○久留米市職員の退職に伴う感謝状等の贈呈に関する規程
平成3年3月30日
久留米市規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、全体の奉仕者として公共の福祉のため職務を遂行した職員が退職する場合、感謝の意を表することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に該当する者をいう。ただし、法第22条の2第1項、第22条の3第4項、第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)の規定により採用された職員及び法第29条の2第1項各号に該当する者を除く。
(平23規程30・令2規程8・令5規程23・一部改正)
(特定法人の役職員)
第2条の2 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により特定法人の役職員となった者については、職員とみなす。
(平16規程4・追加、平20規程23・平21規程1・一部改正)
(贈呈)
第3条 市長は、退職する職員(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に対し、感謝状及び記念品(以下「感謝状等」という。)の贈呈を行う。
(平4規程2・平21規程1・一部改正)
(記念品の額)
第4条 記念品の額については、久留米市職員表彰規程(昭和28年久留米市規程第5号)第4条第2号の規定に準ずる。
(平4規程2・一部改正)
(遺族の範囲)
第5条 感謝状等の贈呈を受けることのできる職員の遺族は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出はしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時同居していた者又は主としてその職員の収入によって生計を維持していた者
(平16規程4・平21規程1・一部改正)
(贈呈の制限)
第6条 感謝状等は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては贈呈しない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた者
(2) 懲戒免職又はこれに準ずる処分を受けて退職した者
(3) 停職処分を受けたことにより退職した者
(4) 前各号に掲げるもののほか、感謝状等を贈呈することが不適当と認められる者
(贈呈の時期)
第7条 贈呈は、毎年3月31日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日)に行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、これを変更することができる。
(平19規程8・一部改正)
(読替規定)
第8条 久留米市職員定数条例(昭和24年久留米市条例第48号)第2条第9号に規定する教職員並びに久留米市立小学校、中学校及び特別支援学校に勤務する教職員の感謝状等の贈呈については、この規程中「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
(平4規程2・追加、平19規程8・平21規程1・一部改正)
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平4規程2・旧第8条繰下)
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日以後において退職した職員について適用する。
附則(平成4年3月31日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月26日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第8号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月20日規程第23号)
この規程は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年1月9日規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日規程第30号)
この規程は、平成24年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規程第8号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月28日規程第23号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)の規定による暫定再任用職員は、この規程による改正後の久留米市職員の退職に伴う感謝状等の贈呈に関する規程第2条に規定する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員とみなす。