認を経て確定する。

(平17公平委規則3・一部改正)

この規則は、昭和26年8月13日から、施行する。

(昭41年7月15日公平委員会規則第1号附則第2項)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭44年5月18日公平委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭46年7月1日公平委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭49年6月27日公平委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月24日公平委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

久留米市公平委員会議事規則

昭和26年8月15日 公平委員会規則第1号

(平成17年2月24日施行)

体系情報
第4類 事/第7章 公平委員会
沿革情報
昭和26年8月15日 公平委員会規則第1号
昭和41年7月15日 公平委員会規則第1号の2
昭和44年5月16日 公平委員会規則第2号
昭和46年7月1日 公平委員会規則第2号
昭和49年6月27日 公平委員会規則第3号
平成17年2月24日 公平委員会規則第3号