○久留米市職員き章規程
昭和39年10月6日
久留米市規程第12号
久留米市職員徽章佩用規程(昭和24年久留米市庁達第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、久留米市職員のき章(以下「き章」という。)の様式、着用及び取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(平19規程8・平23規程30・一部改正)
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、本市に勤務する者のうち、久留米市職員定数条例(昭和24年久留米市条例第48号)第2条第1号から第8号までに掲げる職員及び常勤の特別職並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び久留米市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成23年久留米市条例第30号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員をいう。
(令2規程8・全改、令5規程19・一部改正)
(様式)
第3条 き章の様式は次のとおりとする。
直径11ミリメートルとする。 いぶし仕上げ金張りにて久留米市のき章を表わす。 裏面に番号を刻印する。 |
(着用)
第4条 職員は、すべて前条に定めるき章を着用しなければならない。
2 き章は、左えり又は左胸部の見易い所に着けなければならない。
(平19規程8・一部改正)
(貸与)
第5条 き章は貸与するものとする。
(再交付)
第6条 き章を紛失し、又はき損したときは、直ちにその理由を付して再交付を受けなければならない。
2 前項により再交付を受ける者は、実費を弁償しなければならない。
(平19規程8・一部改正)
(変形又は転貸の禁止)
第7条 き章は、これを変形し、又は転貸してはならない。
(平19規程8・一部改正)
(返納)
第8条 職員が離職したときは、き章を返納しなければならない。
(平19規程8・追加)
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は市長が定める。
(平19規程8・旧第8条繰下)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年12月28日規程第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第8号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月9日規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日規程第30号)
この規程は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規程第7号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規程第8号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月7日規程第19号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)の規定による暫定再任用職員は、この規程による改正後の久留米市職員き章規程第2条に規定する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなす。