○久留米市職員表彰規程
昭和28年9月24日
久留米市規程第5号
(趣旨)
第1条 久留米市職員表彰条例(昭和27年久留米市条例第36号。以下「条例」という。)第4条第2項の規定による職員の表彰の取扱いについては、この規程の定めるところによる。
(平元規程8・平19規程8・一部改正)
(昭43規程12・平4規程3・平19規程8・平21規程1・令4規程2・一部改正)
(表彰基準)
第3条 条例第3条第4号の表彰は、満25年以上在職した職員について行うものとする。
2 在職期間の計算は、毎年11月3日現在の在職期間によるものとする。
3 前項の場合において再就職した者の前後の在職期間は、通算するものとする。
4 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項に規定する特定法人の役職員としての在職期間は、職員としての在職期間とみなす。
(昭39規程14・追加、昭43規程12・平元規程10・平14規程7・平17規程54・平19規程8・平20規程23・一部改正)
(金品)
第4条 条例第4条の金品は次のとおりとする。
(1) 条例第3条第1号の場合 50,000円以内
(昭35規程7・一部改正、昭39規程14・旧第3条繰下、昭43規程12・昭50規程5・一部改正、平元規程10・旧第5条繰上、平2規程10・平19規程8・平21規程1・一部改正)
(表彰期日)
第5条 表彰は毎年文化の日(11月3日)に行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、これを変更することができる。
(昭39規程14・旧第4条繰下・一部改正、平元規程10・旧第6条繰上、平19規程8・一部改正)
(教職員)
第6条 久留米市職員定数条例(昭和24年久留米市条例第48号)第2条第9号に規定する教職員並びに久留米市立小学校、中学校及び特別支援学校に勤務する教職員の表彰の取扱いについては、この規程中「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
(平4規程3・追加、平19規程8・平21規程1・一部改正)
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(昭39規程14・旧第5条繰下、平元規程10・旧第7条繰上、平4規程3・旧第6条繰下・一部改正、平19規程8・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和29年11月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年10月28日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年10月14日規程第14号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和38年11月4日から適用する。
附則(昭和43年10月28日規程第12号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年の表彰から適用する。
附則(昭和44年4月1日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月1日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年10月5日規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 満15年、満25年及び満35年以上在職し、退職した者の表彰については、平成元年度に限り、なお従前の例による。
附則(平成2年10月15日規程第10号)
この現程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規程第7号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月12日規程第54号)
この規程は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規程第8号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月20日規程第23号)
この規程は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年1月9日規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の第1号様式の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。
(昭43規程12・追加、昭44規程7・平元規程8・平4規程3・令4規程2・一部改正)