○久留米市職員安全衛生規則
昭和55年2月20日
久留米市規則第2号
目次
第1章 総則(第1条~第9条)
第2章 安全管理(第10条~第18条)
第3章 衛生管理(第19条~第47条)
第4章 安全衛生委員会(第48条~第54条)
第5章 安全衛生審議会(第55条~第58条)
第6章 補則(第59条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市職員(以下「職員」という。)の労働安全と労働衛生について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)及び同法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員(以下「臨時的任用職員」という。)を除く。)をいう。
(令2規則30・一部改正)
(職員の守るべき事項)
第3条 職員は、労働安全と労働衛生について、法令に定めがあるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) この規則に定める総括安全衛生管理者、安全管理者、安全衛生推進者、安全監督者及び作業主任者の安全に関する指導及び指示に従うこと。
(2) この規則に定める総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者及び産業医の衛生に関する指導及び指示に従うこと。
(平2規則28・平17規則151の2・平18規則74・一部改正)
(総括安全衛生管理者等)
第4条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、本市に総括安全衛生管理者を置く。
2 前項の総括安全衛生管理者を代理させるため、総括安全衛生管理代理者を置く。
2 総括安全衛生管理者のうち本庁等総括安全衛生管理者は、総括安全衛生管理者を代表する久留米市総括安全衛生管理者を兼務し、他の総括安全衛生管理者との連絡調整に当たるものとする。
3 第1項に規定するそれぞれの職にある者は、別に辞令を用いることなく総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理代理者を命ぜられたものとする。
(昭62規則17・平8規則17・平17規則151の2・平21規則2・一部改正)
(1) 安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、安全監督者及び作業主任者を指揮統轄し、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、安全監督者及び作業主任者間の連絡調整を行うこと。
(2) 安全管理及び衛生管理に関する資料を、毎年度定期的に作成して、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、安全監督者等に配布すること。
(平2規則28・平17規則151の2・平18規則74・平21規則2・一部改正)
(総括安全衛生管理代理者の職務)
第7条 総括安全衛生管理代理者は、総括安全衛生管理者に労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「労安則」という。)第3条に定める事由が生じた場合に、その職務を代理する。
(主任安全衛生管理者)
第8条 総務部に主任安全衛生管理者を置く。主任安全衛生管理者は、総務部人事厚生課主幹をもって充て、その任免は、第5条第3項の例による。
(昭62規則17・平元規則35・平8規則17・平9規則42・平11規則23・平16規則24・平18規則47・平21規則2・平23規則72・平27規則38・平28規則67・令元規則1・一部改正)
(主任安全衛生管理者の職務)
第9条 主任安全衛生管理者は、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 安全管理及び衛生管理に関する調査、研究を行い、専門的立場から総括安全衛生管理者を補佐し、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、安全監督者、衛生推進者等を指導する。
(2) 総務部長の指揮のもとに、第6条に規定する事項のうち全事業場又は全職員に共通する事項の実施を補佐し、又は実行する。
(昭62規則17・平2規則28・平8規則17・平18規則74・一部改正)
第2章 安全管理
(安全管理者等)
第10条 法第11条第1項の規定に基づき、本市に安全管理者を置く。
2 安全管理者を代理させるため、必要に応じ、安全管理代理者を置く。
3 安全管理者及び安全管理代理者は、別表第2に掲げる箇所等に置く。
(平17規則151の2・一部改正)
(安全管理者等の任免)
第11条 安全管理者及び安全管理代理者は、別表第2に掲げるそれぞれの区分ごとに、法第11条第1項に規定する資格を有する者のうちから、当該区分において安全衛生管理を行う総括安全衛生管理者が任命する。
2 総括安全衛生管理者(本庁等総括安全衛生管理者を除く。)は、安全管理者及び安全管理代理者を任命したときは、遅滞なく、その者の氏名及び任命年月日を、総務部長に報告しなければならない。
(昭62規則17・平8規則17・平17規則151の2・一部改正)
(安全管理者の職務)
第12条 安全管理者は、労安則第6条第1項に定める事項のほか、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 定期的に、又は必要に応じ、職場を巡視して、作業の状況を点検し、安全に関する適切な指導及び監督を行うこと。
(2) 安全装置、保護具、その他危険防止のための設備及び器具の定期点検及び整備
(3) 安全衛生委員会の意見を尊重し、安全管理に関する指導事項等の推進を図ること。
(4) 災害発生状況を総括安全衛生管理者に報告すること。
(5) 安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録
(6) 安全に関する教育及び訓練並びに消防及び避難の訓練
(7) 発生した災害の原因の調査及び再発防止対策
(8) 作業主任者、その他安全に関する補助者の監督
(9) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全に関し、必要な事項を管理すること。
(安全管理代理者の職務)
第13条 安全管理代理者は、安全管理者に労安則第3条に定める事由が生じた場合にその職務を代理する。
(安全衛生推進者)
第13条の2 法第12条の2の規定に基づき、本市に安全衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者は、別表第3に掲げる箇所等に置く。
(平2規則28・追加、平18規則74・一部改正)
(安全衛生推進者の任免)
第13条の3 安全衛生推進者は、別表第3に掲げるそれぞれの箇所等ごとに、労安則第12条の3に規定する者のうちから、当該箇所等において安全衛生管理を行う総括安全衛生管理者が任命する。
2 総括安全衛生管理者(本庁等総括安全衛生管理者を除く。)は、安全衛生推進者を任命したときは遅滞なく、その者の氏名及び任命年月日を、総務部長に報告しなければならない。
(平2規則28・追加、平8規則17・平17規則151の2・平18規則74・一部改正)
(平2規則28・追加)
(安全監督者)
第13条の5 職員の安全に係る事項を監督するため、本市に安全監督者を置く。
2 安全監督者は、別表第4に掲げる箇所等に置く。
(平18規則74・追加)
(安全監督者の任免)
第13条の6 安全監督者は、別表第4に掲げるそれぞれの区分ごとに、安全に関し経験を有する者のうちから、当該区分において安全衛生管理を行う総括安全衛生管理者が任命する。
2 総括安全衛生管理者(本庁等総括安全衛生管理者を除く。)は、安全監督者を任命したときは、遅滞なく、その者の氏名及び任命年月日を、総務部長に報告しなければならない。
(平18規則74・追加)
(安全監督者の職務)
第13条の7 安全監督者は、第12条に規定する事項を行わなければならない。
(平18規則74・追加)
(作業主任者)
第14条 法第14条の規定に基づき、本市に作業主任者を置く。
2 作業主任者は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第6条各号に定める作業を行う箇所に置くものとし、当該箇所の課長及び附属施設の長(同相当職を含む。以下「所属長」という。)が任命する。
(平元規則35・一部改正)
(作業主任者の職務)
第15条 作業主任者は、その属する作業場において、令第6条各号に定める作業に従事する職員を指揮し、当該作業に関し、労安則で定める事項を行わなければならない。
(作業主任者の氏名の周知等)
第16条 所属長は、作業主任者を任命したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係職員に周知させるとともに、部長(部に属しない部相当の組織にあってはその長。以下同じ。)を経て総務部長に報告しなければならない。
(昭62規則71・平8規則17・平21規則2・一部改正)
(施設管理責任者)
第16条の2 本市に施設管理責任者を置く。施設管理責任者は、総務部財産管理課長をもって充てる。
(平17規則151の2・追加)
(施設管理責任者の責務)
第16条の3 施設管理責任者は、本庁等総括安全衛生管理者を補佐し、本庁等総括安全衛生管理者が行う業務のうち、安全衛生のための施設管理等に関する事項を分掌する。
(平17規則151の2・追加)
(安全に関する職員の遵守事項)
第17条 職員は、常に安全を保持するため、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 事務所、作業場及び通路等の整理及び整頓を行うこと。
(2) 職場における事故要因の排除に努めること。
(3) 車両、機械器具その他の用具の点検及び整備を励行し、安全かつ、適切な方法で使用すること。
(4) 定められた保護具は、必ず着用すること。
(平21規則2・一部改正)
(1) 労働基準監督署に提出する届出事項又は報告事項 届出又は報告の日前7日以内
(2) 労安則第96条各号に規定する火災、爆発、破裂、鎖若しくは索の切断、倒壊等の事故発生の場合の事故報告 事故発生の日から5日以内
(3) 労安則第97条第1項に規定する事業場内若しくはその附属建築物内における職員の負傷、死亡又は休業の場合の職員死傷病報告 発生の日から5日以内
(昭62規則17・平8規則17・一部改正)
第3章 衛生管理
(衛生管理者)
第19条 法第12条第1項の規定に基づき、本市に衛生管理者を置く。
(昭57規則21・平18規則74・一部改正)
(衛生管理者の任免)
第20条 衛生管理者は、別表第5に掲げるそれぞれの区分ごとに、法第12条第1項に規定する資格を有する者のうちから、当該区分において安全衛生管理を行うべき総括安全衛生管理者が任命する。
2 総括安全衛生管理者(本庁等総括安全衛生管理者を除く。)は、衛生管理者を任命したときは、遅滞なく、その者の氏名及び任命年月日を、総務部長に報告しなければならない。
3 総括安全衛生管理者は、衛生管理者が旅行、疾病、事故、その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を任命しなければならない。
(昭57規則21・昭62規則17・平8規則17・平17規則151の2・平18規則74・平21規則2・一部改正)
(衛生管理者の職務)
第21条 衛生管理者は、労安則第11条第1項に定める事項のほか、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 健康診断に関する事項
(2) 職員の保健及び衛生思想の普及
(3) 健康に異常のある者の発見及び処置
(4) 作業条件、施設等の衛生上の改善
(5) 作業環境の衛生上の調査
(6) 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
(7) 衛生教育、健康相談、その他職員の健康保持に必要な事項
(8) 職員の負傷及び疾病並びにそれによる死亡、欠勤等に関する統計の作成
(9) 前各号に定めるもののほか、職員の衛生管理に関し、総括安全衛生管理者が必要と認める事項
(健康管理責任者)
第21条の2 本市に健康管理責任者を置く。健康管理責任者は、総務部人事厚生課主幹をもって充てる。
(平17規則151の2・全改、平18規則47・平23規則72・平27規則38・平28規則67・令元規則1・一部改正)
(健康管理責任者の責務)
第21条の3 健康管理責任者は、本庁等総括安全衛生管理者を補佐し、本庁等総括安全衛生管理者が行う業務のうち、健康管理に関する事項を分掌する。
(平17規則151の2・全改)
(産業医)
第22条 法第13条の規定に基づき、本市に産業医を置く。
2 産業医は、令第5条に該当する箇所に置くものとする。
(産業医の任免)
第23条 産業医は、医師であって労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者の中から、市長が委嘱した者をもって充てる。
(平17規則151の2・平21規則2・一部改正)
(産業医の職務)
第24条 産業医は、労安則第14条第1項各号及び第15条第1項に定める事項を行わなければならない。
(健康診断)
第25条 職員は、別に法令の定めがある場合を除き、この規則の定めるところにより、健康診断を受けなければならない。
2 前項の健康診断は、定期健康診断及び臨時健康診断とする。
(健康診断の実施責任者及び実施担当者)
第26条 健康診断の実施責任者(以下「実施責任者」という。)は、総括安全衛生管理者とし、健康診断の実施担当者(以下「実施担当者」という。)は、主任安全衛生管理者とする。
(平17規則151の2・一部改正)
(健康診断の事務担当者)
第27条 実施責任者は、実施担当者に健康診断に関する事務を担当させ、衛生管理者、その他適当と認められる者にその補助をさせることができる。
(平17規則151の2・一部改正)
(定期健康診断)
第28条 定期健康診断は、次の各号に掲げる項目について、毎年度1回以上行う。
(1) 労安則第44条第1項各号に規定する項目
(2) その他総括安全衛生管理者が必要と認める項目
2 前項第1号の項目のうち、労安則第44条第1項第3号から第5号までに規定する検査は、実施担当者が厚生労働大臣の定める基準に基づきその必要を認めない場合は、これを省略することができる。
3 実施責任者が指定する期日及び場所で定期健康診断を受けることができない職員は、あらかじめ実施責任者の承認を受けるとともに、実施責任者の指定する期日に、実施担当者の行う健康診断を受けなければならない。
(平13規則3・平21規則2・一部改正)
2 法第66条第5項ただし書及び前項に規定する健康診断の証明に要する費用は、それぞれ当該職員において負担しなければならない。
(臨時健康診断)
第30条 臨時健康診断は、職員のうち必要があると認める者につき、臨時に健康診断の項目を定めてこれを行う。
(採用時健康診断)
第31条 新たに職員を採用しようとする場合は、その者について、採用時に次の各号に掲げる項目について健康診断を行う。ただし、その者が労安則第43条ただし書に規定する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
(1) 労安則第43条各号に規定する項目
(2) その他総括安全衛生管理者が必要と認める項目
(平21規則2・一部改正)
(令2規則30・一部改正)
指導区分 | 事後措置の基準 | |||
生活規正の面 | Ⅲ | G | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。 |
E、F | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更、勤務場所の変更、休暇等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務及び出張をさせない。 | ||
Ⅱ | C、D | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
Ⅰ | A、B | 平常の生活でよいもの |
| |
医療の面 | Ⅲ | E、F、G | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
Ⅱ | C、D | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。 | |
Ⅰ | A、B | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |
|
(平17規則151の2・全改、平21規則2・一部改正)
(健康診断の結果に対する措置)
第34条 総括安全衛生管理者は、前条の規定による健康診断の結果の判定に応じ、事後措置の基準に従って適切な事後措置を講ずるものとする。
(平17規則151の2・全改)
(事後措置が必要と判断された職員に対する所属長の対応)
第35条 所属長は、前条に規定する事後措置が必要と判断された職員の就業等について、産業医の意見を聴き、傷病を悪化させないように留意するとともに、健康回復について特別の考慮を払わなければならない。
(平17規則151の2・全改)
(事後措置が必要と判断された職員の努力義務)
第35条の2 第34条に規定する事後措置が必要と判断された職員は、総括安全衛生管理者等の指示に従い、適切な生活規正及び治療を行い、健康の回復に努めなければならない。
(平17規則151の2・追加)
(病気休暇中の職員の措置)
第36条 久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年久留米市条例第6号)第15条に規定する病気休暇を受けている職員(以下「病気休暇中の職員」という。)は、療養に関し総括安全衛生管理者、衛生管理者及び主治医の指示に従い、専心療養に努めるとともに、3月ごとに病状報告書(第4号様式)を部長(行政委員会にあっては、所属長)及び総括安全衛生管理者を経て総務部長に提出しなければならない。ただし、総務部長が特に認めた場合については、6月ごととする。
(昭62規則17・平7規則10・平8規則17・平17規則151の2・平21規則2・一部改正)
(職務復帰等の審査)
第37条 産業医及び主任安全衛生管理者は、病気休暇中の職員及び久留米市職員分限条例(昭和26年久留米市条例第50号)第4条第1項の規定による休職中の職員が、職務復帰若しくは復職をしようとする場合は、久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年久留米市規則第10号)第16条第1項の規定により提出された身体検査書その他により、必要な審査を行い、任命権者に意見を申し述べるものとする。
(平3規則19・平7規則10・一部改正)
(復職者等に対する措置)
第38条 所属長は、前条の審査により職務復帰若しくは復職した職員の勤務について、産業医の意見を聴き、病状を悪化させないよう留意するとともに、健康回復について特別の配慮を払わなければならない。
2 任命権者は、勤務のため病勢が増悪する恐れのある職員については、勤務時間の短縮、配置転換、その他適当な措置を講じなければならない。
(平21規則2・一部改正)
(1) 病毒でんぱの恐れのある伝染病の疾病にかかった者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪する恐れのある疾病にかかった者
(3) 前各号に準ずる疾病で労安則第61条第1項第3号の規定による厚生労働大臣が定める疾病にかかった者
(昭62規則17・平8規則17・平13規則3・平21規則2・令4規則16・一部改正)
(昭62規則17・平8規則17・平21規則2・一部改正)
(昭62規則17・平8規則17・平21規則2・一部改正)
(記録の作成)
第42条 総括安全衛生管理者及び衛生管理者は、職員の衛生管理に関する記録を作成し、その衛生管理状況を整理しなければならない。
(職場環境の措置)
第43条 総括安全衛生管理者は、労安則に規定する衛生基準、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第4条に規定する建築物環境衛生管理基準及び事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号)に規定する衛生基準を守るとともに、快適な作業環境の維持及び向上に努めなければならない。
(職員衛生管理審査会)
第44条 職員の衛生管理に関し、特に必要な事項を審議するため、職員衛生管理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の組織及び運営)
第45条 審査会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、久留米市総括安全衛生管理者、主任安全衛生管理者、産業医及び安全衛生に関し、知識経験を有する者のうちから市長が任命した者をもって充てる。
3 会長は、久留米市総括安全衛生管理者をもって充て、審査会の会務を総理するとともに、審査会で決定した意見を任命権者に報告するものとする。
(昭62規則17・平8規則17・平17規則151の2・平21規則2・一部改正)
(付議事項)
第46条 会長は、次の各号に掲げる事項のうち必要と認める場合について、審査会に付議するものとする。
(1) 久留米市職員分限条例第3条及び第5条の適用がある場合において、安全衛生管理上必要な意見を任命権者に述べようとするとき。
(2) 第37条に規定する職務復帰又は復職について、任命権者に意見を述べようとするとき。
(3) その他職員の衛生管理に関し必要な事項
(決定事項の報告)
第47条 会長は、審査会で決定された事項を任命権者に報告するとともに、適宜衛生管理者等に通知しなければならない。
第4章 安全衛生委員会
(安全衛生委員会の設置)
第48条 法第19条第1項の規定に基づき、別表第1事業場区分の欄に掲げる箇所に、それぞれ安全衛生委員会を置く。
(平17規則151の2・全改、平18規則47・一部改正)
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 総括安全衛生管理者代理者
(3) 産業医のうちから任命権者が指名した者
(4) 安全管理者又は安全監督者のうちから任命権者が指名した者
(5) 衛生管理者のうちから任命権者が指名した者
(6) 安全又は衛生に関し知識及び経験を有する者のうちから任命権者が指名した者
(7) 職員団体(以下「組合」という。)からの安全又は衛生に関し経験を有する者についての推薦に基づき任命権者が指名した者
2 安全衛生委員会の議長は、前項第1号に掲げる委員をもって充てる。
3 安全衛生委員会の委員については、議長を除く委員の半数を組合の推薦に基づき指名する。
4 安全衛生委員会の委員が欠けた場合は、補欠委員を任命権者が指名する。
(平17規則151の2・全改、平18規則74・平21規則2・一部改正)
(委員の任期)
第50条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、委員が当該各安全衛生委員会の置かれている箇所等に所属しなくなったときは、当該委員を解任されたものとする。
(平21規則2・一部改正)
(安全衛生委員会の運営)
第51条 各安全衛生委員会の会議は、議長が招集するものとする。ただし、委員の過半数から付議すべき件を示した会議の招集の請求があったときは、議長は、これを招集しなければならない。
2 各安全衛生委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 前2項に定めるもののほか、安全衛生委員会の運営に関し必要な事項は、それぞれの安全衛生委員会が定める。
(平21規則2・一部改正)
(付議事項)
第52条 各安全衛生委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 法第17条第1項各号に規定する事項
(2) 法第18条第1項各号に規定する事項
(付議事項の報告)
第53条 本庁等安全衛生委員会を除く安全衛生委員会は、それぞれ安全衛生委員会における議事の結果等について、久留米市総括安全衛生管理者へ報告しなければならない。
(平17規則151の2・全改)
(久留米市安全衛生審議会への付託等)
第54条 各安全衛生委員会は、全職員又は全事業場に係る事項等については、久留米市安全衛生審議会に付託することができる。
2 各安全衛生委員会が必要とする場合には、久留米市安全衛生審議会の意見を聞くことができる。
(平17規則151の2・一部改正)
第5章 安全衛生審議会
(久留米市安全衛生審議会の設置)
第55条 職員の安全衛生管理に関する基本的な事項について、調査審議する機関として、久留米市安全衛生審議会を置く。
(平17規則151の2・一部改正)
(久留米市安全衛生審議会の組織)
第56条 久留米市安全衛生審議会は、委員17人をもって組織し、次の各号に掲げる者で構成する。
(1) 久留米市総括安全衛生管理者
(2) 各総括安全衛生管理者(本庁等総括安全衛生管理者を除く。)のうちから市長が指名した者
(3) 産業医のうちから市長が指名した者
(4) 各安全衛生委員会の委員のうちから組合の推薦に基づき市長が指名した者
(5) 各安全衛生委員会の委員のうちから前各号に掲げる者以外で市長が指名した者
2 久留米市安全衛生審議会の議長は、前項第1号に掲げる委員をもって充てる。
(平17規則151の2・全改、平19規則17・平21規則2・一部改正)
(審議事項)
第58条 久留米市安全衛生審議会は、次の各号に掲げる事項を審議し、市長に意見を述べる。
(1) 職員の危険及び健康障害の防止に関する基本対策
(2) 職員の安全、衛生教育及び健康診断の実施についての総合的計画調整
(3) 各安全衛生委員会より付託された事項
(平17規則151の2・一部改正)
第6章 補則
(補則)
第59条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年10月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則中契約監理室に関する規定及び第1条中別表特殊市長印の項を改正する規定は、昭和57年5月1日から施行する。
附則(昭和57年7月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第6号附則第3項)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年7月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月1日規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第28号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年5月2日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月16日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月1日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第10号附則第4条)抄
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第17号附則第10項)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年1月5日規則第3号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第33号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第24号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月28日規則第151の2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
(安全衛生委員会に関する経過措置)
2 平成17年度までの安全衛生委員会の組織及び運営については、この規則による改正後の第48条から第58条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日規則第47号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第74号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日規則第27号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月9日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第27号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第57号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第72号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第38号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第67号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月31日規則第59号)
この規則は、平成29年11月1日から施行する。
附則(令和元年5月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第30号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。
別表第1(第5条関係)
(平17規則151の2・全改、平19規則17・平20規則27・平21規則2・平21規則27・平27規則38・平28規則67・平29規則59・令2規則32・一部改正)
事業場及び総括安全衛生管理者等の設置区分
事業場区分 | 総括安全衛生管理者 | 総括安全衛生管理代理者 |
本庁等(下記以外の全事業場) | 総務部長 | 総務部次長 |
市民文化部久留米シティプラザ | 久留米シティプラザ担当部長 | 久留米シティプラザ副館長 |
健康福祉部保健所 | 保健所長 | 保健所次長 |
環境部 | 環境部長 | 環境部次長 |
田主丸総合支所 | 田主丸総合支所長 | 田主丸総合支所次長 |
北野総合支所 | 北野総合支所長 | 北野総合支所次長 |
城島総合支所 | 城島総合支所長 | 城島総合支所次長 |
三潴総合支所 | 三潴総合支所長 | 三潴総合支所次長 |
企業局上下水道部 | 企業局上下水道部長 | 企業局上下水道部次長 |
別表第2(第10条関係)
(平18規則74・全改、平21規則27・平27規則38・平28規則67・平29規則59・一部改正)
安全管理者の設置区分
設置区分 |
市民文化部久留米シティプラザ |
環境部 |
企業局上下水道部 |
別表第3(第13条の2関係)
(平17規則151の2・全改、平18規則74・旧別表第4繰上、平21規則2・平21規則27・平23規則57・平27規則38・平29規則59・一部改正)
安全衛生推進者の設置箇所
設置箇所 |
市民文化部文化財保護課 |
市民文化部中央図書館 |
子ども未来部各保育園及び保育所 |
子ども未来部青少年育成課 |
農政部中央卸売市場 |
企業局上下水道部 |
別表第4(第13条の5関係)
(平23規則57・全改、平27規則38・平28規則67・平29規則59・一部改正)
安全監督者の設置区分
設置区分 |
総合政策部 |
総務部(秘書室及び会計室並びに各行政委員会(教育委員会を除く。)等を含む。) |
協働推進部 |
市民文化部 |
健康福祉部(保健所を除く。) |
健康福祉部保健所 |
子ども未来部(保育園及び保育所を除く。) |
子ども未来部保育園及び保育所 |
農政部 |
商工観光労働部(競輪事業課を除く。) |
商工観光労働部競輪事業課 |
都市建設部(公園土木管理事務所を除く。) |
都市建設部公園土木管理事務所 |
教育委員会教育部 |
各総合支所 |
別表第5(第19条関係)
(平23規則57・全改、平27規則38・平28規則67・平29規則59・一部改正)
衛生管理者の設置区分
設置区分 |
総合政策部 |
総務部(秘書室及び会計室並びに各行政委員会(教育委員会を除く。)等を含む。) |
協働推進部 |
市民文化部(久留米シティプラザを除く。) |
市民文化部久留米シティプラザ |
健康福祉部(保健所を除く。) |
健康福祉部保健所 |
子ども未来部(保育園及び保育所を除く。) |
子ども未来部保育園及び保育所 |
環境部 |
農政部 |
商工観光労働部(競輪事業課を除く。) |
商工観光労働部競輪事業課 |
都市建設部(公園土木管理事務所を除く。) |
都市建設部公園土木管理事務所 |
教育委員会教育部 |
各総合支所 |
企業局上下水道部 |
(昭62規則17・平8規則17・令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(平5規則55・平8規則17・令4規則16・一部改正)
(昭62規則17・平8規則17・令4規則16・一部改正)
(昭62規則17・平8規則17・令4規則16・一部改正)