○職務に専念する義務の免除に関する規程

昭和47年10月1日

久留米市規程第12号

第1条 この規程は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年久留米市条例第2号)第2条第3号の規定に基づき、任命権者が許可する場合の職員の職務に専念する義務の免除について定めることを目的とする。

(平28規程4・一部改正)

第2条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職務に専念する義務を免除する。

(1) 事務、事業の運営上の必要に基づき又は地震、火災、水害等の発生により事務、事業の全部又は一部の執行を停止した場合

(2) 国又は他の地方公共団体において法令、条例、規則又は規程に基づき設置された委員会、審議会等の委員又はこれに準ずるものとしてその業務に従事する場合

(3) 国、他の地方公共団体若しくは本市行政の運営上特に必要と認められる団体の事業又は事務に従事する場合

(4) 市の特別職の公務員を兼ね、その職に属する事務に従事する場合

(5) 市の機関の行う任用試験を受ける場合又は職務に関連する資格試験、検定試験等を受ける場合及びその講習会等に出席する場合

(6) 文部科学大臣認定の通信教育を行う学校のスクーリングを受ける場合(1年に6週間を限度とする。)

(7) 職員の職務又は身分に関連する儀礼、儀式に参加する場合

(8) 公平委員会に対し勤務条件に関する措置を要求し、又は不利益処分に関する審査請求をする場合、及びその審理に出席する場合

(9) 国若しくは地方公共団体の機関、学校又は公共的団体等から委嘱を受けて、市政又は教育等に関し講演、講義等を行う場合

(10) 前各号に定めるもののほか、任命権者が特に必要と認める場合

(昭49規程4・昭58規程4・平7規程21・平9規程10・平12規程1・平17規程5・平20規程27・平28規程4・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年5月1日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年12月25日規程第21号)

この規程は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年6月18日規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年1月5日規程第1号)

この規程は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年2月4日規程第5号)

この規程は、平成17年2月5日から施行する。

(平成20年12月26日規程第27号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第4号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

職務に専念する義務の免除に関する規程

昭和47年10月1日 規程第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 服務・研修
沿革情報
昭和47年10月1日 規程第12号
昭和49年4月1日 規程第4号
昭和58年5月1日 規程第4号
平成7年12月25日 規程第21号
平成9年6月18日 規程第10号
平成13年1月5日 規程第1号
平成17年2月4日 規程第5号
平成20年12月26日 規程第27号
平成28年3月31日 規程第4号