○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年10月1日
久留米市条例第36号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(平6条例28・一部改正)
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年久留米市条例第6号)に規定する時間外勤務代休時間、休日及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)並びに年次有給休暇並びに法第28条第2項に規定する休職の期間
(平6条例28・平7条例6・平22条例22・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月22日条例第28号附則第3項)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行し、改正後の久留米市職員の勤務時間および給与を除く勤務条件に関する条例第11条第1項の規定は、平成6年の年次有給休暇から適用する。
附則(平成7年3月30日条例第6号附則第6条)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。