○職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和26年2月21日
久留米市条例第2号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(平16条例45・一部改正)
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除く外、任命権者の許可を得た場合
(昭44条例11・平16条例45・一部改正)
(読替規定)
第3条 久留米市立小・中学校に勤務する教職員の職務に専念する義務の特例については、この条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
(昭31条例41・追加)
附則
(適用区分)
1 この条例は、昭和26年2月13日から適用する。
(平16条例45・旧附則・一部改正)
(田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入に伴う経過措置)
2 田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入の日の前日までに、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年田主丸町条例第19号)、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和41年北野町条例第20号)、城島町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和48年城島町条例第16号)及び職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和42年三潴町条例第200号)の規定によりなされた職務に専念する義務の免除の承認は、当該職員が引き続き本市に採用される場合は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平16条例45・追加)
附則(昭和31年11月1日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
附則(昭和44年3月26日条例第11号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第45号)
この条例は、平成17年2月5日から施行する。