○特殊な勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程
昭和63年4月1日
久留米市規程第4号
特殊な勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程(昭和37年久留米市規程第4号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年久留米市条例第6号)第3条第5項及び第5条第1項並びに久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年久留米市規則第10号。以下「規則」という。)第6条第2項の規定に基づき特殊な勤務に従事する職員(以下「特殊勤務職員」という。)の勤務時間等について定めるものとする。
(平2規程2・平7規程8・平9規程5・平13規程15・平22規程11の2・平23規程30・平26規程7・平28規程15・一部改正)
(勤務時間等)
第2条 特殊勤務職員の勤務時間、休憩時間及び週休日は、別表第1のとおりとする。ただし、当該勤務時間等の必要な割り振りについては、所属長が定める。
(平2規程2・平7規程8・平9規程5・平28規程15・令5規程13・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月1日規程第8号)
この規程は、公日布の日から施行する。
附則(平成2年3月24日規程第2号)
この規程は、平成2年3月25日から施行する。
附則(平成3年4月1日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年10月31日規程第15号)
この規程は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月1日規程第22号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年5月1日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月1日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規程第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月30日規程第18号)
この規程は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成13年5月11日規程第9号)
この規程は、平成13年5月12日から施行する。
附則(平成13年12月27日規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月28日規程第13号の2)
この規程は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日規程第6号)
この規程は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成18年3月31日規程第7号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規程第8号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日規程第17号)
この規程は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規程第17号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月30日規程第28号)
この規程は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成22年4月30日規程第11号)
この規程は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日規程第11号の2)
この規程は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成22年9月30日規程第24号の2)
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規程第19号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日規程第30号)
この規程は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規程第7号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規程第7号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月29日規程第10号)
この規程は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第15号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規程第8号)抄
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月13日規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規程第13号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員に関する経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)のうち暫定再任用短時間勤務職員(令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。)は、この規程による改正後の特殊な勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程(以下「新規程」という。)第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規程の規定を適用する。
附則(令和6年6月28日規程第7号)
この規程は、令和6年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平27規程7・全改、平27規程10・一部改正、平28規程15・旧別表・一部改正、平30規程3・令4規程11・令6規程7・一部改正)
特殊勤務職員の区分 | 区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 | ||
消費生活センターに勤務する職員 | 8時30分から17時15分まで | 12時から13時まで | 4週を通じて8日 | |||
人権啓発センターに勤務する職員 | 9時から17時45分まで | 同上 | 同上 | |||
男女平等推進センターに勤務する職員 | 早出 | 8時30分から17時15分まで | 60分間(勤務の途中において一括又は分割して与える。) | 同上 | ||
遅出 | ア | 9時から17時45分まで | ||||
イ | 13時から21時45分まで | |||||
久留米シティプラザの各課に勤務する職員 | 早出 | 8時30分から17時15分まで | 同上 | 同上 | ||
遅出 | ア | 10時15分から19時まで | ||||
イ | 11時45分から20時30分まで | |||||
ウ | 13時15分から22時まで | |||||
生涯学習推進課に勤務する職員 | 早出 | 8時30分から17時15分まで | 同上 | 日曜日及び土曜日 | ||
遅出 | 13時から21時45分まで | |||||
中央図書館に勤務する職員 | 早出 | 8時30分から17時15分まで | 同上 | 4週を通じて8日 | ||
遅出 | ア | 9時30分から18時15分まで | ||||
イ | 11時30分から20時15分まで | |||||
市立保育所に勤務する職員 | 保育業務に従事する職員 | 早出 | ア | 7時30分から16時15分まで | 同上 | 日曜日及び4週を通じて4日 |
イ | 8時から16時45分まで | |||||
遅出 | ア | 8時30分から17時15分まで | ||||
イ | 9時から17時45分まで | |||||
ウ | 9時30分から18時15分まで | |||||
エ | 9時45分から18時30分まで | |||||
給食業務に従事する職員 | 8時30分から17時15分まで | 同上 | 同上 | |||
青少年育成課に勤務する職員 | 早出 | 8時30分から17時15分まで | 12時から13時まで | 日曜日及び土曜日 | ||
遅出 | 9時30分から18時15分まで | |||||
斎場に勤務する職員 | 早出 | 8時30分から17時15分まで | 60分間(勤務の途中において一括又は分割して与える。) | 4週を通じて8日 | ||
遅出 | 8時45分から17時30分まで | |||||
資源循環推進課に勤務する職員 | 早出 | 7時から15時45分まで | 12時から13時まで | 日曜日及び土曜日 | ||
遅出 | 8時30分から17時15分まで | |||||
施設課に勤務する職員 | 8時30分から17時15分まで | 60分間(勤務の途中において一括又は分割して与える。) | 4週を通じて8日 | |||
中央卸売市場に勤務する職員 | 7時30分から16時15分まで | 60分間(勤務の途中において一括又は分割して与える。) | 日曜日及び4週を通じて4日 | |||
競輪事業課に勤務する職員 | 早出 | 8時30分から17時15分まで | 12時から13時まで | 4週を通じて8日 | ||
遅出 | ア | 12時15分から21時まで | 16時30分から17時30分まで | |||
イ | 13時から21時45分まで | |||||
ウ | 13時15分から22時まで |
別表第2(第2条関係)
(平30規程3・全改、令2規程3・令3規程8・一部改正)
特殊勤務職員の区分 | 区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 | ||
文化財保護課に勤務する職員 | 早出 | 8時30分から17時15分まで | 60分間(勤務の途中において一括又は分割して与える。) | 4週を通じて12日 | ||
遅出 | 9時15分から18時まで | |||||
中央図書館に勤務する職員 | 早出 | 8時30分から17時15分まで | 同上 | 同上 | ||
遅出 | ア | 9時30分から18時15分まで | ||||
イ | 11時30分から20時15分まで | |||||
市立保育所に勤務し、給食業務に従事する職員 | 8時30分から17時15分まで | 同上 | 同上 | |||
こども子育てサポートセンターに勤務する職員 | 子育て支援センターの業務に従事する職員 | 同上 | 同上 | 同上 | ||
子育て交流プラザの業務に従事する職員 | 9時30分から18時15分まで | 同上 | 同上 | |||
施設課に勤務する職員 | 8時30分から17時15分まで | 同上 | 同上 | |||
その他の職員 | 規則第3条の規定により任命権者が割り振る時間 | 土曜日、日曜日及び月曜日から金曜日までの5日間において指定する1日 |