○久留米市公平委員会設置条例
昭和26年8月1日
久留米市条例第46号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第2項の規定に基づき、久留米市公平委員会を設置する。
(平16条例31・平16条例140・一部改正)
(事務職員)
第2条 公平委員会に事務職員を置く。
2 事務職員の定数は、久留米市職員定数条例(昭和24年久留米市条例第48号)の定めるところによる。
(平16条例31・一部改正)
第3条 この条例に定めるものの外、公平委員会に関し必要な事項は公平委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第140号)
この条例は、平成17年2月5日から施行する。